○大阪大学附属図書館研究開発室規程
(設置)
第1条 大阪大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)に、広く附属図書館が行う教育研究支援活動に関する必要な課題について研究開発を行い、もって高度な図書館サービスの実現を図るため、研究開発室を置く。
(組織)
第2条 研究開発室は、室長及び室員若干名をもって組織する。
(室長)
第3条 室長は、附属図書館長をもって充てる。
2 室長は、研究開発室の業務を総括する。
(室員)
第4条 室員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 研究開発室の専任教員
(2) 本学の教員のうちから室長が指名する者
2 前項第2号の室員の任期は、室員となった日の属する年度の末日までとする。
3 前項の室員は、再任を妨げない。
4 室員は、室長から要請のあった課題について研究開発を行う。
(協力依頼)
第5条 室長は、研究開発室の業務を推進するため、本学の教職員又は学外の有識者に協力を依頼することができる。
(事務)
第6条 研究開発室に関する事務は、附属図書館事務部図書館企画課で行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、研究開発室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。