○大阪大学補導会議規程

第1条 大阪大学に補導会議を置く。

第2条 補導会議は、本学学生の補導及び厚生に関して総長の提案した事項並びに委員から提議した事項を審議する。

第3条 補導会議は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総長

(2) 副学長のうち総長が指名した者

(3) 文学部長

(4) 外国語学部長

(5) 各研究科長

(6) 各附置研究所長

(7) 全学教育推進機構長

(8) 学生生活委員会委員長

第4条 総長は、補導会議を招集し、その議長となる。

第5条 議長は、必要に応じ、委員以外の教職員を会議に列席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

第6条 議長が必要と認めたときは、学生生活委員会と合同会議を開くことができる。

第7条 議長は、学生・キャリア支援課長に議事録を作成させる。

この規程は、昭和38年10月1日から施行する。

この改正は、昭和50年1月22日から施行する。

(抄)

1 この改正は、昭和58年4月20日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成3年9月18日から施行する。

この改正は、平成6年4月1日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成6年6月24日から施行する。

この改正は、平成11年4月1日から施行する。

この改正は、平成12年8月1日から施行する。

この改正は、平成14年2月20日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学補導会議規程

 第1編第3章3 厚生補導

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第3章 学則・学事/3 厚生補導
沿革情報
第1編第3章3 厚生補導
平成14年2月20日 種別なし
平成16年3月17日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし