○大阪大学名誉学位授与規程

第1条 大阪大学(以下「本学」という。)の授与する名誉学位については、この規程の定めるところによる。

第2条 名誉学位の称号は、大阪大学名誉博士とする。

第3条 名誉学位は次の各号のいずれかに該当する者に授与する。

(1) 国際文化交流を通じ、本学の教育研究上功績が特に顕著であった者

(2) 本学に外国人教員又は研究員として永年勤続し、教育研究上功績が顕著であった者

第4条 名誉学位は、教育研究評議会の議を経て総長が授与する。

第5条 名誉学位記の様式は、別記のとおりとする。

2 前項の学位記には、必要に応じ外国語訳書を添付する。

この規程は、昭和43年5月15日から施行する。

(抄)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年6月20日から施行する。

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△了解事項(昭和43年5月15日評議会決定)

一部改正(平成7年11月22日評議会決定、同日施行)

一部改正(平成19年1月17日教育研究評議会決定、同日施行)

一部改正(平成30年6月20日教育研究評議会決定、同日施行)

追記

大阪大学名誉学位授与候補者の推薦手続きについて

(平成7年11月22日評議会決定)

大阪大学名誉学位授与候補者の推薦手続きについては、次のとおりとする。

1 各学部長、各研究科長、各附置研究所長は、大阪大学名誉学位授与規程第3条に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは、当該部局の教授会又は研究科委員会の議を経て総長に推薦できるものとする。

2 前号のほか、国際交流委員会委員長は、候補者があるときは、国際交流委員会の議を経て総長に推薦できるものとする。

3 候補者の推薦に当たっては、別紙様式の推薦書を提出するものとする。

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大阪大学名誉学位授与規程

 第1編第6章2 その他

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/2 その他
沿革情報
第1編第6章2 その他
平成16年3月31日 種別なし
平成19年1月17日 種別なし
平成30年6月20日 種別なし