○大阪大学学生会館規則

(設置)

第1条 本学に大阪大学学生会館(以下「会館」という。)を置く。

(目的)

第2条 会館は、教育の理念にのっとり、学生の課外活動を盛んにし、その自治能力を高め、あわせて、学生相互間及び教職員との人間関係を緊密にし、学生の福祉増進を図ろうとするものである。

(館長)

第3条 会館に館長を置き、総長をもって充てる。

2 館長は、館務を掌理する。

(管理運営)

第4条 会館の管理運営に関する重要な事項は、学生生活委員会で審議するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営に必要な事項は、学生生活委員会の議を経て、館長が別に定める。

この規則は、昭和39年7月15日から施行する。

この改正は、平成6年6月24日から施行する。

1 この改正は、平成16年1月21日から施行する。

2 大阪大学学生会館運営委員会規程(昭和39年7月15日制定)は、廃止する。

大阪大学学生会館規則

 第1編第3章3 厚生補導

(平成16年1月21日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第3章 学則・学事/3 厚生補導
沿革情報
第1編第3章3 厚生補導
平成16年1月21日 種別なし