○大阪大学人間科学部教授会規程
第1条 大阪大学人間科学部教授会(以下「学部教授会」という。)は、大阪大学大学院人間科学研究科教授会の構成員をもって組織する。
第2条 学部教授会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、学部教授会の議により定足数から除外することができる。
(1) 海外出張中の者
(2) 休職中の者
(3) 3月以上療養中の者
第3条 学部教授会は、学部長が招集し、その議長となる。
2 学部長に支障のあるときは、筆頭副学部長がこれを代行する。
第4条 学部教授会は、月1回とし、第4木曜日の午後に開くことを定例とする。ただし、必要があるときは、この限りでない。
第5条 学部教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
第6条 学部教授会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第7条 学部教授会の議事については、議事録を作成し、次回の学部教授会においてその確認を得なければならない。
第8条 学部教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を学部教授会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
第9条 学部教授会は、その審議事項の一部を審議するため、学部教授会の構成員の一部の者をもって構成される委員会を置き、その委員会の議決をもって、学部教授会の議決とすることができる。
2 前項に定める委員会に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 大阪大学人間科学部教授会規程(昭和49年2月1日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。