○大阪大学文学部教授会規程

第1条 大阪大学文学部教授会(以下「学部教授会」という。)は、大阪大学大学院人文学研究科の専任の教授、准教授及び講師のうち、文学部の教育を担当する者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、学部教授会が必要と認めたときは、前項に規定する以外の者を学部教授会の構成員に加えることができる。

第2条 学部教授会は、学部長が招集し、その議長となる。

2 学部長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。

第3条 学部教授会は、この規程及び別に定めのあるもののほか、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。この場合において、休職中の者及び海外渡航中の者は、構成員数から除くものとする。

第4条 学部教授会の議事は、この規程及び別に定めのあるもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5条 学部教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を学部教授会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

第6条 この規程に定めるもののほか、学部教授会の運営に関し必要な事項は、学部教授会が定める。

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 大阪大学文学部教授会議事規程(昭和38年4月18日制定)は、廃止する。

この改正は、平成16年5月13日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学文学部教授会規程

 第2編第1章 文学部

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第1章 文学部
沿革情報
第2編第1章 文学部
平成16年5月13日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし