○大阪大学附属図書館総合図書館運営委員会規程
第1条 大阪大学附属図書館総合図書館(以下「総合図書館」という。)の運営に関する必要な事項を審議するため、附属図書館総合図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総合図書館の館務を掌理する副館長
(2) 人文学研究科、人間科学研究科、法学研究科、経済学研究科、理学研究科、基礎工学研究科及び社会経済研究所から選ばれた教員各2名
(3) 国際公共政策研究科及び高等司法研究科から選ばれた教員各1名
(4) ミュージアム・リンクス及び全学教育推進機構から選ばれた教員各1名
2 前項第2号の委員のうち少なくとも1名は、図書館委員会委員をもって充てなければならない。
3 委員は、附属図書館長が委嘱する。
5 前項の委員は、再任を妨げない。
第3条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長は、委員会の決定した事項を附属図書館長に報告するものとする。
第4条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、休職中の者及び海外渡航中の者を除く。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数によって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 委員事故のため出席できない場合は、代理人を出席させることができる。
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
第7条 委員会において特に必要があるときは、小委員会を置くことができる。
第8条 委員会に関する事務は、附属図書館事務部図書館企画課で行う。
附則
この規程は、昭和41年12月23日から施行する。
附則
この改正は、昭和47年5月17日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和50年1月22日から施行する。
附則
この改正は、昭和54年12月19日から施行する。
附則(抄)
1 この改正は、昭和58年4月20日から施行する。
附則
この改正は、昭和63年6月16日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。
附則(抄)
1 この改正は、平成3年9月18日から施行する。
附則
この改正は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成6年6月24日から施行する。
附則
この改正は、平成12年8月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。
2 この改正施行の際現に在任中の第3条第1項第1号の委員及びこの改正施行後最初に委嘱される同号の委員の任期は、改正後の第3条第4項の規定にかかわらず、各2名のうち、1名は平成14年3月31日までとし、1名は平成15年3月31日までとする。
附則(抄)
1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成20年10月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱される総合学術博物館の委員の任期は、第2条第4項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成21年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、令和5年4月1日から施行する。
2 この改正施行の際現に改正前の大阪大学附属図書館総合図書館運営委員会規程第2条第1項第4号の総合学術博物館の委員である者は、改正後の同号のミュージアム・リンクスの委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第2条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の残任期間とする。