○大阪大学大学院人間科学研究科長選考規程

第1条 大阪大学大学院人間科学研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の選考は、この規程に基づき、大阪大学大学院人間科学研究科教授会(以下「教授会」という。)が行う。

第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に研究科長候補者を選考する。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。

(3) 研究科長が欠員となったとき。

2 研究科長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行う。

第3条 研究科長候補者は、人間科学研究科、人間科学研究科附属未来共創センター及び人間科学研究科附属比較行動実験施設に所属する専任教授の中から選考する。

第4条 研究科長候補者を選考するため、次の各号に掲げる者により選挙を行う。

(1) 人間科学研究科に所属する専任の教授、准教授及び講師

(2) 人間科学研究科附属未来共創センターに所属する専任の教授、准教授及び講師

(3) 人間科学研究科附属比較行動実験施設に所属する専任の教授、准教授及び講師

2 選挙日において休職中の者及び外国出張中の者は、前項の選挙資格者から除外する。

第5条 選挙は、単記無記名投票によって行い、前条の選挙資格者の3分の2以上の有効投票をもって成立する。

第6条 研究科長候補者は、有効投票数の過半数を得票した者とする。

2 前項に該当する者がないときは、得票順に順位を定め、各得票数とその次位以下の得票数との和が有効投票数の2分の1以上となる者のみについて、過半数得票者を得るまで繰り返し選挙を行う。ただし、同数得票者の順位を定める必要がある場合は、同数得票者のみについて別に投票を行って定める。この場合再び得票同数のときは、年長順によって順位を定める。

第7条 研究科長候補者は、教授会がやむを得ない理由があると認めた場合のほか、辞退することができない。

2 研究科長候補者が辞退したときは、再び前3条の規定に従い選挙を行う。

第8条 選挙に関する事務は、研究科長が管理する。ただし、研究科長に支障のあるときは、筆頭副研究科長がこれを代行する。

第9条 第4条から前条までの規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の候補者を選考することができるものとする。

第10条 教授会は、第6条又は前条により研究科長候補者を選考し、総長に推薦する。

第11条 研究科長の任期は2年とする。ただし、第2条第1項第2号及び第3号の場合における後任の研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 研究科長は、再任を妨げない。ただし、引き続いて再任することはできない。

3 第1項ただし書の研究科長は、前項ただし書の規定にかかわらず、引き続く再任を妨げない。

第12条 この規程の改正を行う場合は、教授会の議を経なければならない。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 大阪大学人間科学部長選考規程(昭和49年2月1日制定)は、廃止する。

3 この規程施行の際現に研究科長である者は、この規程に基づき選考されたものとみなす。ただし、その任期は、平成12年4月30日までとする。

この改正は、平成13年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年11月20日から施行する。

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第11条を削る改正規定及び第12条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年1月17日から施行する。

大阪大学大学院人間科学研究科長選考規程

 第2編第3章 人間科学部・人間科学研究科

(平成30年1月17日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第3章 人間科学部・人間科学研究科
沿革情報
第2編第3章 人間科学部・人間科学研究科
平成16年3月17日 種別なし
平成19年2月20日 種別なし
平成19年11月20日 種別なし
平成26年3月4日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成30年1月17日 種別なし