○大阪大学大学院人間科学研究科教授会規程
第1条 大阪大学大学院人間科学研究科教授会(以下「教授会」という。)は、大阪大学大学院人間科学研究科に所属する専任の教授をもって組織する。
2 教授会が必要と認めたときは、前項以外の者を構成員に加えることができる。
第2条 教授会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、教授会の議により定足数から除外することができる。
(1) 海外出張中の者
(2) 休職中の者
(3) 3月以上療養中の者
第3条 教授会は、研究科長が招集し、その議長となる。
2 研究科長に支障のあるときは、筆頭副研究科長がこれを代行する。
第4条 教授会は、月1回とし、第4木曜日の午後に開くことを定例とする。ただし、必要があるときは、この限りでない。
第5条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
第6条 議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第7条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。
第8条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
第9条 教授会は、その審議事項の一部を審議するため、教授会の構成員の一部の者をもって構成される委員会を置き、その委員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
2 前項に定める委員会に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。