○大阪大学大学院法学研究科規程

第1章 総則

(趣旨及び目的)

第1条 この規程は、大阪大学大学院学則に基づき、大阪大学大学院法学研究科(以下「本研究科」という。)における必要な事項を定めるものとする。

2 本研究科は、法学及び政治学の研究教授を通じて、その水準の向上に寄与するとともに、高度の研究能力及び精深な学識を有する人材を育成し、社会に貢献することを目的とする。

(課程及び専攻)

第2条 本研究科の課程は、博士課程とする。

2 博士課程は、これを前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分する。

3 本研究科に、法学・政治学専攻を置く。

(入学)

第3条 前期課程及び後期課程に入学を志願する者については、本研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て選考するものとする。

(教育プログラム)

第4条 前期課程に、総合法政プログラム、研究者養成プログラム及び知的財産法プログラム(総合コース及び特別コース)を設ける。

(教育方法)

第5条 本研究科の教育は、授業科目の授業と研究指導とによって行う。

(授業科目、単位数等)

第6条 前期課程の各プログラムの授業科目の区分、分類、科目名、単位数、履修方法等については別表第1、後期課程の授業科目及び単位数については別表第2のとおりとする。

(授業科目の配当、授業時間及び単位の計算方法)

第7条 授業科目の配当及び授業時間は、年度ごとに定める。

2 授業科目の単位の計算方法は、15時間をもって1単位とする。

(担任教員及び指導教員)

第8条 前期課程の学生には担任教員を、後期課程の学生にはその研究分野に応じて指導教員をそれぞれ定める。

2 担任教員及び指導教員は、教授又は准教授とする。ただし、教授会の議を経て研究科長が必要と認めたときは、専任講師をもって代えることができる。

3 学生は、担任教員又は指導教員の指導を受けて学修計画を定める。

(研究計画及び研究指導)

第8条の2 学生は、毎学年所定の期日までに、研究指導計画書を提出しなければならない。

2 学生は、学年ごとに研究指導を受け、毎学年末の所定の期日までに、研究指導報告書を提出しなければならない。

3 研究計画及び研究指導に関し必要な事項は、別に定める。

第2章 前期課程

(履修方法)

第9条 前期課程の学生(以下この章において「学生」という。)は、研究指導を受けるとともに、別表第1の履修方法に規定する必要修得単位を含め、30単位以上を修得しなければならない。

2 学生は、教授会の議を経て研究科長が必要と認めたときは、大学院横断教育科目を履修し、これを4単位を限度に前項に規定する単位に充当することができる。

3 学生は、教授会の議を経て研究科長が必要と認めたときは、他の研究科の授業科目、リーディングプログラム科目又は法学部若しくは他の学部の授業科目を履修し、これを8単位を限度に第1項に規定する単位に充当することができる。

(他の大学院等における授業科目の履修)

第10条 学生は、教授会の議を経て研究科長が教育上有益と認めたときは、本研究科が他の大学院又は外国の大学院と協議する授業科目を履修し、これを15単位を限度に前条第1項に規定する単位に充当することができる。

2 学生は、教授会の議を経て研究科長が教育上有益と認めたときは、学生が行う学校教育法第105条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。以下同じ。)における学修を、本研究科における授業科目の履修とし、これを前項の規定により修得した単位と合わせて15単位を限度に前条第1項に規定する単位に充当することができる。

(入学前の既修得単位の認定)

第10条の2 学生は、教授会の議を経て研究科長が教育上有益と認めたときは、本研究科入学前に大学院において修得した授業科目の単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生及び同条第2項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、本研究科において修得したものとして認定を受けることができる。

2 前項の規定により修得したものとして認定を受けることができる単位数は、15単位を超えない範囲で第9条第1項に規定する単位に充当することができるものとし、前条第1項及び第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を限度とする。

(履修授業科目の届出)

第11条 学生は、毎学年指定する期日までに、その学年で履修しようとする授業科目を届け出なければならない。

(履修授業科目の試験)

第12条 履修した授業科目の試験は、各授業科目担当の教員により筆記若しくは口頭又は研究報告によって行う。

2 授業科目担当の教員の申し出により、教授会の議を経て研究科長が必要と認めたときは、臨時に試験を行う。

3 前2項の試験の成績は、100点を満点として次の評語をもって表し、S、A、B及びCを合格、Fを不合格とする。

S (90点以上)

A (80点以上90点未満)

B (70点以上80点未満)

C (60点以上70点未満)

F (60点未満)

(単位の授与)

第13条 前条の規定により合格した授業科目については、所定の単位を授与する。

(修士論文の提出)

第14条 修士論文を提出しようとする学生は、前期課程に1年以上在学し、第9条第1項に規定する単位を修得又は修得見込みで、かつ、必要な研究指導を受けていなければならない。ただし、在学期間1年をもって第9条第1項に規定する単位を修得し得る者で、教授会の議を経て、研究科長が優れた研究業績を上げたものと認めた学生については、この限りでない。

2 前項の修士論文を提出しようとする学生は、その題目を担任教員の承認を得て、あらかじめ指定する期日までに届け出なければならない。

3 修士論文は、あらかじめ指定する期日までに提出しなければならない。

(修士論文の審査)

第15条 修士論文の審査は、教授1名を含む教授会構成員である3名以上の教授又は准教授で組織する審査委員会が行う。ただし、必要があるときは、教授1名を含む教授会構成員である2名以上の教授又は准教授に、専任講師又は他の研究科等の教授、准教授若しくは講師1名以上を加えて審査委員会を組織することができる。

2 修士論文の審査に当たって必要があるときは、教授会の議を経て、他の大学院等の教員等の協力を得ることができる。

3 審査委員会の委員は、教授会が委嘱する。

4 修士論文の合否は、審査委員会の報告を受け、教授会が審査し、議決する。

(最終試験)

第16条 前期課程の最終試験は、第9条第1項の規定に従い所定の単位を修得した上、修士論文を提出した者について行う。

2 最終試験は、審査した修士論文及びこれに関連のある授業科目について、口頭試験によって行う。

3 最終試験は、修士論文を審査した審査委員会が行う。ただし、必要があるときは、教授会において他の教授、准教授又は専任講師を審査委員として委嘱することができる。

4 最終試験の合否は、審査委員会の報告を受け、教授会が審査し、議決する。

第3章 後期課程

(履修方法)

第17条 後期課程の学生は、研究指導を受けるとともに、別表第2に規定する科目4単位以上を含め、8単位以上を修得しなければならない。ただし、高度専門職特別選抜により入学した学生は、当該単位の修得を要しないものとする。

2 学生は、指導教員の申し出により、教授会の議を経て研究科長が必要と認めたときは、大学院横断教育科目を履修し、これを4単位を限度に前項に規定する単位に充当することができる。

3 指導教員の申し出により、教授会の議を経て研究科長が必要と認めたときは、当該専攻の前期課程若しくは他の研究科の授業科目又はリーディングプログラム科目を履修し、これを第1項に規定する単位に充当することができる。

(他の大学院等における授業科目の履修)

第18条 指導教員の申し出により、教授会の議を経て研究科長が教育上有益と認めたときは、本研究科が他の大学院又は外国の大学院と協議する授業科目を履修し、これを第10条第1項の単位と合わせて15単位を限度に前条第1項に規定する単位に充当することができる。

2 指導教員の申し出により、教授会の議を経て研究科長が教育上有益と認めたときは、学生が行う学校教育法第105条の規定により大学院が編成する特別の課程における学修を、本研究科における授業科目の履修とみなし、これを前項の規定により修得した単位及び第10条第2項の単位と合わせて15単位を限度に前条第1項に規定する単位に充当することができる。

(入学前の既修得単位の認定)

第18条の2 教授会の議を経て研究科長が教育上有益と認めたときは、本研究科入学前に大学院において修得した授業科目の単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生及び前条第2項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、本研究科において修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定により修得したものとして認定することができる単位数は、第10条の2第2項の単位と合わせて15単位を超えない範囲で第17条第1項に規定する単位に充当することができるものとし、前条第1項及び第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を限度とする。

(他の大学院等における研究指導)

第18条の3 指導教員の申し出により、教授会の議を経て研究科長が必要と認めたときは、他の大学院等との協定に基づき、当該大学院等において必要な研究指導を受けることができる。

(長期にわたる課程の履修)

第18条の4 研究科長は、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

2 前項の規定により計画的な履修を許可された学生に関し必要な事項は、別に定める。

(博士論文の提出)

第19条 博士論文を提出しようとする学生は、後期課程に2年6月を超えて在学し、第17条第1項に規定する単位を修得又は修得見込みで、かつ、必要な研究指導を受けていなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者で、教授会の議を経て、研究科長が優れた研究業績を上げたものと認めた学生は、博士論文を提出することができる。

(1) 修士課程又は前期課程における在学期間(2年を限度とする。)と後期課程における在学期間を合計して3年以上で、かつ、2年6月以内の後期課程在学期間をもって第17条第1項に規定する単位を修得し得る者

(2) 入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められ後期課程に入学し、1年以上2年6月以内の後期課程在学期間をもって第17条第1項に規定する単位を修得し得る者

(3) 高度専門職特別選抜により修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められ後期課程に入学し、かつ、後期課程在学期間が1年以上の者

(履修授業科目の届出及び試験、単位の授与、博士論文の審査並びに最終試験)

第20条 履修授業科目の届出及び試験については、第11条及び第12条の規定を、単位の授与については、第13条の規定を、博士論文の審査については、第15条の規定を、最終試験については、第16条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第15条第1項中「教授1名」とあるのは「教授2名」と、第16条第1項中「第9条第1項」とあるのは「第17条第1項」と、それぞれ読み替えるものとする。ただし、高度専門職特別選抜により入学した学生の最終試験について、第16条の規定を準用するときは、同条第1項中「最終試験は、第9条第1項の規定に従い所定の単位を修得した上、」とあるのは「最終試験は、」と読み替えるものとする。

第4章 特別研究学生、特別聴講学生、聴講生、科目等履修生及び研究生

(特別研究学生)

第21条 他の大学院又は外国の大学院との協定に基づき、当該大学院の後期課程に在学する学生で本研究科において研究指導を受けようとする者があるときは、研究科長は、教授会の議を経て、特別研究学生として入学を許可することができる。

2 特別研究学生の在学期間は、1年とする。ただし、教授会の議を経て研究科長が必要と認めたときは、願い出により1年ごとに期間を延長することができる。

(特別聴講学生)

第22条 他の大学院又は外国の大学院との協議に基づき、当該大学院に在学する学生で、本研究科の授業科目を履修しようとする者があるときは、研究科長は、教授会の議を経て、特別聴講学生として入学を許可することができる。

2 特別聴講学生の在学期間は、履修する授業科目所定の授業期間とする。

3 特別聴講学生の履修授業科目の試験及び単位の授与については、第12条及び第13条の規定を準用する。

(聴講生及び科目等履修生)

第23条 本研究科の授業科目中1科目又は数科目を選んで聴講又は履修しようとする者があるときは、第3条の規定に準じ、教授会の議を経て研究科長が聴講生又は科目等履修生として入学を許可することができる。

(研究生)

第24条 研究生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士の学位を有する者

(2) 教授会の議を経て研究科長が前号と同等以上の学力があると認めた者

2 研究生の在学期間は、1年以内とし、当該年度を超えないものとする。ただし、研究上必要と認めるときは、研究科長は、教授会の議を経て在学期間を延長することができる。

3 前項ただし書の規定により、在学期間の延長を希望するときは、年度ごとに研究科長に願い出て、許可を受けなければならない。

第5章 補則

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教授会の議を経て研究科長が別に定める。

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年3月31日現在前期課程又は後期課程に在学する者については、なお従前の例による。

1 この改正は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年3月31日現在前期課程に在学中の者の別表第1の表中「民族問題」の履修コース別授業科目の種別については、改正後の同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成2年3月31日現在後期課程に在学中の者の別表第2の表中「民族問題特殊講義」の履修コース別授業科目の種別については、改正後の同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、平成3年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成3年5月28日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この改正施行の際、「アジア法論」又は「アジア法論特殊講義」の単位を既に修得した者については、改正後の別表の専攻及び履修コース別授業科目の種別の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成4年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に修得した次表の左欄に掲げる授業科目及びその単位については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、当該授業科目の単位を既に修得している者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

国際法(4単位)

国際法第1部(4単位)

3 この改正施行の際、既に修得した次表の左欄に掲げる授業科目及びその単位については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、当該授業科目の単位を既に修得している者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

国際法特殊講義(4単位)

国際法特殊講義第1部(4単位)

1 この改正は、平成5年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、第9条に定める必要単位数に算入するものとする。この場合において、改正前の別表第1の規定により、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を修得した者は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、対応右欄の授業科目を履修することができない。

左欄

右欄

国家原論(4単位)

比較憲法論(4単位)

3 この改正施行の際、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、第17条に定める必要単位数に算入するものとする。この場合において、改正前の別表第2の規定により、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を修得した者は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、対応右欄の授業科目を履修することができない。

左欄

右欄

国家原論特殊講義(4単位)

比較憲法論特殊講義(4単位)

1 この改正は、平成6年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、第9条に定める必要単位数に算入するものとする。この場合において、改正前の別表第1の規定により、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を修得した者は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、対応右欄の授業科目を履修することができない。

左欄

右欄

民法第1部(4単位)

民法Ⅰ(2単位)

民法Ⅱ(2単位)

民法第2部(4単位)

民法Ⅲ(2単位)

民法Ⅳ(2単位)

民法第3部(4単位)

民法Ⅴ(2単位)

民法Ⅵ(2単位)

民法第4部(4単位)

民法Ⅶ(2単位)

民法Ⅷ(2単位)

商法第1部(4単位)

商法Ⅰ(2単位)

商法Ⅱ(2単位)

商法第2部(4単位)

商法Ⅲ(2単位)

商法Ⅳ(2単位)

商法第3部(4単位)

商法Ⅴ(2単位)

商法Ⅵ(2単位)

経済法(4単位)

経済法Ⅰ(2単位)

経済法Ⅱ(2単位)

労働法(4単位)

労働法Ⅰ(2単位)

労働法Ⅱ(2単位)

国際私法(4単位)

国際私法Ⅰ(2単位)

国際私法Ⅱ(2単位)

国際取引法(4単位)

国際取引法Ⅰ(2単位)

国際取引法Ⅱ(2単位)

国際民事訴訟法(4単位)

国際民事訴訟法Ⅰ(2単位)

国際民事訴訟法Ⅱ(2単位)

比較憲法論(4単位)

比較憲法論Ⅰ(2単位)

比較憲法論Ⅱ(2単位)

憲法(4単位)

憲法Ⅰ(2単位)

憲法Ⅱ(2単位)

行政法第1部(4単位)

行政法Ⅰ(2単位)

行政法Ⅱ(2単位)

行政法第2部(4単位)

行政法Ⅲ(2単位)

行政法Ⅳ(2単位)

地方自治法(4単位)

地方自治法Ⅰ(2単位)

地方自治法Ⅱ(2単位)

税法(4単位)

税法Ⅰ(2単位)

税法Ⅱ(2単位)

国際法第1部(4単位)

国際法Ⅰ(2単位)

国際法Ⅱ(2単位)

国際法第2部(4単位)

国際法Ⅲ(2単位)

国際法Ⅳ(2単位)

国際税法(4単位)

国際税法Ⅰ(2単位)

国際税法Ⅱ(2単位)

国際行動論(4単位)

国際行動論Ⅰ(2単位)

国際行動論Ⅱ(2単位)

外交史(4単位)

外交史Ⅰ(2単位)

外交史Ⅱ(2単位)

政治学(4単位)

政治学Ⅰ(2単位)

政治学Ⅱ(2単位)

政治過程論(4単位)

政治過程論Ⅰ(2単位)

政治過程論Ⅱ(2単位)

政治学史(4単位)

政治学史Ⅰ(2単位)

政治学史Ⅱ(2単位)

西洋政治史(4単位)

西洋政治史Ⅰ(2単位)

西洋政治史Ⅱ(2単位)

日本政治史(4単位)

日本政治史Ⅰ(2単位)

日本政治史Ⅱ(2単位)

行政学(4単位)

行政学Ⅰ(2単位)

行政学Ⅱ(2単位)

法理学(4単位)

法理学Ⅰ(2単位)

法理学Ⅱ(2単位)

法社会学第1部(4単位)

法社会学Ⅰ(2単位)

法社会学Ⅱ(2単位)

法社会学第2部(4単位)

法社会学Ⅲ(2単位)

法社会学Ⅳ(2単位)

比較法文化論(4単位)

比較法文化論Ⅰ(2単位)

比較法文化論Ⅱ(2単位)

アジア法論(4単位)

アジア法論Ⅰ(2単位)

アジア法論Ⅱ(2単位)

法思想史(4単位)

法思想史Ⅰ(2単位)

法思想史Ⅱ(2単位)

法社会史(4単位)

法社会史Ⅰ(2単位)

法社会史Ⅱ(2単位)

比較法原論(4単位)

比較法原論Ⅰ(2単位)

比較法原論Ⅱ(2単位)

日本法制史(4単位)

日本法制史Ⅰ(2単位)

日本法制史Ⅱ(2単位)

東洋法制史(4単位)

東洋法制史Ⅰ(2単位)

東洋法制史Ⅱ(2単位)

西洋法制史(4単位)

西洋法制史Ⅰ(2単位)

西洋法制史Ⅱ(2単位)

西洋近代法制史(4単位)

西洋近代法制史Ⅰ(2単位)

西洋近代法制史Ⅱ(2単位)

法制史資料研究(日本)(4単位)

法制史資料研究(日本)(2単位)

法制史資料研究(日本近代)(2単位)

法制史資料研究(西洋)(4単位)

法制史資料研究(西洋)(2単位)

法制史資料研究(西洋近代)(2単位)

ローマ法(4単位)

ローマ法Ⅰ(2単位)

ローマ法Ⅱ(2単位)

英米法(4単位)

英米法Ⅰ(2単位)

英米法Ⅱ(2単位)

文献講読(4単位)

文献講読Ⅰ(2単位)

文献講読Ⅱ(2単位)

3 この改正施行の際、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、第17条に定める必要単位数に算入するものとする。この場合において、改正前の別表第2の規定により、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を修得した者は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、対応右欄の授業科目を履修することができない。

左欄

右欄

民法特殊講義第1部(4単位)

民法特殊講義Ⅰ(2単位)

民法特殊講義Ⅱ(2単位)

民法特殊講義第2部(4単位)

民法特殊講義Ⅲ(2単位)

民法特殊講義Ⅳ(2単位)

民法特殊講義第3部(4単位)

民法特殊講義Ⅴ(2単位)

民法特殊講義Ⅵ(2単位)

民法特殊講義第4部(4単位)

民法特殊講義Ⅶ(2単位)

民法特殊講義Ⅷ(2単位)

商法特殊講義第1部(4単位)

商法特殊講義Ⅰ(2単位)

商法特殊講義Ⅱ(2単位)

商法特殊講義第2部(4単位)

商法特殊講義Ⅲ(2単位)

商法特殊講義Ⅳ(2単位)

商法特殊講義第3部(4単位)

商法特殊講義Ⅴ(2単位)

商法特殊講義Ⅵ(2単位)

経済法特殊講義(4単位)

経済法特殊講義Ⅰ(2単位)

経済法特殊講義Ⅱ(2単位)

労働法特殊講義(4単位)

労働法特殊講義Ⅰ(2単位)

労働法特殊講義Ⅱ(2単位)

国際私法特殊講義(4単位)

国際私法特殊講義Ⅰ(2単位)

国際私法特殊講義Ⅱ(2単位)

国際取引法特殊講義(4単位)

国際取引法特殊講義Ⅰ(2単位)

国際取引法特殊講義Ⅱ(2単位)

国際民事訴訟法特殊講義(4単位)

国際民事訴訟法特殊講義Ⅰ(2単位)

国際民事訴訟法特殊講義Ⅱ(2単位)

比較憲法論特殊講義(4単位)

比較憲法論特殊講義Ⅰ(2単位)

比較憲法論特殊講義Ⅱ(2単位)

憲法特殊講義(4単位)

憲法特殊講義Ⅰ(2単位)

憲法特殊講義Ⅱ(2単位)

行政法特殊講義第1部(4単位)

行政法特殊講義Ⅰ(2単位)

行政法特殊講義Ⅱ(2単位)

行政法特殊講義第2部(4単位)

行政法特殊講義Ⅲ(2単位)

行政法特殊講義Ⅳ(2単位)

地方自治法特殊講義(4単位)

地方自治法特殊講義Ⅰ(2単位)

地方自治法特殊講義Ⅱ(2単位)

税法特殊講義(4単位)

税法特殊講義Ⅰ(2単位)

税法特殊講義Ⅱ(2単位)

国際法特殊講義第1部(4単位)

国際法特殊講義Ⅰ(2単位)

国際法特殊講義Ⅱ(2単位)

国際法特殊講義第2部(4単位)

国際法特殊講義Ⅲ(2単位)

国際法特殊講義Ⅳ(2単位)

国際税法特殊講義(4単位)

国際税法特殊講義Ⅰ(2単位)

国際税法特殊講義Ⅱ(2単位)

国際行動論特殊講義(4単位)

国際行動論特殊講義Ⅰ(2単位)

国際行動論特殊講義Ⅱ(2単位)

外交史特殊講義(4単位)

外交史特殊講義Ⅰ(2単位)

外交史特殊講義Ⅱ(2単位)

政治学特殊講義(4単位)

政治学特殊講義Ⅰ(2単位)

政治学特殊講義Ⅱ(2単位)

政治過程論特殊講義(4単位)

政治過程論特殊講義Ⅰ(2単位)

政治過程論特殊講義Ⅱ(2単位)

政治学史特殊講義(4単位)

政治学史特殊講義Ⅰ(2単位)

政治学史特殊講義Ⅱ(2単位)

西洋政治史特殊講義(4単位)

西洋政治史特殊講義Ⅰ(2単位)

西洋政治史特殊講義Ⅱ(2単位)

日本政治史特殊講義(4単位)

日本政治史特殊講義Ⅰ(2単位)

日本政治史特殊講義Ⅱ(2単位)

行政学特殊講義(4単位)

行政学特殊講義Ⅰ(2単位)

行政学特殊講義Ⅱ(2単位)

法理学特殊講義(4単位)

法理学特殊講義Ⅰ(2単位)

法理学特殊講義Ⅱ(2単位)

法社会学特殊講義第1部(4単位)

法社会学特殊講義Ⅰ(2単位)

法社会学特殊講義Ⅱ(2単位)

法社会学特殊講義第2部(4単位)

法社会学特殊講義Ⅲ(2単位)

法社会学特殊講義Ⅳ(2単位)

比較法文化論特殊講義(4単位)

比較法文化論特殊講義Ⅰ(2単位)

比較法文化論特殊講義Ⅱ(2単位)

アジア法論特殊講義(4単位)

アジア法論特殊講義Ⅰ(2単位)

アジア法論特殊講義Ⅱ(2単位)

法思想史特殊講義(4単位)

法思想史特殊講義Ⅰ(2単位)

法思想史特殊講義Ⅱ(2単位)

法社会史特殊講義(4単位)

法社会史特殊講義Ⅰ(2単位)

法社会史特殊講義Ⅱ(2単位)

比較法特殊講義(4単位)

比較法特殊講義Ⅰ(2単位)

比較法特殊講義Ⅱ(2単位)

日本法制史特殊講義(4単位)

日本法制史特殊講義Ⅰ(2単位)

日本法制史特殊講義Ⅱ(2単位)

東洋法制史特殊講義(4単位)

東洋法制史特殊講義Ⅰ(2単位)

東洋法制史特殊講義Ⅱ(2単位)

西洋法制史特殊講義(4単位)

西洋法制史特殊講義Ⅰ(2単位)

西洋法制史特殊講義Ⅱ(2単位)

西洋近代法制史特殊講義(4単位)

西洋近代法制史特殊講義Ⅰ(2単位)

西洋近代法制史特殊講義Ⅱ(2単位)

法制史資料特殊研究(日本)(4単位)

法制史資料特殊研究(日本)(2単位)

法制史資料特殊研究(日本近代)(2単位)

法制史資料特殊研究(西洋)(4単位)

法制史資料特殊研究(西洋)(2単位)

法制史資料特殊研究(西洋近代)(2単位)

ローマ法特殊講義(4単位)

ローマ法特殊講義Ⅰ(2単位)

ローマ法特殊講義Ⅱ(2単位)

英米法特殊講義(4単位)

英米法特殊講義Ⅰ(2単位)

英米法特殊講義Ⅱ(2単位)

文献講読(4単位)

文献講読特殊講義Ⅰ(2単位)

文献講読特殊講義Ⅱ(2単位)

この改正は、平成6年10月1日から施行する。

1 この改正は、平成8年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、第9条に定める必要単位数に算入するものとする。この場合において、改正前の別表第1の規定により、次表左欄に掲げる授業科目の単位を修得した者は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、対応右欄の授業科目を履修することができない。

左欄

右欄

国際行動論Ⅰ

国際政治学Ⅰ

国際行動論Ⅱ

国際政治学Ⅱ

国際政治

国際行動論

合同セミナー

合同セミナーⅠ

3 この改正施行の際、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、第17条に定める必要単位数に算入するものとする。この場合において、改正前の別表第2の規定により、次表左欄に掲げる授業科目の単位を修得した者は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、対応右欄の授業科目を履修することができない。

左欄

右欄

国際行動論特殊講義Ⅰ

国際政治学特殊講義Ⅰ

国際行動論特殊講義Ⅱ

国際政治学特殊講義Ⅱ

国際政治特殊講義

国際行動論特殊講義

合同セミナー

合同セミナーⅠ

1 この改正は、平成9年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に履修した授業科目の試験の成績の評価については、改正後の第12条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日現在前期課程に在学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、「憲法理論解析Ⅰ(2単位)」、「憲法理論解析Ⅱ(2単位)」、「行政法理論解析Ⅰ(2単位)」、「行政法理論解析Ⅱ(2単位)」、「刑法理論解析Ⅰ(2単位)」、「刑法理論解析Ⅱ(2単位)」、「民法理論解析Ⅰ(2単位)」、「民法理論解析Ⅱ(2単位)」、「商法理論解析(2単位)」、「民事手続法理論解析(2単位)」、「刑事訴訟法理論解析(2単位)」、「労働法理論解析(2単位)」、「国際私法理論解析(2単位)」、「国際法理論解析(2単位)」、「政治学理論解析(2単位)」及び「総合判例解析(2単位)」を選択科目として履修することができる。

1 この改正は平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年3月31日現在前期課程又は後期課程に在学する者については、なお従前の例による。

1 この改正は、平成12年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、第9条に定める必要単位数に算入するものとする。この場合において、改正前の別表第1の規定により、次表左欄に掲げる授業科目の単位を修得した者は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、対応右欄の授業科目を履修することができない。

左欄

右欄

自治体訴訟法

自治体手続法

この改正は、平成12年5月1日から施行する。

1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、第9条に定める必要単位数に算入するものとする。この場合において、改正前の別表第1の規定により、次表左欄に掲げる授業科目の単位を修得した者は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、対応右欄の授業科目を履修することができない。

左欄

右欄

合同セミナーⅠ

法政情報処理Ⅰ

地域研究と情報処理

法政情報処理Ⅱ

この改正は、平成14年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日現在前期課程又は後期課程に在学する者については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、改正前の別表第1の表中、次表左欄に掲げる授業科目は、対応右欄の授業科目に読み替えるものとし、左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得した者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

憲法Ⅰ

憲法

憲法Ⅱ

行政法Ⅰ

行政法1

行政法Ⅲ

行政法Ⅱ

行政法2

行政法Ⅳ

比較憲法論Ⅰ

憲法

比較憲法論Ⅱ

税法・国際税法Ⅰ

税法

税法・国際税法Ⅱ

政策法学

総合演習(法政策学)

刑法Ⅰ

刑法

刑法Ⅱ

刑事訴訟法Ⅰ

刑事訴訟法

刑事訴訟法Ⅱ

民法Ⅰ

民法1

民法Ⅲ

民法Ⅴ

民法Ⅶ

民法Ⅸ

民法Ⅱ

民法2

民法Ⅳ

民法Ⅵ

民法Ⅷ

民法Ⅹ

商法Ⅰ

商法1

商法Ⅲ

商法Ⅴ

商法Ⅱ

商法2

商法Ⅳ

商法Ⅵ

労働法Ⅰ

労働法1

労働法Ⅱ

労働法2

社会保障法Ⅰ

社会保障法

社会保障法Ⅱ

民事訴訟法Ⅰ

民事訴訟法

民事訴訟法Ⅱ

国際法Ⅰ

国際法1

国際法Ⅲ

国際法Ⅱ

国際法2

国際法Ⅳ

国際私法Ⅰ

国際私法

国際私法Ⅱ

国際取引法Ⅰ

国際取引法

国際取引法Ⅱ

知的財産権法Ⅰ

知的財産法

知的財産権法Ⅱ

法理学Ⅰ

法理学

法理学Ⅱ

法思想史Ⅰ

法思想史

法思想史Ⅱ

法社会学Ⅰ

法社会学

法社会学Ⅱ

比較法文化論Ⅰ

比較法史

比較法文化論Ⅱ

アジア法論Ⅰ

アジア法論

アジア法論Ⅱ

日本法制史Ⅰ

日本法史

日本法制史Ⅱ

東洋法制史Ⅰ

アジア法史

東洋法制史Ⅱ

西洋法制史Ⅰ

ヨーロッパ法史

西洋法制史Ⅱ

ローマ法Ⅰ

ローマ法

ローマ法Ⅱ

英米法Ⅰ

英米法

英米法Ⅱ

比較法原論Ⅰ

比較法論

比較法原論Ⅱ

政治学Ⅰ

政策科学概論

政治学Ⅱ

政治過程論Ⅰ

政治過程論Ⅱ

日本政治史Ⅰ

日本政治史

日本政治史Ⅱ

国際政治学Ⅰ

国際政治学概論

国際政治学Ⅱ

西洋政治史Ⅰ

西洋政治史

西洋政治史Ⅱ

行政学Ⅰ

行政学

行政学Ⅱ

法情報学Ⅰ

総合演習(法政情報学1)

法情報学Ⅱ

総合演習(法政情報学2)

法政情報処理Ⅰ

法政情報処理

法政情報処理Ⅱ

特定研究(地方自治)

総合演習(地方自治)

研究演習Ⅲ

研究指導1

研究演習Ⅳ

研究指導2

工業所有権法

知的財産管理

コーポレート・ガバナンス

企業統治と法

企業税法

総合演習(企業税法)

国際契約法

国際取引法

国際取引と法

統治システム論

統治論

自治体立法論

自治論

近代自治体法史

日本近代法論

地域福祉論

社会保障法

環境政策

環境法

マスメディア法

情報法

情報公開法

租税政策論

総合演習(租税法政策)

ヨーロッパの法文化

比較法文化論

ヨーロッパ法史論

ヨーロッパ法史

ヨーロッパの思想

西洋の政治思想

EU法政論

EU論

比較法文化

比較法文化論

日本法総合演習Ⅰ

日本法総合演習1

日本法総合演習Ⅱ

日本法総合演習2

日本政治総合演習Ⅰ

日本政治総合演習1

日本政治総合演習Ⅱ

日本政治総合演習2

4 第2項の場合における改正前の別表第1の適用については、同表中「

国際関係論

2

 

」とあるのは、「

国際関係論

2

 

刑事法

2

 

自治体法政策論

2

 

公私協働論

2

 

都市法

2

 

対外政策決定過程における理念

2

 

日本外交の思想

2

 

日本外交における対外観

2

 

日本外交における世論

2

 

官僚制組織と対外政策

2

 

日本外交の制度構造

2

 

日本外交とリーダーシップ

2

 

日本外交と同盟

2

 

比較外交官論

2

 

企業取引法

2

 

企業担保法

2

 

民事紛争処理論

2

 

企業活動と刑法

2

 

労働市場法

2

 

近代法システム論

2

 

市民社会論(公共圏論)

2

 

現代法概論

2

 

」と読み替えるものとする。

5 第2項の場合において、改正前の別表第2の表中、次表左欄に掲げる授業科目は、対応右欄の授業科目に読み替えるものとし、左欄に掲げる授業科目の単位を修得した者は、対応右欄の授業科目を履修することができないものとする。

左欄

右欄

憲法特殊講義Ⅰ

憲法特殊講義1

憲法特殊講義Ⅱ

憲法特殊講義2

行政法特殊講義Ⅰ

行政法特殊講義1

行政法特殊講義Ⅲ

行政法特殊講義Ⅱ

行政法特殊講義2

行政法特殊講義Ⅳ

税法・国際税法特殊講義Ⅰ

税法特殊講義

税法・国際税法特殊講義Ⅱ

比較憲法論特殊講義Ⅰ

憲法特殊講義1

比較憲法論特殊講義Ⅱ

憲法特殊講義2

刑法特殊講義Ⅰ

刑法特殊講義1

刑法特殊講義Ⅱ

刑法特殊講義2

刑事訴訟法特殊講義Ⅰ

刑事訴訟法特殊講義1

刑事訴訟法特殊講義Ⅱ

刑事訴訟法特殊講義2

民法特殊講義Ⅰ

民法特殊講義1

民法特殊講義Ⅲ

民法特殊講義3

民法特殊講義Ⅴ

民法特殊講義5

民法特殊講義Ⅶ

民法特殊講義Ⅸ

民法特殊講義Ⅱ

民法特殊講義2

民法特殊講義Ⅳ

民法特殊講義4

民法特殊講義Ⅵ

民法特殊講義6

民法特殊講義Ⅷ

民法特殊講義Ⅹ

商法特殊講義Ⅰ

商法特殊講義1

商法特殊講義Ⅲ

商法特殊講義Ⅴ

商法特殊講義Ⅱ

商法特殊講義2

商法特殊講義Ⅳ

商法特殊講義Ⅵ

社会保障法特殊講義Ⅰ

社会法特殊講義

社会保障法特殊講義Ⅱ

裁判法特殊講義

裁判法特殊講義1

裁判法特殊講義2

国際法特殊講義Ⅰ

国際法特殊講義1

国際法特殊講義Ⅱ

国際法特殊講義Ⅲ

国際法特殊講義2

国際法特殊講義Ⅳ

国際私法特殊講義Ⅰ

国際私法特殊講義

国際私法特殊講義Ⅱ

国際取引法特殊講義Ⅰ

国際取引法特殊講義

国際取引法特殊講義Ⅱ

経済法特殊講義Ⅰ

経済法特殊講義

経済法特殊講義Ⅱ

知的財産権法特殊講義Ⅰ

知的財産法特殊講義1

知的財産権法特殊講義Ⅱ

知的財産法特殊講義2

法理学特殊講義Ⅰ

法理学特殊講義

法理学特殊講義Ⅱ

法社会学特殊講義Ⅰ

法社会学特殊講義

法社会学特殊講義Ⅱ

比較法文化論特殊講義Ⅰ

比較法文化論特殊講義

比較法文化論特殊講義Ⅱ

アジア法論特殊講義Ⅰ

アジア法論特殊講義

アジア法論特殊講義Ⅱ

日本法制史特殊講義Ⅰ

日本法制史特殊講義

日本法制史特殊講義Ⅱ

西洋法制史特殊講義Ⅰ

西洋法制史特殊講義

西洋法制史特殊講義Ⅱ

ローマ法特殊講義Ⅰ

ローマ法特殊講義

ローマ法特殊講義Ⅱ

政治学特殊講義Ⅰ

政治学特殊講義

政治学特殊講義Ⅱ

比較法原論特殊講義Ⅰ

比較法論特殊講義

比較法原論特殊講義Ⅱ

政治過程論特殊講義Ⅰ

政治過程論特殊講義

政治過程論特殊講義Ⅱ

比較政治特殊講義Ⅰ

比較政治特殊講義

比較政治特殊講義Ⅱ

政治学史特殊講義Ⅰ

政治思想史特殊講義

政治学史特殊講義Ⅱ

日本政治史特殊講義Ⅰ

日本政治史特殊講義

日本政治史特殊講義Ⅱ

国際政治学特殊講義Ⅰ

国際政治学特殊講義

国際政治学特殊講義Ⅱ

西洋政治史特殊講義Ⅰ

西洋政治史特殊講義

西洋政治史特殊講義Ⅱ

行政学特殊講義Ⅰ

行政学特殊講義

行政学特殊講義Ⅱ

法情報学特殊講義Ⅰ

法政情報学特殊講義1

法情報学特殊講義Ⅱ

法政情報学特殊講義2

文献講読特殊講義Ⅰ

文献講読1

文献講読特殊講義Ⅱ

文献講読2

法文献学

法文献学特殊講義

研究演習Ⅰ

研究演習1

研究演習Ⅱ

研究演習2

6 第2項の場合における改正前の別表第2の適用については、同表中「

刑事学特殊講義Ⅱ

2

」とあるのは、「

刑事学特殊講義Ⅱ

2

刑事学特殊講義

2

」と、「

行政学特殊講義Ⅱ

2

」とあるのは、「

行政学特殊講義Ⅱ

2

EU論特殊講義

2

」と、それぞれ読み替えるものとする。

7 第2項の場合において、平成16年3月31日現在前期課程1年次に在学する者については、改正前の別表第1の表中「

法文献学

2

 

×

×

×

×

」とあるのは、「

法文献学

2

 

×

×

×

×

憲法2

2

 

民法3

2

 

ヨーロッパ法

2

 

政治思想史

2

 

政治史

2

 

行政責任論

2

 

法政策学

2

 

企業間競争の法規制

2

 

輸出入取引関連法

2

 

消費者法制

2

 

刑事法制論

2

 

行政学

2

 

都市行政学

2

 

比較政治学

2

 

政治経済学

2

 

政治文化論

2

 

地域福祉の政治思想

2

 

法政情報学1

2

 

法政情報学2

2

 

公法の基礎

2

 

私法の基礎

2

 

訴訟法の基礎

2

 

政策科学概論

2

 

国際政治学概論

2

 

地方行政論

2

 

地方自治法

2

 

裁判学

2

 

法政情報処理

2

 

日本法総合演習

2

 

×

×

×

日本政治総合演習

2

 

×

×

×

総合演習

2

 

」と読み替えるものとする。

8 第2項の場合において、平成16年3月31日現在後期課程に在学する者については、改正前の別表第2の表中「

研究演習2

2

」とあるのは、「

研究演習2

2

行政法特殊講義3

2

国際経済法特殊講義

2

」と読み替えるものとする。

(抄)

1 この改正は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日現在前期課程又は後期課程に在学する者については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、平成17年3月31日現在前期課程1年次に在学する者については、改正前の別表第1の表中「

研修指導2

2

 

」とあるのは、「

研修指導2

2

 

憲法2

2

 

民法3

2

 

ヨーロッパ法

2

 

政治思想史

2

 

政治史

2

 

行政責任論

2

 

 

法政策学

2

 

 

企業間競争の法規制

2

 

 

裁判外紛争処理法

2

 

 

輸出入取引関連法

2

 

 

消費者法制

2

 

 

刑事法制論

2

 

 

行政学

2

 

 

都市行政学

2

 

 

比較政治学

2

 

 

政治経済学

2

 

 

地域福祉の政治思想

2

 

 

法政情報学1

2

 

 

法政情報学2

2

 

 

公法の基礎

2

 

私法の基礎

2

 

訴訟法の基礎

2

 

政策科学概論

2

 

国際政治学概論

2

 

近代法システム論

2

 

地方行政論

2

 

地方自治法

2

 

裁判学

2

 

法政情報処理

2

 

日本法総合演習

2

×

×

 

日本政治総合演習

2

×

×

 

総合演習

2

 

研究指導3

2

 

研究指導4

2

 

」と読み替えるものとする。

4 第2項の場合において、平成17年3月31日現在後期課程1年次に在学する者については、改正前の別表第2の表中「

プロジェクト研究

2

」とあるのは、「

プロジェクト研究

2

行政法特殊講義3

2

国際経済法特殊講義

2

法思想史特殊講義

2

」と読み替えるものとする。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日現在前期課程及び後期課程に在学する者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

3 前項の場合において、改正前の別表第1の表中「

研究指導4

2

 

」とあるのは「

研究指導4

2

 

産業財産権法概論

2

 

 

西洋政治思想史

2

 

 

日本政治思想史

2

 

 

日本政治史

2

 

 

ヨーロッパ政治史

2

 

 

アジア政治史

2

 

 

」と読み替えるものとする。

4 第2項の場合において、改正前の別表第2の表中「

プロジェクト研究

2

」とあるのは「

プロジェクト研究

2

西洋政治思想史特殊講義

2

日本政治思想史特殊講義

2

ヨーロッパ政治史特殊講義

2

アジア政治史特殊講義

2

」と読み替えるものとする。

1 この改正は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日現在前期課程に在学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

3 前項の場合において、改正前の別表第1の表中「

総合演習

2

 

」とあるのは「

総合演習

2

 

人権論

2

 

 

 

安全法

2

 

 

 

民法の基礎

2

 

 

国際知的財産法

2

×

×

 

産業財産権法演習3

2

×

×

 

産業財産権法演習4

2

×

×

 

法務省・検察庁における通訳翻訳実務論A

2

 

 

 

 

法務省・検察庁における通訳翻訳実務論B

2

 

 

 

 

弁護通訳翻訳実務論

4

 

 

 

 

警察通訳翻訳実務論

2

 

 

 

 

と読み替えるものとする。

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日現在前期課程及び後期課程に在学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

3 前項の場合において、改正前の別表第1の表中「

アジア政治史

2

 

 

 

」とあるのは、「

アジア政治史

2

 

 

 

現代中国研究

2

 

 

 

」と、「

産業財産権法概論

2

 

 

」とあるのは、「

産業財産権法特論

2

 

 

 

」と、「

産業財産権法応用1

2

×

×

 

産業財産権法応用2

2

×

×

 

」とあるのは、「

産業財産権法応用1

2

×

×

 

産業財産権法分析1

2

×

×

 

産業財産権法分析2

2

×

×

 

産業財産権法基盤

2

×

×

 

産業財産権法実践

2

×

×

 

」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 前項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得した者は、対応右欄の授業科目を履修することができないものとする。

左欄

右欄

産業財産権法概論

産業財産権法特論

産業財産権法応用2

産業財産権法分析1

1 この改正は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日現在前期課程及び後期課程に在学する者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

3 前項の場合において、改正前の別表第1の表中「

ヨーロッパ法史

2



隔年開講

」とあるのは「

ヨーロッパ法史

2



隔年開講

西洋法史

2



」と、「

企業間競争の法規制

2




」とあるのは「

企業間競争の法規制

2




経済法

2



」と、「

政治経済学

2




」とあるのは「

政治経済学

2




政治過程論

2



」と、「

政治文化論

2




」とあるのは「

政治文化論

2




政治学

2



」と、「

政策科学概論

2



」とあるのは「

政策科学概論

2



政治学概論

2




」と、「

地方自治法

2



」とあるのは「

地方自治法

2



地方自治演習

2




」と、「

著作権法

4

×

×


」とあるのは「

著作権法

4

×

×


著作権法概論

2




」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 前項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を修得した者は、対応右欄の授業科目を履修することができないものとする。

左欄

右欄

ヨーロッパ法史

西洋法史

政治経済学

政治過程論

地方自治法

地方自治演習

著作権法

著作権法概論

5 第2項の場合において、改正前の別表第2の表中「

行政法特殊講義3

2

」とあるのは「

行政法特殊講義3

2

行政法特殊講義4

2

」と読み替えるものとする。

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日現在前期課程に在学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

3 前項の場合において、改正前の別表第1の表中「

著作権法概論

2




」とあるのは「

著作権法概論

2




著作権法分析

2

×

×


」と、「

産業財産権法実践

2




」とあるのは「

産業財産権法実践

2




産業財産権関係契約法

2

×

×


」と、それぞれ読み替えるものとする。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日現在前期課程に在学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

3 前項の場合において、改正前の別表第1の表中、「


弁護通訳翻訳実務論

4





」とあるのは、「


弁護通訳翻訳実務論

4






グローバル化時代の弁護実務

2





」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得した者は、対応右欄の授業科目を履修することができないものとする。

左欄

右欄

弁護通訳翻訳実務論

グローバル化時代の弁護実務

1 この改正は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日現在前期課程及び後期課程に在学する者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

3 前項の場合において、改正前の別表第1の表中、「

アジア法論

2


」とあるのは、「

アジア法論

2


中国法

2


」と、「

法務省・検察庁における通訳翻訳実務論B

2





」とあるのは、「

法務省・検察庁における通訳翻訳実務論B

2





法務行政論

2





」と、「

警察通訳翻訳実務論

2





」とあるのは、「

警察通訳翻訳実務論

2





警察活動の理論と実務

2





」と、読み替えるものとする。

4 前項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を修得した者は、対応右欄の授業科目を履修することができないものとする。

左欄

右欄

アジア法論

中国法

法務省・検察庁における通訳翻訳実務論A

法務行政論

法務省・検察庁における通訳翻訳実務論B

警察通訳翻訳実務論

警察活動の理論と実務

5 第2項の場合において、改正前の別表第2の表中「

アジア法論特殊講義

2

」とあるのは、「

アジア法論特殊講義

2

中国法特殊講義

2

」と、読み替えるものとする。

6 前項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を修得した者は、対応右欄の授業科目を履修することができないものとする。

左欄

右欄

アジア法論特殊講義

中国法特殊講義

1 この改正は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日現在前期課程に在学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

3 前項の場合において、改正前の別表第1の表中、「

産業財産権関係契約法

2

×

×


」とあるのは、「

産業財産権関係契約法

2

×

×


知的財産権関係契約法

2

×

×


」と、読み替えるものとする。

4 前項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得した者は、対応右欄の授業科目を履修することができないものとする。

左欄

右欄

産業財産権関係契約法

知的財産権関係契約法

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日現在前期課程に在学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

3 前項の場合において、改正前の別表第1の表中「

産業財産権法実践

2



」とあるのは、「

産業財産権法実践

2



知的財産権法実践

2



」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得した者は、対応右欄の授業科目を履修することができないものとする。

左欄

右欄

産業財産権法実践

知的財産権法実践

1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日現在前期課程に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。この場合において、改正前の第9条第2項中「大学院横断教育科目」とあるのは「大学院横断教育科目又はグローバルイニシアティブ科目」と、改正前の第17条第2項中「大学院横断教育科目」とあるのは「大学院横断教育科目又はグローバルイニシアティブ科目」とそれぞれ読み替えるものする。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日現在前期課程に在学するものについては、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

3 前項の場合において、改正前の別表第1の前期課程・知的財産法プログラムの表中「

産業財産権関係条約1

2



」とあるのは、「

知的財産条約

2



」と、「

知的財産権関係契約法

2




」とあるのは、「

知的財産権関係契約法

2




文化保護法

2



競業法

2



外国知的財産法

2



先端知的財産法研究1

2



先端知的財産法研究2

2



先端知的財産法研究3

2



先端知的財産法研究4

2



」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 前項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得した者は、対応右欄の授業科目を履修することができないものとする。

左欄

右欄

産業財産権関係条約1

知的財産条約

1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日現在前期課程及び後期課程に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

3 前項の場合における改正前の別表第1の適用については、各プログラムの高度国際性涵養教育科目の項中「他研究科」とあるのは「他研究科等」と読み替えるものとする。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(前期課程・総合法政プログラム)

下記の要件を全て満たしたうえで、合計30単位以上を修得しなければならない。

区分

分類

科目名

単位

高度国際性涵養教育科目

特記事項

履修方法

専門教育科目

必修

研究指導

研究指導1

2



(1) 必修4単位、選択必修10単位以上、合計24単位以上を修得すること。

(2) 「総合演習」については、開講する授業科目を年度ごとに定める。「総合演習」は副題を付して開講し、副題の異なる「総合演習」は、異なる科目として扱う。

(3) 「研究指導1」は、最初に履修する研究指導を示し、「研究指導2」は、その後に履修する研究指導を示す。以下「研究指導3」、「研究指導4」の順で履修する。「研究指導」は春学期から夏学期まで及び秋学期から冬学期までにそれぞれ2科目以上履修することはできない。

(4) 担任教員の承認を得たときは、既に単位を修得した授業科目について、2科目を限度として翌年度以降に2度目の履修をすることができる。ただし、2度目の履修をすることができる授業科目は、授業内容が年度ごとに異なる科目で、特記事項欄に○印が付された科目とする。

研究指導2

2



選択必修

入門・基礎

公法の基礎

2



民法の基礎

2



国際政治学概論

2


法政情報処理

2



政治学概論

2


公法

憲法1

2

憲法2

2

行政法1

2

行政法2

2

税法

2

刑法

2

刑事訴訟法

2

国際法1

2

国際法2

2

刑事法

2

隔年開講

刑事法制論

2

隔年開講

統治論

2

隔年開講

人権論

2

隔年開講

私法

民法1

2

民法2

2

商法1

2

商法2

2

経済法

2

民事訴訟法

2

裁判外紛争処理法

2

裁判学

2


労働法1

2

隔年開講

労働法2

2

隔年開講

雇用関係法

2

隔年開講

社会保障法

2

国際私法

2

国際取引法

2

労働市場法

2

隔年開講

基礎法学

日本法史

2


西洋法史

2


比較法史

2

ローマ法

2

法社会学

2

法政策学

2

英米法

2


ヨーロッパ法

2


中国法

2

法理学

2

隔年開講

法思想史

2

隔年開講

政治学

政治学

2

政治過程論

2

西洋政治思想史

2

日本政治史

2


ヨーロッパ政治史

2


アジア政治史

2

行政学

2

比較政治学

2

地方行政論

2


隔年開講

総合・展開

法政情報学1

2



法政情報学2

2



地方自治演習

2



現代中国研究

2



自治体インターンシップ特別演習基礎

1



自治体インターンシップ特別演習応用

1



情報管理法

2



総合演習

総合演習

2



研究指導

研究指導3

2



研究指導4

2



選択

入門・基礎

法文献学

2


留学生のみ履修可

日本法総合演習

2

日本政治総合演習

2


知的財産法

意匠法

2



商標法

2



著作権法

2



不正競争防止法

2



区分

授業科目

履修方法

高度国際性涵養教育科目

選択必修

・本研究科が高度国際性涵養教育科目として開設する科目(高度国際性涵養教育科目欄に○印のある科目)(※)

・他研究科等が高度国際性涵養教育科目として提供する科目で本研究科が別に指定する科目

・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

2単位以上を修得すること。

※専門教育科目のうち、高度国際性涵養教育科目欄に○印のある科目は、優先的に高度国際性涵養教育科目の修了要件単位として充当し、専門教育科目の修了要件単位として充当しない。ただし、高度国際性涵養教育科目の2単位を既に充足している場合は、表中の科目区分に充当する。

区分

授業科目

履修方法

高度教養教育科目

選択必修

・本研究科が開設する次の高度教養教育科目

「ロイヤリング(紛争処理)(2単位)

・他研究科が高度教養教育科目として提供する科目で本研究科が別に指定する科目

・大学院横断教育科目で本研究科が認める科目

・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

2単位以上を修得すること。

(前期課程・研究者養成プログラム)

下記の要件を全て満たしたうえで、合計30単位以上を修得しなければならない。

区分

分類

科目名

単位

高度国際性涵養教育科目

特記事項

履修方法

専門教育科目

必修

研究指導

研究指導1

2



(1) 必修4単位、選択必修14単位以上、合計24単位以上を修得すること。

(2) 「総合演習」については、開講する授業科目を年度ごとに定める。「総合演習」は副題を付して開講し、副題の異なる「総合演習」は、異なる科目として扱う。

(3) 「研究指導1」は、最初に履修する研究指導を示し、「研究指導2」は、その後に履修する研究指導を示す。以下「研究指導3」、「研究指導4」の順で履修する。「研究指導」は春学期から夏学期まで及び秋学期から冬学期までにそれぞれ2科目以上履修することはできない。

(4) 担任教員の承認を得たときは、既に単位を修得した授業科目について、2科目を限度として翌年度以降に2度目の履修をすることができる。ただし、2度目の履修をすることができる授業科目は、授業内容が年度ごとに異なる科目で、特記事項欄に○印が付された科目とする。

研究指導2

2



選択必修

公法

憲法1

2

憲法2

2

行政法1

2

行政法2

2

税法

2

刑法

2

刑事訴訟法

2

国際法1

2

国際法2

2

刑事法

2

隔年開講

刑事法制論

2

隔年開講

統治論

2

隔年開講

人権論

2

隔年開講

私法

民法1

2

民法2

2

商法1

2

商法2

2

経済法

2

民事訴訟法

2

裁判外紛争処理法

2

裁判学

2


労働法1

2

隔年開講

労働法2

2

隔年開講

雇用関係法

2

隔年開講

社会保障法

2

国際私法

2

国際取引法

2

労働市場法

2

隔年開講

基礎法学

日本法史

2


西洋法史

2


比較法史

2

ローマ法

2

法社会学

2

法政策学

2

英米法

2


ヨーロッパ法

2


中国法

2

法理学

2

隔年開講

法思想史

2

隔年開講

政治学

政治学

2

政治過程論

2

西洋政治思想史

2

日本政治史

2


ヨーロッパ政治史

2


アジア政治史

2

行政学

2

比較政治学

2

地方行政論

2


隔年開講

研究指導

研究指導3

2



研究指導4

2



選択

入門・基礎

公法の基礎

2



民法の基礎

2



国際政治学概論

2


法政情報処理

2



法文献学

2


留学生のみ履修可

日本法総合演習

2

日本政治総合演習

2


政治学概論

2


総合・展開

法政情報学1

2



法政情報学2

2



地方自治演習

2



現代中国研究

2



自治体インターンシップ特別演習基礎

1



自治体インターンシップ特別演習応用

1



情報管理法

2



知的財産法

意匠法

2



商標法

2



著作権法

2



不正競争防止法

2



総合演習

総合演習

2



区分

授業科目

履修方法

高度国際性涵養教育科目

選択必修

・本研究科が高度国際性涵養教育科目として開設する科目(高度国際性涵養教育科目欄に○印のある科目)(※)

・他研究科等が高度国際性涵養教育科目として提供する科目で本研究科が指定する科目

・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

2単位以上を修得すること。

※専門教育科目のうち、高度国際性涵養教育科目欄に○印のある科目は、優先的に高度国際性涵養教育科目の修了要件単位として充当し、専門教育科目の修了要件単位として充当しない。ただし、高度国際性涵養教育科目の2単位を既に充足している場合は、表中の科目区分に充当する。

区分

授業科目

履修方法

高度教養教育科目

選択必修

・本研究科が開設する次の高度教養教育科目

「ロイヤリング(紛争処理)(2単位)

・他研究科が高度教養教育科目として提供する科目で本研究科が指定する科目

・大学院横断教育科目で本研究科が認める科目

・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

2単位以上を修得すること。

(前期課程・知的財産法プログラム)

下記の要件を全て満たしたうえで、合計30単位以上を修得しなければならない。

区分

分類

科目名

単位

高度国際性涵養教育科目

特記事項

履修方法

専門教育科目

必修

研究指導

研究指導1

2



(1) 総合コースは、必修4単位、選択必修10単位以上、合計24単位以上修得すること。特別コースは、必修4単位、選択必修12単位以上(ただし、特記事項欄に△印が付された科目(「特許法」については、特別コースの科目として開講されているもの、「総合演習」については、教授会の議を経て研究科長が指定するもの)に限る。)、合計26単位以上修得すること。

(2) 「総合演習」については、開講する授業科目を年度ごとに定める。「総合演習」は副題を付して開講し、副題の異なる「総合演習」は、異なる科目として扱う。

(3) 「研究指導1」は、最初に履修する研究指導を示し、「研究指導2」は、その後に履修する研究指導を示す。以下「研究指導3」、「研究指導4」の順で履修する。「研究指導」は春学期から夏学期まで及び秋学期から冬学期までにそれぞれ2科目以上履修することはできない。「先端知的財産法研究」についても同様である。

(4) 担任教員の承認を得たときは、既に単位を修得した授業科目について、2科目を限度として翌年度以降に2度目の履修をすることができる。ただし、2度目の履修をすることができる授業科目は、授業内容が年度ごとに異なる科目で、特記事項欄に○印が付された科目とする。

研究指導2

2



選択必修

知的財産法

特許法

4

意匠法

2



デザイン保護法

2

商標法

2



ブランド保護法

2

知的財産条約

2


著作権法

2



不正競争防止法

2



知的財産関係法

2



技術保護法

2


文化保護法

2


競業法

2


外国知的財産法

2


先端知的財産法研究1

2


先端知的財産法研究2

2


先端知的財産法研究3

2


先端知的財産法研究4

2


総合演習

総合演習

2


研究指導

研究指導3

2



研究指導4

2



選択

入門・基礎

公法の基礎

2



民法の基礎

2



国際政治学概論

2


法政情報処理

2



法文献学

2


留学生のみ履修可

日本法総合演習

2

日本政治総合演習

2


政治学概論

2


公法

憲法1

2

憲法2

2

行政法1

2

行政法2

2

税法

2

刑法

2

刑事訴訟法

2

国際法1

2

国際法2

2

刑事法

2

隔年開講

刑事法制論

2

隔年開講

統治論

2

隔年開講

人権論

2

隔年開講

私法

民法1

2

民法2

2

商法1

2

商法2

2

経済法

2

民事訴訟法

2

裁判外紛争処理法

2

裁判学

2


労働法1

2

隔年開講

労働法2

2

隔年開講

雇用関係法

2

隔年開講

社会保障法

2

国際私法

2

国際取引法

2

労働市場法

2

隔年開講

基礎法学

日本法史

2


西洋法史

2


比較法史

2

ローマ法

2

法社会学

2

法政策学

2

英米法

2


ヨーロッパ法

2


中国法

2

法理学

2

隔年開講

法思想史

2

隔年開講

政治学

政治学

2

政治過程論

2

西洋政治思想史

2

日本政治史

2


ヨーロッパ政治史

2


アジア政治史

2

行政学

2

比較政治学

2

地方行政論

2


隔年開講

総合・展開

法政情報学1

2



法政情報学2

2



地方自治演習

2



現代中国研究

2



自治体インターンシップ特別演習基礎

1



自治体インターンシップ特別演習応用

1



情報管理法

2



区分

授業科目

履修方法

高度国際性涵養教育科目

選択必修

・本研究科が高度国際性涵養教育科目として開設する科目(高度国際性涵養教育科目欄に○印のある科目)(※)

・他研究科等が高度国際性涵養教育科目として提供する科目で本研究科が指定する科目

・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

(両コース共通)

2単位以上を修得すること。

※専門教育科目のうち、高度国際性涵養教育科目欄に○印のある科目は、優先的に高度国際性涵養教育科目の修了要件単位として充当し、専門教育科目の修了要件単位として充当しない。ただし、高度国際性涵養教育科目の2単位を既に充足している場合は、表中の科目区分に充当する。

区分

授業科目

履修方法

高度教養教育科目

選択必修

・本研究科が開設する次の高度教養教育科目

「ロイヤリング(紛争処理)(2単位)

・他研究科が高度教養教育科目として提供する科目で本研究科が指定する科目

・大学院横断教育科目で本研究科が認める科目

・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

(総合コースのみ)2単位以上を修得すること。

別表第2(後期課程)

授業科目

単位数

憲法特殊講義1

2

憲法特殊講義2

2

行政法特殊講義1

2

行政法特殊講義2

2

行政法特殊講義3

2

行政法特殊講義4

2

環境法特殊講義

2

税法特殊講義

2

刑法特殊講義1

2

刑法特殊講義2

2

刑法特殊講義3

2

刑事法特殊講義

2

刑事訴訟法特殊講義1

2

刑事訴訟法特殊講義2

2

民法特殊講義1

2

民法特殊講義2

2

民法特殊講義3

2

民法特殊講義4

2

民法特殊講義5

2

民法特殊講義6

2

商法特殊講義1

2

商法特殊講義2

2

労働法特殊講義1

2

労働法特殊講義2

2

社会法特殊講義

2

民事訴訟法特殊講義1

2

民事訴訟法特殊講義2

2

裁判法特殊講義1

2

裁判法特殊講義2

2

国際法特殊講義1

2

国際法特殊講義2

2

国際私法特殊講義

2

国際取引法特殊講義

2

国際経済法特殊講義

2

経済法特殊講義

2

知的財産法特殊講義1

2

知的財産法特殊講義2

2

法思想史特殊講義

2

法理学特殊講義

2

法社会学特殊講義

2

比較法文化論特殊講義

2

中国法特殊講義

2

日本法制史特殊講義

2

西洋法制史特殊講義

2

ローマ法特殊講義

2

比較法論特殊講義

2

政治学特殊講義

2

政治過程論特殊講義

2

比較政治特殊講義

2

現代中国研究特殊講義

2

西洋政治思想史特殊講義

2

日本政治思想史特殊講義

2

日本政治史特殊講義

2

ヨーロッパ政治史特殊講義

2

アジア政治史特殊講義

2

国際政治学特殊講義

2

西洋政治史特殊講義

2

行政学特殊講義

2

法政情報学特殊講義1

2

法政情報学特殊講義2

2

文献講読1

2

文献講読2

2

法文献学特殊講義

2

特定研究

2

研究演習1

2

研究演習2

2

プロジェクト研究

2

備考

1 「文献講読1」は最初に履修する文献講読を示し、「文献講読2」は、その後に履修する文献講読を示す。研究演習についても同様である。

2 「法文献学特殊講義」は履修対象者を留学生に限定して開講する。

3 特定研究については、開講する授業科目を年度ごとに定める。特定研究は副題を付して開講し、副題の異なる特定研究は、異なる科目として扱う。

大阪大学大学院法学研究科規程

 第2編第5章 法学部・法学研究科

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第5章 法学部・法学研究科
沿革情報
第2編第5章 法学部・法学研究科
平成14年3月29日 種別なし
平成16年3月30日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月23日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年3月27日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし