○大阪大学附属図書館理工学図書館運営委員会規程

第1条 大阪大学附属図書館理工学図書館(以下「理工学図書館」という。)の運営に関する必要な事項を審議するため、附属図書館理工学図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理工学図書館の館務を掌理する副館長

(2) 工学研究科、情報科学研究科、産業科学研究所、接合科学研究所及びレーザー科学研究所から選ばれた教員各2名

(3) 核物理研究センター及びサイバーメディアセンターから選ばれた教員各1名

2 前項第2号の委員のうち、少なくとも1名は、図書館委員会委員をもって充てなければならない。

3 委員は、附属図書館長が委嘱する。

4 第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任を妨げない。

第3条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長は、委員会の決定した事項を附属図書館長に報告するものとする。

第4条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、休職中の者及び海外渡航中の者を除く。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数によって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5条 委員が事故のため出席できない場合は、代理人を出席させることができる。

第6条 委員長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

第7条 委員会において特に必要がある場合は、小委員会を置くことができる。

第8条 委員会に関する事務は、附属図書館事務部図書館サービス課で行う。

この規程は、昭和45年10月5日から施行する。

この改正は、昭和47年5月17日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

この改正は、平成4年4月1日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成8年5月11日から施行する。

この改正は、平成12年4月1日から施行する。

この改正は、平成12年8月1日から施行する。

1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際現に在任中の第3条第1項第2号の委員の任期は、改正後の第3条第4項の規定にかかわらず、各2名のうち、1名は平成14年3月31日までとし、1名は平成15年3月31日までとする。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年8月1日から施行する。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成29年5月1日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱される第2条第1項第2号のレーザー科学研究所の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

大阪大学附属図書館理工学図書館運営委員会規程

 第2編第18章 附属図書館

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第18章 附属図書館
沿革情報
第2編第18章 附属図書館
平成16年3月17日 種別なし
平成18年3月27日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成21年7月21日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成29年4月27日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし