○懲戒の手続に関する内規
第1条 大阪大学学部学則(以下「学部学則」という。)第33条第4項に規定する懲戒の手続は、本内規の定めるところによる。
第2条 総長は、学部学則第33条第1項に該当する事実が生じたと認めたときは、その懲戒について補導会議の議に付するものとする。
第3条 補導会議は、前条の事実について調査し、事由を付して処分案を作成するものとする。
2 処分案の作成に当たっては、本人に弁明の機会を与えなければならない。ただし、本人から弁明が得られない場合は、これに替わるべき措置を講ずるものとする。
附則
この内規は、昭和51年6月16日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月18日から施行する。