○大阪大学附属図書館規程

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第13条第3項の規定に基づき、大阪大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 附属図書館は、大阪大学(以下「本学」という。)の教育研究及び学習に必要な図書、学術雑誌、電子資料その他の学術情報資料を収集、整理、保存及び提供を行うことにより、本学における教育研究の進展に資するとともに、広く学術の発展に寄与することを目的とする。

第3条 附属図書館に総合図書館、生命科学図書館、理工学図書館及び外国学図書館(以下「総合図書館等」という。)を置く。

第4条 附属図書館に館長及び副館長4名を置く。

第5条 館長は、副学長又は総長参与のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 副館長は、本学の教授のうちから館長が指名する者をもって充てる。

3 副館長の任期は、2年とする。ただし、副館長が辞任を申し出たとき又は欠員となった場合における後任の副館長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副館長は、再任を妨げない。

第6条 館長は総長の命を受け館務を掌理し、所属職員を監督する。

2 副館長は、館長の館務を補佐するとともに、館長に支障あるときは、あらかじめその指名する副館長が、その館務を代行する。

3 副館長は総合図書館等の館務をそれぞれ掌理し、重要事項については、館長と協議の上、処理するものとする。

第7条 附属図書館の運営に関する重要事項を審議するために、図書館委員会を置く。

2 図書館委員会に関する規程は別に定める。

第8条 附属図書館に事務部を置く。

2 事務部に関する規程は、別に定める。

第9条 この規程に定めるもののほか、附属図書館の運営及び利用に関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は、昭和30年9月16日から施行する。

2 大阪帝国大学附属図書館規程(昭和8年10月13日制定)は、廃止する。

この改正は、昭和33年6月18日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

この改正は、昭和35年2月17日から施行する。

この改正は、昭和35年4月27日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

この改正は、昭和36年2月8日から施行する。

この改正は、昭和39年9月16日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

この改正は、昭和42年3月8日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

この改正は、昭和45年10月5日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成2年9月19日から施行する。

この改正は、平成4年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成18年9月20日から施行し、改正後の規定は、同日以後に選考する館長、副館長及び分館長について適用する。

2 大阪大学附属図書館長選考規程(昭和30年2月2日制定)、大阪大学附属図書館吹田分館長選考規程(昭和45年7月29日制定)及び大阪大学附属図書館生命科学分館長選考規程(平成4年1月22日制定)は、廃止する。

3 この改正施行の際現に館長、副館長又は分館長の職にある者については、なお従前の例による。

4 この改正施行の際現に生命科学分館長の職にある者は、平成19年4月1日に副館長の職に就くものとし、その任期は、改正後の大阪大学附属図書館規程第5条第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成21年8月1日から施行する。

この改正は、平成29年8月26日から施行する。

1 この改正は、令和2年7月15日から施行する。

2 この改正施行後最初に任命される副館長の任期は、第5条第3項本文の規定にかかわらず、当該任命される日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。

大阪大学附属図書館規程

 第2編第18章 附属図書館

(令和2年7月15日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第18章 附属図書館
沿革情報
第2編第18章 附属図書館
平成16年3月30日 種別なし
平成18年9月20日 種別なし
平成19年3月20日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成21年7月21日 種別なし
平成29年7月19日 種別なし
令和2年7月15日 種別なし