○大阪大学法学部規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学学部学則(以下「学則」という。)に基づいて大阪大学法学部(以下「本学部」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第1条の2 本学部は、法学、政治学および経済学などの学問の基礎を身につけ、歴史と現実および理念の探求を通じて人々の生き方や国際社会を含む社会のあり方を複眼的な視点から理解しようとする姿勢と、論理的な思考力や豊かな対話能力・外国語能力をもち、それらを駆使して人類や社会の公益に貢献できる学識ある人材を養成することを目的とする。

第2章 学生

第1節 学科の変更、転部、編入学、再入学及び復籍

(学科の変更及び転部)

第2条 本学部学生が学科の変更を願い出たとき又は本学の他の学部の学生が本学部に転部を願い出たときは、本学部の教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、選考するものとする。

(編入学)

第3条 学則第14条の2の規定により、本学部の第3年次に入学を志願する者については、教授会の議を経て選考するものとする。

(編入学生の修業年限、在学年限及び休学期間)

第4条 前条の規定により入学した学生(以下「編入学生」という。)の修業年限は、2年とする。

2 編入学生の在学年限は、4年とする。

3 編入学生の休学期間は、2年を超えることができない。

(再入学及び復籍)

第5条 本学部を退学した者から、再入学の願い出があったときは、学部長が、教授会の議を経て、再入学を認めることができる。

第6条 学則第32条の規定により除籍された者から、所定の期間内に未納の授業料を添えて復籍の願い出があったときは、学部長が、教授会の議を経て、復籍を認めることができる。

(再入学生等の在学期間)

第7条 前2条の規定により入学又は復籍した学生(以下「再入学生等」という。)の在学期間には、退学又は除籍前の在学期間を通算する。

(編入学及び再入学の時期)

第8条 編入学及び再入学の時期は、学年の始めとする。

第2節 教育課程

(教育課程の編成)

第9条 本学部の教育課程は、教養教育系科目、専門教育系科目及び国際性涵養教育系科目をもって編成する。

(教養教育系科目の授業科目、単位数、履修方法等)

第10条 教養教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数は、別表1大阪大学全学共通教育規程等の定めるところによるものとし、本学部における履修方法については、同表のとおりとする。

(専門教育系科目の授業科目、単位数及び履修方法)

第11条 専門教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数並びに履修方法については、法学科にあっては別表2―1、国際公共政策学科にあっては別表2―2のとおりとする。

(国際性涵養教育系科目の授業科目、単位数及び履修方法)

第12条 国際性涵養教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数は、大阪大学全学共通教育規程等の定めるところによるものとし、本学部における履修方法については、別表3のとおりとする。

(専門教育系科目等の授業の方法及び単位の計算)

第12条の2 教養教育系科目及び専門教育系科目のうち本学部で開設する授業科目(以下単に「授業科目」という。)は、講義又は演習により行い、その単位は15時間をもって1単位とする。

(授業科目の配当年次及び授業時間)

第13条 授業科目の配当年次及び授業時間は、年度ごとに定める。

(履修科目の登録の上限)

第13条の2 卒業の要件として学生が修得すべき単位数(以下「卒業単位」という。)について、2年次及び3年次の学生が、春学期及び夏学期又は秋学期及び冬学期に履修科目として登録することができる単位数は24単位を上限とする。ただし、他の学部から本学部に転部した学生、編入学した学生、学則第20条の2の規定により留学した学生及び教授会で特に認めた学生については、この限りでない。

(他の学科、他の学部、他の大学等の授業科目の履修)

第14条 学生は、本学部の他の学科が開講する授業科目であって、学科に共通して開講されないものを履修することができる。

2 学生は、あらかじめ学部長を経て、他の学部の長の許可を得たときは、当該学部の授業科目を履修することができる。

3 学生は、教授会の議を経て学部長が承認したときは、本学部が他の大学、専門職大学若しくは短期大学(専門職短期大学を含む。以下同じ。)又は外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)若しくは短期大学と協議する授業科目を履修することができる。

4 第1項又は第2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、合算して4単位を限度として別表2―1又は別表2―2の履修方法に定める選択科目の単位として算入することができる。

5 第3項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、前項の規定により算入した単位数と合算して、40単位を限度として別表2―1又は別表2―2の履修方法に定める選択科目の単位として算入することができる。

(入学前の既修得単位の認定)

第15条 教授会の議を経て、学部長が教育上有益と認めるときは、本学部に入学した者が本学部入学前に大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において修得した授業科目の単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生及び同条第2項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、本学部において修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定により修得したものとして認定することができる単位数は、大阪大学において修得した単位以外のものについては、前条第5項により修得した単位と合わせて40単位を限度とする。

(転部学生の履修方法の特例)

第16条 第2条の規定により本学部に転部した学生が転部前の所属学部にて履修した授業科目は、4単位以内に限り、第14条第2項の規定により修得したものとみなす。

(編入学生の履修方法の特例)

第17条 編入学生が入学前に修得した本学部の授業科目の単位は、別表2―1又は別表2―2の履修方法に定める単位に算入することができる。

(再入学生等の履修方法の特例)

第18条 再入学生等の退学又は除籍前の本学部における修得単位は、卒業単位に算入する。

2 再入学生等が退学又は除籍前に第14条第2項及び第3項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、第14条第4項及び第5項に定めるところにより、別表2―1又は別表2―2の履修方法に定める単位に算入することができる。

(履修授業科目の届出)

第19条 学生は、指定する期日までに、当該学期又は学年において履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。

第3節 試験及び単位の授与

(試験)

第20条 定期試験は、授業科目が開講されている期間に行うものとする。

2 前項の試験のほか、教授会の議を経て学部長が必要と認めたときは、追試験を行うことがある。

(受験科目)

第21条 学生は、履修した授業科目についてのみ、試験を受けることができる。ただし、既に単位を修得した授業科目については、試験を受けることができない。

(試験の判定)

第22条 試験の成績は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。

2 試験の成績は、次の評語をもって表す。

S (90点以上)

A (80点以上90点未満)

B (70点以上80点未満)

C (60点以上70点未満)

F (60点未満)

(単位の授与)

第23条 前条の規定により、試験に合格した授業科目については、所定の単位を授与する。

第4節 卒業

(卒業資格)

第24条 卒業の認定を受けることができる者は、所定の期間在学し、卒業単位を修得した者とする。ただし、第3項に定める場合を除き、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと学部長が認めたときは、学則第8条に規定する期間在学しない場合でも、教授会の議を経て、卒業を認定することができる。

2 卒業単位は、別表1別表2―1別表2―2及び別表3に定める履修方法により、全学共通教育科目から32単位以上、高度教養教育科目から2単位以上、高度国際性涵養教育科目から2単位以上、専門教育系科目から80単位以上を含め、132単位以上を修得しなければならない。ただし、編入学生にあっては、全学共通教育科目の32単位は、既に修得したものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、3年以上在学し、卒業の要件として本学部が定める単位を優秀な成績をもって修得した等の要件を満たしたと認められる学生について、学部長は、教授会の議を経て、卒業を認定することができる。

4 前項における卒業認定の基準は、別に定める。

第5節 連携法曹基礎課程

(連携法曹基礎課程)

第24条の2 法学部に連携法曹基礎課程を設ける。

2 連携法曹基礎課程は、履修プログラムとし、修了の要件を満たしたと認められる学生について、学部長は、教授会の議を経て、当該課程の修了を認定することができる。

3 前項における修了認定の基準は、別に定める。

第3章 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生

(特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生の入学)

第25条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生又は研究生として入学を志願する者については、学部長は、教授会の議を経て選考の上、入学を許可することがある。

(特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生の入学出願)

第26条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生又は研究生として入学を志願する者は、願書に履歴書その他必要な書類を添え、学部長に提出するものとする。

(特別聴講学生の入学資格)

第27条 特別聴講学生として入学することができる者は、本学部との協議が成立している他の大学又は外国の大学に在学中の者とする。

(特別聴講学生の入学時期及び在学期間)

第28条 特別聴講学生の入学の時期は、履修しようとする授業科目が配置された学期の始めとし、その在学期間は、履修する授業科目が配置された期間とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(特別聴講学生に対する試験及び単位の授与)

第29条 特別聴講学生に対する試験及び単位の授与については、第2章第3節の規定を準用する。

(科目等履修生の入学資格)

第30条 科目等履修生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 短期大学を卒業した者

(3) 前2号と同等以上の学力があると認められる者

(4) 教授会の議を経て学部長が適当と認めた者

(科目等履修生の入学時期及び在学期間)

第31条 科目等履修生の入学の時期及び在学期間については、第28条の規定を準用する。

(科目等履修生の履修科目数)

第32条 科目等履修生が履修できる授業科目数は、3科目以内とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 教育職員免許状取得に必要な教職に関する科目として履修する場合

(2) その他教授会の議を経て学部長が必要と認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、授業科目のうち、「法政導入演習」、「法政情報処理」、「法政基礎演習a」、「法政基礎演習b」、「演習1a」、「演習1b」、「演習2a」、「演習2b」、「法情報学1」、「法情報学2」、「English CertificatesⅠ」、「English CertificatesⅡ」、「セミナーⅡa」、「セミナーⅡb」、「セミナーⅢa」、「セミナーⅢb」、「セミナーⅣa」、「セミナーⅣb」、「Project Seminar in English」及び「インターンシップ」は履修することができない。

(科目等履修生に対する試験及び単位の授与)

第33条 科目等履修生に対する試験及び単位の授与については、第2章第3節の規定を準用する。

(聴講生の入学資格)

第34条 聴講生として入学することができる者については、第30条の規定を準用する。

(聴講生の入学時期及び在学期間)

第35条 聴講生の入学の時期及び在学期間については、第28条の規定を準用する。この場合において、「履修」とあるのは、「聴講」と読み替えるものとする。

(聴講生の聴講科目数)

第36条 聴講生が聴講できる授業科目数は、5科目以内とする。ただし、教授会の議を経て学部長が別に定めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、授業科目のうち、「法政導入演習」、「法政情報処理」、「法政基礎演習a」、「法政基礎演習b」、「演習1a」、「演習1b」、「演習2a」、「演習2b」、「法情報学1」、「法情報学2」、「English CertificatesⅠ」、「English CertificatesⅡ」、「セミナーⅡa」、「セミナーⅡb」、「セミナーⅢa」、「セミナーⅢb」、「セミナーⅣa」、「セミナーⅣb」、「Project Seminar in English」及び「インターンシップ」は聴講することができない。

(聴講生に対する試験及び単位の授与)

第37条 聴講生に対しては、試験及び単位の授与は行わない。

(研究生の入学資格)

第38条 研究生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 教授会の議を経て学部長が適当と認めた者

(研究生の在学期間)

第39条 研究生の在学期間は、1年以内とし、当該年度を超えないものとする。ただし、研究上必要と認めるときは、在学期間を延長することができる。

2 前項ただし書の規定により、在学期間の延長を希望するときは、年度ごとに学部長に願い出て、許可を受けなければならない。

(研究生の指導)

第40条 研究生の指導教員は、教授会の議を経て学部長が定める。

2 研究生は、指導教員を経て、他の教員の許可を得たときは、当該教員の指導を受けることができる。

(特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生の退学及び除籍)

第41条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生が退学しようとするときは、学部長に願い出なければならない。

2 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生として不適当と認められる者については、学部長は、教授会の議を経て、これを除籍することができる。

第4章 補則

(規程外事項の処理)

第42条 この規程に定めるもののほか、本学部に関する必要な事項は、教授会の議を経て学部長が別に定める。

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 昭和62年3月31日現在、後期課程に在学する者については、なお従前の例による。この場合において、別表の1授業科目単位数の表中「

特殊講義

4

 

 

 

」とあるのは「

特殊講義

4

 

 

 

憲法Ⅱ

4

 

 

4

比較憲法論

2

 

 

2

刑法Ⅲ

2

 

 

2

地方行政論

4

 

 

4

外国法Ⅰ

4

 

 

4

外国法Ⅱ

4

 

 

4

英書講読Ⅰ

4

 

 

4

英書講読Ⅱ

4

 

 

4

英書講読Ⅲ

4

 

 

4

英書講読Ⅳ

4

 

 

4

独書講読

4

 

 

4

仏書講読

4

 

 

4

外国政治

4

 

 

4

」と、別表の2履修についての第2項中「副題を付した特殊講義」とあるのは「副題を付した特殊講義、外国法、英書講読、独書講読及び仏書講読」と読み替えるものとする。

3 前項後段の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目(単位)を既に履修している者は、対応右欄の授業科目(単位)を履修できないものとする。

左欄

右欄

憲法Ⅱ(2単位)

憲法Ⅱ(4単位)

比較憲法論(4単位)

比較憲法論(2単位)

外国政治Ⅱ(4単位)

外国政治(4単位)

4 昭和62年3月31日現在、前期課程に在学する者が改正前の規定により修得した授業科目及びその単位については、改正後の規定により修得したものとみなす。

1 この改正は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に修得した次表の左欄に掲げる授業科目及びその単位については、改正後の別表の1の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、当該授業科目及びその単位を既に修得している者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

国際法Ⅱ(2単位)

国際法Ⅱ(4単位)

国際取引法(4単位)

国際取引法Ⅰ(2単位)

国際取引法Ⅱ(2単位)

国際税法(4単位)

国際税法(2単位)

3 この改正施行の際、既に修得した次表の左欄に掲げる授業科目及びその単位については、改正後の別表の1及び2の規定により対応右欄の授業科目及びその単位を修得したものとみなす。

左欄

右欄

独書講読(4単位)

外書講読Ⅰ(4単位)

仏書講読(4単位)

外書講読Ⅱ(4単位)

英書講読Ⅰ(4単位)

外書講読Ⅲ(4単位)

英書講読Ⅱ(4単位)

外書講読Ⅳ(4単位)

英書講読Ⅲ(4単位)

外書講読Ⅴ(4単位)

英書講読Ⅳ(4単位)

外書講読Ⅵ(4単位)

1 この改正は、平成元年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に修得した労働法Ⅱ(2単位)に係る履修コース別授業科目の種別については、改正後の別表の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この改正施行の際、既に修得した法情報学(2単位)の授業科目及びその単位については、改正後の別表の1の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、当該授業科目及びその単位を既に修得している者は、法情報学(4単位)を履修できないものとする。

1 この改正は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年3月31日現在在学する者の別表の1授業科目表中「比較憲法論」、「国際行動論」及び「民族問題」の3授業科目の履修コース別授業科目の種別については、改正後の別表の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この改正施行の際、既に修得した次表の左欄に掲げる授業科目及びその単位については、改正後の別表の1の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、当該授業科目及びその単位を既に修得している者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

民事回収法(4単位)

民事回収法Ⅰ(2単位)

民事回収法Ⅱ(2単位)

1 この改正は、平成3年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に修得した次表の左欄に掲げる授業科目及びその単位については、改正後の別表の1の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、当該授業科目を既に修得している者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

裁判法(2単位)

裁判法(4単位)

1 この改正は、平成4年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に修得した次表の左欄に掲げる授業科目及びその単位については、改正後の別表の1の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、当該授業科目及びその単位を既に修得している者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

国際私法(4単位)

国際私法Ⅰ(2単位)

国際私法Ⅱ(2単位)

1 この改正は、平成5年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表の1の規定にかかわらず、卒業単位に算入する。

3 平成5年3月31日現在、次の各号の履修コースに在学する者のうち、当該各号に掲げる授業科目の単位を既に修得している者については、当該授業科目の単位を選択必修科目に算入することができる。

(1) 法律コース 比較憲法論(2単位)

(2) 政治・行政コース 国法学(2単位)、国際法Ⅱ(4単位)、西洋法制史(4単位)、政治過程論(4単位)、比較政治学(4単位)、東洋政治思想論(4単位)

4 改正前の別表の1の規定により、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を修得した者は、改正後の別表の1の規定にかかわらず、対応右欄の授業科目を履修することができない。

左欄

右欄

比較憲法論(2単位)

比較憲法論(4単位)

法情報学(4単位)

法情報学Ⅰ(2単位)

法情報学Ⅱ(2単位)

1 この改正は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日現在法学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成6年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、改正前の別表の1授業科目表の私法の項中「

経済法

2

 

 

」とあるのは「

経済法

2

 

 

知的財産権法

2

 

 

」と、同表の国際関係法の項中「

国際経済法

2

 

 

」とあるのは「

国際経済法

2

 

 

国際知的財産権法

2

 

 

」と、同表の基礎法の項中「

法社会学

4

 

 

 

」とあるのは「

法社会学Ⅰ

2

 

 

 

法社会学Ⅱ

2

 

 

 

」と、同表の共通の項中「

特殊講義

4

 

 

 

」とあるのは「

特殊講義

4

 

 

 

法文献学

2

 

 

 

」と、それぞれ読み替えるものとする。ただし、「

法社会学

4

 

 

 

」の「

法社会学Ⅰ

2

 

 

 

法社会学Ⅱ

2

 

 

 

」への読み替えは、「法社会学(4単位)」の単位を未修得の者に限るものとし、「

特殊講義

4

 

 

 

」の「

特殊講義

4

 

 

 

法文献学

2

 

 

 

」への読み替えは、留学生に限るものとする。

4 第2項の場合において、平成7年3月31日現在法学部2年次に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成7年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正前の別表の1授業科目表の基礎法の項中「

日本法制史Ⅱ

4

 

 

 

」とあるのは「

日本法制史Ⅱ

2

 

 

 

日本法制史Ⅲ

2

 

 

 

」と、同表の外国法・外国政治の項中「

外書講読Ⅰ

4

外書講読Ⅱ

4

外書講読Ⅲ

4

外書講読Ⅳ

4

外書講読Ⅴ

4

外書講読Ⅵ

4

外書講読Ⅶ

4

」とあるのは「

外書講読Ⅰ

2

 

 

 

外書講読Ⅱ

2

 

 

 

」と、同表の備考第3項中「、ドイツ法」とあるのは「、アメリカ私法、ドイツ法」と、別表の2履修方法の第2項中「○印の選択必修科目の中から44単位を、外国法・外国政治の項に定める◇印の選択必修科目の中から4単位を修得しなければならない。」とあるのは「○印の選択必修科目の中から44単位を修得しなければならない。」と、同履修方法中

「4 修得した◇印の選択必修科目の単位が4単位を超える場合においては、その超える部分の単位数は、法律コース及び政治・行政コースにあっては、4単位を限度に、国際関係法コースにあっては、8単位を限度に第1項に定める単位に算入する。

5 修得した特殊講義(授業科目表の備考第3項を適用したものを含む。)の単位が8単位を超える場合においては、その超える部分の単位数は、第1項に定める単位に算入しない。」

とあるのは

「4 修得した特殊講義(授業科目表の備考第3項を適用したものを含む。)の単位が8単位を超える場合においては、その超える部分の単位数は、第1項に定める単位に算入しない。」

と、それぞれ読み替えるものとする。

この改正は、平成7年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月31日現在法学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成8年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学及び転部する者については、なお、従前の例による。

3 前項の場合において、改正前の別表1の2の(1)の表中「

英語520B

1

」とあるのは「

英語520B

1

英語530A

1

英語530B

1

」と、同表の5の表中「

倫理学基礎B

2

」とあるのは「

倫理学基礎B

2

哲学史A

2

哲学史B

2

哲学・倫理学演習

2

」と、「

現代史学基礎B

2

」とあるのは、「

現代史学基礎B

2

考古学基礎A

2

考古学基礎B

2

アジア史学基礎A

2

アジア史学基礎B

2

アジア史学基礎C

2

西洋史学基礎A

2

西洋史学基礎B

2

西洋史学基礎C

2

」と、「

国語学B

2

」とあるのは「

国語学B

2

国語学B

2

国語学B

2

国文学演習

2

国語学

2

」と、「

経済学概論B

2

」とあるのは「

経済学概論B

2

基礎社会学

2

」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 第2項の場合において、改正前の別表2の政治学の項中「

国際行動論

4

 

 

」とあるのは「

国際政治学

4

 

 

」と、同表の外国法・外国政治の項中「

外国政治

4

 

 

」とあるのは「

比較政治Ⅰ

4

 

比較政治Ⅱ

4

 

」と、それぞれ読み替えるものとする。

5 前項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目(単位)を既に修得している者は、対応右欄の授業科目(単位)を履修できないものとする。

左欄

右欄

国際行動論(4単位)

国際政治学(4単位)

外国政治(4単位)

比較政治Ⅰ(4単位)

比較政治学(4単位)

比較政治Ⅱ(4単位)

1 この改正は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年3月31日現在法学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成9年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学及び転部する者については、改正後の第24条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この改正施行の際、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表の規定にかかわらず、卒業単位に算入する。

1 この改正は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年3月31日現在法学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成11年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学及び転部する者については、なお従前の例による。

1 この改正は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日現在法学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成12年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、なお従前の例による。

1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日現在法学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成13年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、なお従前の例による。

1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表2の規定にかかわらず、別表3に定める必要単位数に算入するものとする。

3 改正前の別表2の規定により、次表の左欄に掲げる授業科目(単位)のいずれかの授業科目(単位)を既に取得した者は、改正後の別表2の規定にかかわらず、対応右欄の授業科目(単位)を履修できないものとする。

左欄

右欄

国際私法Ⅰ(2単位)

国際私法(4単位)

国際私法Ⅱ(2単位)

法社会学Ⅰ(2単位)

法社会学(4単位)

法社会学Ⅰ(2単位)

1 この改正は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月31日現在法学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成15年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、改正前の別表2の表中、次表の左欄に掲げる授業科目を右欄の授業科目に読み替えるものとし、同表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得している者は、右欄の授業科目(単位)を履修できないものとする。

左欄

右欄

特殊講義(EU法)(2単位)

ヨーロッパ法(2単位)

1 この改正は、平成16年4月1日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成16年3月31日以後に除籍された者に適用する。

2 平成16年3月31日現在法学部の2年次以上に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学・再入学又は転部する者については、なお従前の例による。この場合における改正前の別表2の適用については、概論科目の項に「

法学概論

2

」を、公法の項に「

憲法1

4

憲法2

4

 

 

 

行政法1

2

行政法2

2

行政法3

2

 

 

行政法4

2

 

 

地方自治法1

2

 

 

 

地方自治法2

2

 

 

 

税法1

2

 

 

税法2

2

 

 

刑法1

4

 

刑法2

4

 

 

」を、私法の項に「

民法1

4

民法2

4

 

 

民法3

4

 

 

民法4

2

 

 

商法1

2

 

商法2

4

 

商法3

2

 

 

知的財産法

2

 

 

社会保障法

2

 

民事回収法1

2

 

 

 

民事回収法2

2

 

 

 

」を、国際関係法の項に「

国際法1

2

国際法2

2

 

国際私法

2

 

」を、基礎法学の項に「

日本近代法史

4

 

比較法文化論

2

 

 

」を、政治学の項に「

西洋政治思想史

4

 

 

日本政治思想史

4

 

 

地方行政論

2

 

 

」を、外国法・外国政治の項に「

特別講義(ドイツ法)

2

 

 

特別講義(EU法)

2

 

 

EU概論

2

 

 

外国語文献研究1

2

 

 

外国語文献研究2

2

 

 

比較政治

4

 

」を、共通の項に「

法政情報処理

2

 

 

 

法情報学

2

 

 

 

法政計量論1

2

 

 

 

法政計量論2

2

 

 

 

特別講義

2

 

 

 

特別講義

4

 

 

 

」をそれぞれ加えるものとする。

3 前項の場合において、改正前の別表2の規定により、次表の左欄に掲げる授業科目の単位(「公法概論」、「私法概論」及び「国際関係法概論」にあってはいずれかの授業科目の単位)を既に修得した者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

公法概論(2単位)

法学概論(2単位)

私法概論(2単位)

国際関係法概論(2単位)

憲法Ⅰ(4単位)

憲法1(4単位)

憲法Ⅱ(4単位)

憲法2(4単位)

行政法Ⅰ(4単位)

行政法1(2単位)

行政法2(2単位)

行政法Ⅱ(4単位)

行政法3(2単位)

行政法4(2単位)

地方自治法Ⅰ(2単位)

地方自治法1(2単位)

地方自治法Ⅱ(2単位)

地方自治法2(2単位)

税法・国際税法Ⅰ(2単位)

税法1(2単位)

税法・国際税法Ⅱ(2単位)

税法2(2単位)

刑法Ⅰ(4単位)

刑法1(4単位)

刑法Ⅱ(4単位)

刑法2(4単位)

民法Ⅰ(4単位)

民法1(4単位)

民法Ⅱ(4単位)

民法3(4単位)

民法Ⅲ(4単位)

民法Ⅳ(4単位)

民法2(4単位)

民法Ⅴ(4単位)

民法4(2単位)

商法Ⅰ(4単位)

商法1(2単位)

商法Ⅱ(4単位)

商法2(4単位)

商法Ⅳ(4単位)

商法3(2単位)

知的財産権法(2単位)

知的財産法(2単位)

民事回収法Ⅰ(2単位)

民事回収法1(2単位)

民事回収法Ⅱ(2単位)

民事回収法2(2単位)

国際法Ⅰ(4単位)

国際法1(2単位)

国際法Ⅱ(4単位)

国際法2(2単位)

国際私法(4単位)

国際私法(2単位)

比較法文化論(4単位)

比較法文化論(2単位)

政治思想史(4単位)

西洋政治思想史(4単位)

東洋政治思想論(4単位)

日本政治思想史(4単位)

地方行政論(4単位)

地方行政論(2単位)

外国法Ⅰ(2単位)

特別講義(ドイツ法)(2単位)

外国法Ⅱ(2単位)

特別講義(EU法)(2単位)

EU概論(4単位)

EU概論(2単位)

比較政治Ⅰ(4単位)

比較政治(4単位)

演習Ⅰ(4単位)

演習1(4単位)

演習Ⅱ(4単位)

演習2(4単位)

法情報学Ⅰ(2単位)

法政情報処理(2単位)

法情報学Ⅱ(2単位)

法情報学(2単位)

特殊講義(情報法)(4単位)

特別講義(情報法)(4単位)

特殊講義(ロイヤリング)(4単位)

特別講義(ロイヤリング)(4単位)

特殊講義(証券ビジネスと証券取引制度)(2単位)

特別講義(証券ビジネスと証券取引制度)(2単位)

4 この改正の施行の際平成16年3月31日現在法学部1年次に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転部する者が、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表2の規定にかかわらず、別表2の履修方法に定める必要単位数に算入するものとする。

(抄)

1 この改正は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日現在法学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成17年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、平成17年3月31日現在本学部の1年次及び2年次に在学する者(以下この項において「1・2年次在学者」という。)及び平成17年4月1日以後において、1・2年次在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正前の別表2の私法の項中「

国際私法

2

 

」とあるのは「

国際私法

2

 

国際経済法

2

 

」と、表基礎法学の項中「

比較法文化論

2

 

」とあるのは「

比較法文化論

2

 

ヨーロッパ法

2

 

」と、それぞれ読み替えるものとする。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日現在法学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日現在法学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成20年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合における改正前の別表2の適用については、概論科目の項に「

民法入門

2

 

憲法入門

2

 

国際関係論入門

2

 

」を、公法の項に「

地方自治法

2

 

国際法3

2

 

」を、私法の項に「

国際取引法

2

 

」を、政治学の項に「

ヨーロッパ政治史

4

 

アジア政治史

4

 

」を、共通の項に「

ミクロ経済入門

2

 

マクロ経済入門

2

 

政策データ分析入門

2

 

国際公共政策

2

 

ミクロ経済学

2

 

マクロ経済学

2

 

ゲーム理論

2

 

政策データ分析

2

 

公共経済学

2

 

」をそれぞれ加えるものとする。

3 前項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得した者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

地方自治法1(2単位)

地方自治法(2単位)

地方自治法2(2単位)

国際法2(2単位)

国際法3(2単位)

西洋政治史(4単位)

ヨーロッパ政治史(4単位)

1 この改正は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日現在法学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学、転部又は転科する者については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合における改正前の別表2の適用については、総合・展開の項に「

法政基礎セミナー

2

 

法情報学1

2

 

法情報学2

2

 

」を加えるものとする。

3 前項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得した者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

法情報学(2単位)

法情報学1(2単位)

法情報学2(2単位)

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日現在法学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学、転部又は転科する者については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合における改正前の別表2の適用については、私法の項に「

知的財産法1

2

 

知的財産法2

2

 

知的財産法3

2

 

」を加えるものとする。

3 前項の場合において、「知的財産法」を既に修得した者は、「知的財産法1」を履修できないものとする。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日現在法学部国際公共政策学科に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、転部又は転科する者については、改正後の別表3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表2及び別表3の規定にかかわらず、卒業単位に算入する。

1 この改正は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日現在法学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成27年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学、転部又は学科の変更をする者については、改正後の別表2及び別表3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の場合における改正前の別表2の適用については、公法の項に「

環境法※

2


犯罪者処遇法

2


」を、私法の項に、「

手形法・小切手法

2


民事訴訟法1

2


民事訴訟法2

2


裁判学

2


」を、基礎法学の項に、「

中国法

4


」を、総合・展開の項に、「

演習1a

2


演習1b

2


演習2a

2


演習2b

2


」を、隣接の項に、「

マスコミと国際公共政策

2


現代紛争論

2


ディシジョンセオリー

2


」を、それぞれ加えるものとする。

4 第2項の場合における改正前の別表3の適用については、応用展開系の項に「

マスコミと国際公共政策

2


」を、法学系の項に、「

環境法※

2


民事訴訟法1

2


民事訴訟法2

2


中国法

4


」を、政治学系の項に、「

市民社会論

2


現代紛争論

2


」を、経済政策系の項に、「

環境と開発

2


地域統合論

2


」を、それぞれ加えるものとする。

5 前2項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得した者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

民事訴訟法

民事訴訟法1

民事訴訟法2

演習1

演習1a

演習1b

演習2

演習2a

演習2b

特別講義(環境法)

環境法

特別講義(犯罪者処遇法)

犯罪者処遇法

特別講義(手形法・小切手法)

手形法・小切手法

特別講義(裁判学)

裁判学

アジア法論

中国法

特別講義(シティズンシップ論)

市民社会論

特別講義(マスコミと国際公共政策)

マスコミと国際公共政策

特別講義(現代紛争論)

現代紛争論

特別講義(環境と開発)

環境と開発

特別講義(地域統合)

地域統合論

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年10月1日から施行する。

1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日現在法学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学、転部又は転科する者については、改正後の別表2及び別表3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の場合における改正前の別表2の適用については、総合・展開の項に「

自治体インターンシップ演習基礎

1


自治体インターンシップ演習応用

1


」を加えるものとする。

4 第2項の場合における改正前の別表3の適用については、応用展開系の項に「

自治体インターンシップ演習基礎

1


自治体インターンシップ演習応用

1


」を加えるものとする。

5 前2項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得した者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

特別講義(行政法インターンシップ演習基礎)

自治体インターンシップ演習基礎

特別講義(行政法インターンシップ演習応用)

自治体インターンシップ演習応用

1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日現在法学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学、転部又は転科する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の場合における改正前の第13条の2の適用については、同条第1項中「又はグローバルコラボレーション科目」とあるのは「、グローバルコラボレーション科目又はグローバルイニシアティブ科目」と、同条第2項中「及びグローバルコラボレーション科目」とあるのは「、グローバルコラボレーション科目及びグローバルイニシアティブ科目」と、改正前の第14条の適用については、同条第3項中「他の大学若しくは短期大学又は外国の大学」とあるのは「他の大学、専門職大学若しくは短期大学(専門職短期大学を含む。以下同じ。)又は外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 第2項の場合における改正前の別表2の適用については、私法の項に「

商法4※

2


民事訴訟法

4


」を、基礎法学の項に、「

EU法概論

2


」を、総合・展開の項に、「

法政基礎演習a

2


法政基礎演習b

2


」を、隣接の項に、「

社会科学のための数学

2


計量経済学Ⅰ

2


Data Management

2


」を、それぞれ加えるものとする。

5 第2項の場合における改正前の別表3の適用については、法学系の項に「

商法4※

2


民事訴訟法

4


EU法概論

2


特別講義

4


特別講義

2


特別講義

1


」を、政治学系の項に、「

特別講義

4


特別講義

2


特別講義

1


」を、経済政策系の項に、「

社会科学のための数学

2


計量経済学Ⅰ

2


計量経済学Ⅱ

2


国際経済学Ⅱ

2


Data Management

2


特別講義

4


特別講義

2


特別講義

1


」を、それぞれ加えるものとする。

6 前2項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得した者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

特別講義(金融商品取引法)

商法4

特別講義(EU法概論)

EU法概論

ディシジョンセオリー

社会科学のための数学

政策データ分析

計量経済学I

中級計量経済学

計量経済学Ⅱ

特別講義(国際マクロ経済学)

国際経済学Ⅱ

1 この改正は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日現在法学部2年次以上に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学、転部又は転科する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の場合における改正前の別表2-1の適用については、私法の項に「

商法1(会社法)

4


商法2(総則・商行為)

2


」を加えるものとする。

4 第2項の場合における改正前の別表2-2の適用については、法学系の項に「

商法1(会社法)

4


商法2(総則・商行為)

2


」を、経済政策系の項に、「

国際経済学Ⅰ    ※

2

国際 

経済思想

2


」を、それぞれ加えるものとする。

5 前2項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得した者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

商法1

商法2(総則・商行為)

商法2

商法1(会社法)

国際貿易と投資

国際経済学I

1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日現在法学部3年次以上に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学、転部又は転科する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の場合における改正前の別表2-2の適用については、経済政策系の項に「

計量経済

4


日本経済史1

2


日本経済史2

2


経済学史    ※

4


」を、加えるものとする。

4 前項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得した者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

エコノメトリックス

計量経済

日本経済史

日本経済史1


日本経済史2

経済学説史

経済学史

1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日現在法学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学、転部又は転科する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の場合における改正前の別表3の適用については、高度国際性涵養教育科目の項中「他学部」とあるのは「他学部等」と読み替えるものとする。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

別表1 教養教育系科目の履修方法

教養教育系科目について、次に示すとおりに授業科目を履修し、18単位以上を修得しなければならない。

全学共通教育科目

学問への扉

学問への扉の授業科目のうちから2単位を修得すること。

基盤教養教育科目

人文科学系科目、社会科学系科目、自然科学系科目及び総合型科目のうち本学部が指定する授業科目の中から選択履修し、10単位以上を修得すること。

情報教育科目

「情報社会基礎」(2単位)を修得すること。

健康・スポーツ教育科目

「スポーツ実習A」(1単位)の他に、「スポーツ科学」(1単位)、「健康科学実習A」(1単位)又は「健康科学」(1単位)の中から1科目を選択履修し、計2単位を修得すること。

アドヴァンスト・セミナー

修得した単位は、卒業単位として算入することができる。

高度教養教育科目

次の授業科目のうちから、2年次秋学期以降に選択履修し、2単位以上を修得すること。

・本学部が開設する次の高度教養教育科目

「ロイヤリング(紛争処理)(2単位)及び「マスコミと国際公共政策」(2単位)

・他学部等が高度教養教育科目として提供する科目で本学部が別に指定する科目

・3年次以降に履修する第14条第1項に規定する科目で本学部が別に指定する科目

・全学教育推進機構が開講する高度教養教育科目

・コミュニケーションデザイン科目で本学部が認める科目

別表2―1 専門教育系科目の授業科目(法学科)

分類

科目名

単位数

種別

基礎

法学の基礎

2

 

政治学の基礎

2

 

国際関係論入門

2

 

法政導入演習

2

 

法政情報処理

2

 

公法

憲法1

4

 

憲法2

4

 

行政法1

2

 

行政法2

2

 

行政法3

2

 

行政法4

2

 

地方自治法

2

 

環境法※

2


税法1

2

 

税法2

2

 

刑法1

4

 

刑法2

4

 

刑事訴訟法

4

 

犯罪者処遇法

2


国際法1

2

 

国際法2

2

 

国際法3

2

 

私法

民法1

4

 

民法2

4

 

民法3

4

 

民法4

2

 

商法1(会社法)

4

 

商法2(総則・商行為)

2

 

商法3※

2

 

商法4※

2


経済法

2

 

知的財産法1

2

 

知的財産法2

2

 

知的財産法3

2

 

民事訴訟法

4


民事回収法1

2

 

民事回収法2

2

 

裁判学

2


労働法

4

 

社会保障法

2

 

国際私法

2

国際

国際経済法

2

国際

国際取引法

2

国際

基礎法学

日本近代法史

4

 

西洋法制史

4

 

ローマ法※

4

 

法理学※

4

 

法思想史※

4

 

法社会学

4

 

中国法

4

 

EU法概論

2

国際

政治学

政治学原論

4

 

政治過程論

4

 

西洋政治思想史

4

 

西洋政治史

4

 

日本政治史

4

 

国際政治学※

4

 

外交史※

4

 

行政学

4

 

地方行政論

2

 

比較政治

4

 

アジア政治史

4

 

総合・展開

法政基礎演習a

2


法政基礎演習b

2


演習1a

2

演習1b

2

演習2a

2


演習2b

2


外国語文献研究1

2

国際

外国語文献研究2

2

国際

特別講義

4

 

特別講義

2

 

特別講義

1


日本の法制度

2

 

法医学

2

 

法情報学1

2

 

法情報学2

2

 

自治体インターンシップ演習基礎

1


自治体インターンシップ演習応用

1


隣接

ミクロ経済入門

2

 

マクロ経済入門

2

 

現代紛争論

2

国際

社会科学のための数学

2


ミクロ経済学

2

 

マクロ経済学

2

 

公共経済学

2

国際

財政

4

 

経済史

4

 

計量経済学Ⅰ

2


Data Management

2


履修方法

1 種別欄の◎印は必修科目、無印は選択科目を示す。なお、「国際」とあるのは、高度国際性涵養教育科目を兼ねる科目を示す。また、科目名の※印は隔年開講の科目を示す。

2 別表2―1の中から必修科目4単位、選択科目76単位以上、計80単位以上を修得しなければならない。

3 別表2―2に規定する授業科目(別表2―1に規定するものを除く。)について修得した単位は、第14条第1項及び第4項に基づき、前項に規定する選択科目の単位数に算入することができる。ただし、本学部が高度教養教育科目に指定した科目については除く。

4 「法政基礎演習a」及び「法政基礎演習b」は2年次を対象に、「演習1a」、「演習1b」、「演習2a」及び「演習2b」は、3、4年次を対象に開講する。「演習」のa、bは、それぞれ1、2の順に履修しなければならない。

5 原則として、「演習」のaは春学期から夏学期まで、「演習」のbは秋学期から冬学期まで開講する。

6 同一年度においては、同一教員の「演習」のa、bを履修する。ただし、当該年度に休学又は留学した場合には、この限りでない。

7 「外国語文献研究1」は、最初に履修する外国語文献研究を示し、「外国語文献研究2」は、その後に履修する外国語文献研究を示す。

8 特別講義については、年度当初に当該年度において開講する授業科目を定める。

9 「法学の基礎」、「政治学の基礎」、「国際関係論入門」、「法政導入演習」及び「法政情報処理」は、1年次配当科目のため、原則として、他の年次の者は履修できない。

10 「日本の法制度」は履修対象者を留学生に限定して開講する。

別表2―2 専門教育系科目の授業科目(国際公共政策学科)

分類

科目名

単位数

種別

入門概説系

法学の基礎

2

政治学の基礎

2

国際関係論入門

2

ミクロ経済入門

2

マクロ経済入門

2

国際公共政策

2

セミナー系

English CertificatesⅠ

2

English CertificatesⅡ

2

 

セミナーⅡa

2

セミナーⅡb

2

セミナーⅢa

2

セミナーⅢb

2

セミナーⅣa

2

 

セミナーⅣb

2


Project Seminar in English

2

応用展開系

インターンシップ

2

 

ネゴシエーション

2

 

人間の安全保障

2

国際

自治体インターンシップ演習基礎

1


自治体インターンシップ演習応用

1


特別講義

4


特別講義

2

 

特別講義

1


法学系

憲法1

4

憲法2

4

 

行政法1

2

行政法2

2

行政法3

2

 

行政法4

2

 

環境法※

2


税法1

2


税法2

2


刑法1

4


刑法2

4


刑事訴訟法

4


民法1

4

民法2

4

 

民法3

4


民法4

2


商法1(会社法)

4

 

商法2(総則・商行為)

2

 

商法3※

2


商法4※

2


知的財産法1

2


知的財産法2

2


知的財産法3

2


民事訴訟法

4


民事回収法1

2


民事回収法2

2


経済法

2

 

労働法

4

 

社会保障法

2

 

国際法1

2

国際法2

2

国際法3

2

国際私法

2

国際

国際経済法

2

国際

国際取引法

2

国際

国際環境法

2

国際

国際人権法

2

国際

中国法

4

 

日本の法制度

2

 

EU法概論

2

国際

特別講義

4


特別講義

2


特別講義

1


政治学系

政治学原論

4

政治過程論

4

 

西洋政治思想史

4

西洋政治史

4

 

アジア政治史

4

 

日本政治史

4

国際政治学※

4

 

外交史※

4

 

行政学

4

 

地方行政論

2

 

市民社会論

2

国際

比較政治

4

 

外交政策論

2

国際

現代紛争論

2

国際

平和学

2

国際

現代ヨーロッパ政治

2

国際

国際行動論

2

国際

国際機構論

2

国際

特別講義

4


特別講義

2


特別講義

1


経済政策系

ミクロ経済学

2

マクロ経済学

2


ゲーム理論

2

 

経済発展

2

国際

環境と開発

2

国際

公共経済学

2

国際

ヒューマン・キャピタル

2

国際

財政※

4

 

金融※

4

 

計量経済

4

 

経済史

4

 

日本経済史1

2

 

日本経済史2

2


社会科学のための数学

2

経済学史※

4


計量経済学Ⅰ

2

計量経済学Ⅱ

2


国際経済学Ⅰ※

2

国際

国際経済学Ⅱ※

2


Data Management

2

特別講義

4


特別講義

2


特別講義

1


履修方法

1 種別欄の◎印は必修科目、◇印は選択必修科目、無印は選択科目を示す。なお、「国際」とあるのは、高度国際性涵養教育科目を兼ねる科目を示す。また、科目名欄の※印は隔年開講の科目を示す。

2 別表2―2の中から必修科目16単位、選択必修科目8単位以上、選択科目56単位以上、計80単位以上を修得しなければならない。

3 前項に規定する選択必修科目のうち8単位を超えて修得した単位は、同項に規定する選択科目の単位数に算入することができる。

4 別表2―1に規定する授業科目(別表2―2に規定するものを除く。)について修得した単位は、第14条第1項及び第4項に基づき、前項に規定する選択科目の単位数に算入することができる。ただし、本学部が高度教養教育科目に指定した科目については除く。

5 「セミナーⅡa」、「セミナーⅡb」、「セミナーⅢa」、「セミナーⅢb」、「セミナーⅣa」又は「セミナーⅣb」を、春学期から夏学期まで又は秋学期から冬学期までに重ねて履修することはできない。

6 原則として、「セミナー」のaは春学期から夏学期までに、「セミナー」のbは秋学期から冬学期までに開講する。

7 同一年度においては、同一教員の「セミナー」のa、bを履修する。ただし、春学期から夏学期までに休学又は留学した場合は、この限りでない。

8 特別講義については、年度当初に当該年度において開講する授業科目を定める。

9 「日本の法制度」は履修対象者を留学生に限定して開講する。

別表3 国際性涵養教育系科目の履修方法

国際性涵養教育系科目について、次に示すとおり授業科目を履修し、18単位以上を修得しなければならない。

全学共通教育科目

マルチリンガル教育科目

(1) 第1外国語として、総合英語のうち本学部が指定する授業科目の中から選択履修し6単位、実践英語のうち本学部が指定する授業科目の中から選択履修し2単位を修得すること。ただし、英語を母語とする外国人留学生については、第2外国語として設定されているドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語及び日本語のうちから1外国語を選択し、第1外国語として履修することができる。

(2) 第2外国語として、ドイツ語、フランス語、ロシア語及び中国語のうちから1外国語を選択履修し、本学部が指定する授業科目の中から4単位を修得すること。ただし、外国人留学生については、日本語を選択し、履修することができる。この場合、第1外国語として、日本語を履修している外国人留学生については、第2外国語として日本語を選択できない。

(3) グローバル理解の授業科目のうち本学部が指定する授業科目の中から選択履修し、4単位を修得すること。ただし、外国人留学生で第2外国語の日本語を選択履修した場合は、「多文化コミュニケーション(日本語)」の科目4単位を修得すること。

高度国際性涵養教育科目

次の授業科目のうちから、2年次秋学期以降に選択履修し、2単位を修得すること。

別表2―1及び別表2―2に定める高度国際性涵養教育科目

・他学部等が高度国際性涵養教育科目として提供する科目で本学部が別に指定する科目

大阪大学法学部規程

 第2編第5章 法学部・法学研究科

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第5章 法学部・法学研究科
沿革情報
第2編第5章 法学部・法学研究科
平成14年3月29日 種別なし
平成15年3月19日 種別なし
平成16年3月30日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月23日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年3月27日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成29年9月29日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和2年1月16日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし