○教育職員の免許状授与の所要資格の取得に関する規程

第1条 大阪大学学部学則第10条の6及び大阪大学大学院学則第10条の2の規定に基づき、教育職員の免許状授与の所要資格(以下「所要資格」という。)の取得に関しては、教育職員免許法その他の法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 本学の学部・学科及び研究科・専攻において所要資格を取得できる教育職員の免許状の種類は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

第3条 所要資格を取得しようとする者は、教育職員の免許状の種類に応じて、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要の教科及び教職に関する科目の単位を修得しなければならない。

2 前項の単位の修得方法等については、別に定める。

この規程は、昭和52年11月14日から施行する。

1 この改正は、昭和53年7月19日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 工学部冶金・金属材料工学科に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、昭和54年6月13日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 工学研究科冶金学専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、昭和55年4月1日から施行する。

この改正は、昭和55年6月11日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

1 この改正は、昭和56年5月20日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 文学研究科心理学専攻、社会学専攻及び教育学専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、昭和58年5月18日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 工学部石油化学科に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、昭和59年6月13日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 工学研究科石油化学専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、昭和62年5月20日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 工学部溶接工学科に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、昭和63年5月18日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 工学部冶金工学科及び金属材料工学科に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成元年6月21日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 工学部造船学科に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成2年6月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 平成2年3月31日に本学に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(抄)

1 この改正は、平成2年6月20日から施行する。

1 この改正は、平成3年3月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成2年3月31日に本学に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 工学研究科溶接工学専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、平成3年6月19日から施行し、同年4月1日から適用する。

この改正は、平成3年11月7日から施行する。

1 この改正は、平成4年4月1日から施行する。

2 工学研究科冶金工学専攻及び金属材料工学専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成5年4月1日から施行する。

2 工学部醗酵工学科及び基礎工学部制御工学科に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 工学研究科造船学専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日に本学大学院に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成7年4月1日から施行する。

2 文学部哲学科、史学科、文学科、美学科及び日本学科並びに工学部応用化学科、応用精密化学科、応用生物工学科、精密工学科及び応用物理学科に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 工学研究科応用化学専攻、応用精密化学専攻、醗酵工学専攻、精密工学専攻、応用物理学専攻(応用物理学コース)、応用物理学専攻(数理工学コース)、プロセス工学専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成8年4月1日から施行する。

2 理学部高分子学科及び宇宙・地球科学科、工学部電気工学科、通信工学科、電子工学科、原子力工学科及び情報システム工学科並びに基礎工学部合成化学科、化学工学科及び情報工学科に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 経済学研究科経済学専攻、理学研究科無機及び物理化学専攻、有機化学専攻、生物化学専攻、生理学専攻及び高分子学専攻、工学研究科電磁エネルギー工学専攻並びに基礎工学研究科数理系専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成8年3月31日に工学研究科電気工学専攻、通信工学専攻、原子力工学専攻及び電子工学専攻に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成9年4月1日から施行する。

2 工学部機械工学科、材料開発工学科、材料物性工学科、生産加工工学科、産業機械工学科及び電子制御機械工学科並びに基礎工学部機械工学科、電気工学科、システム工学科、物性物理工学科及び生物工学科に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 工学研究科機械工学専攻、材料開発工学専攻、材料物性工学専攻、生産加工工学専攻及び産業機械工学専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成9年3月31日に工学研究科電子制御機械工学専攻及び基礎工学研究科物理系専攻に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成10年4月1日から施行する。

2 経済学部経済学科及び経営学科、薬学部薬学科及び製薬化学科並びに工学部船舶海洋工学科、土木工学科、建築工学科及び環境工学科に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 文学研究科哲学哲学史専攻及び史学専攻並びに薬学研究科薬品化学専攻、応用薬学専攻及び環境生物薬学専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成10年3月31日に文学研究科日本学専攻及び工学研究科土木工学専攻に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成11年4月1日から施行する。

2 文学研究科国文学専攻、英文学専攻、独文学専攻、仏文学専攻、日本学専攻及び芸術学専攻並びに法学研究科民事法学専攻及び公法学専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成12年4月1日から施行する。

2 人間科学研究科行動学専攻、社会学専攻、教育学専攻及び人間学専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日に工学部電子情報エネルギー工学科及び基礎工学部情報科学科に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。

2 経済学研究科経済理論専攻及び日本経済・経営専攻、工学研究科情報システム工学専攻並びに基礎工学研究科情報数理系専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成15年4月1日から施行する。

2 基礎工学研究科物理系専攻、化学系専攻及びシステム人間系専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(抄)

1 この改正は、平成15年10月15日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成17年4月1日から施行する。

2 経済学研究科経営学専攻及び政策・ビジネス専攻並びに工学研究科物質・生命工学専攻、分子化学専攻、物質化学専攻、応用生物工学専攻、精密科学専攻、応用物理学専攻、機械物理工学専攻、機械システム工学専攻、電子制御機械工学専攻、マテリアル応用工学専攻、マテリアル科学専攻、生産科学専攻、電子情報エネルギー工学専攻、電気工学専攻、通信工学専攻、電子工学専攻、原子力工学専攻、船舶海洋工学専攻、土木工学専攻、建築工学専攻及び環境工学専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成17年3月31日に工学研究科知能・機能創成工学専攻に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。

2 理学部生物学科、薬学部総合薬学科及び工学部電子情報エネルギー工学科に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日に医学部医学科に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成20年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 言語文化研究科言語文化学専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に外国語学部外国語学科に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

2 薬学研究科分子薬科学専攻、応用医療薬科学専攻及び生命情報環境科学専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に医学部保健学科及び歯学部歯学科に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

2 経済学研究科政策専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成24年3月31日に言語文化研究科言語社会専攻に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日に外国語学部外国語学科に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成28年4月1日から施行する。

2 人間科学研究科グローバル人間学専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日に理学部数学科に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。

2 薬学部薬科学科に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成31年3月31日に外国語学部外国語学科、法学部法学科及び国際公共政策学科、経済学部経済・経営学科並びに基礎工学部化学応用科学科に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学する者に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成31年3月31日に法学研究科法学・政治学専攻、経済学研究科経営学系専攻、医学系研究科保健学専攻、薬学研究科創成薬学専攻、工学研究科知能・機能創成工学専攻、基礎工学研究科物質創成専攻、言語文化研究科言語文化専攻及び言語社会専攻並びに国際公共政策研究科国際公共政策専攻及び比較公共政策専攻に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学する者に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、令和2年4月1日から施行する。

2 工学研究科生命先端工学専攻、応用化学専攻、精密科学・応用物理学専攻、機械工学専攻、マテリアル生産科学専攻、電気電子情報工学専攻及び環境・エネルギー工学専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日に言語文化研究科言語文化専攻に在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。

2 文学研究科文化形態論専攻、文化表現論専攻、文化動態論専攻及び言語文化研究科言語文化専攻、言語社会専攻、日本語・日本文化専攻に係る教員の免許状の種類(免許教科)は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1

学部

学科

教員の免許状の種類(免許教科)

文学部

人文学科

中学校教諭1種免許状

(国語・社会・英語・ドイツ語・フランス語)

高等学校教諭1種免許状

(国語・地理歴史・公民・英語・ドイツ語・フランス語)

人間科学部

人間科学科

中学校教諭1種免許状

(社会)

高等学校教諭1種免許状

(地理歴史・公民)

外国語学部

外国語学科

中学校教諭1種免許状

(国語・中国語・ウルドゥー語・ロシア語・ドイツ語・英語・フランス語)

高等学校教諭1種免許状

(国語・中国語・韓国・朝鮮語・タイ語・ウルドゥー語・アラビア語・ペルシア語・トルコ語・スワヒリ語・ロシア語・ハンガリー語・デンマーク語・スウェーデン語・ドイツ語・英語・フランス語・スペイン語・ポルトガル語)

法学部

法学科

高等学校教諭1種免許状

(公民)

国際公共政策学科

高等学校教諭1種免許状

(公民)

経済学部

経済・経営学科

中学校教諭1種免許状

(社会)

高等学校教諭1種免許状

(公民)

理学部

数学科

中学校教諭1種免許状

(数学)

高等学校教諭1種免許状

(数学)

物理学科

中学校教諭1種免許状

(理科)

化学科

生物科学科

高等学校教諭1種免許状

(理科)

医学部

保健学科

養護教諭1種免許状


工学部

応用自然科学科

中学校教諭1種免許状

(数学・理科)

高等学校教諭1種免許状

(数学・理科・工業)

応用理工学科

中学校教諭1種免許状

(数学・理科)

高等学校教諭1種免許状

(数学・理科・工業)

電子情報工学科

中学校教諭1種免許状

(数学・理科)

高等学校教諭1種免許状

(数学・理科・情報・工業)

環境・エネルギー工学科

中学校教諭1種免許状

(理科)

高等学校教諭1種免許状

(理科・工業)

地球総合工学科

中学校教諭1種免許状

(数学・理科)

高等学校教諭1種免許状

(数学・理科・工業)

基礎工学部

電子物理科学科

中学校教諭1種免許状

(数学・理科)

高等学校教諭1種免許状

(数学・理科)

化学応用科学科

中学校教諭1種免許状

(理科)

高等学校教諭1種免許状

(理科)

システム科学科

中学校教諭1種免許状

(数学・理科)

高等学校教諭1種免許状

(数学・理科)

情報科学科

中学校教諭1種免許状

(数学)

高等学校教諭1種免許状

(数学・情報)

別表第2

研究科及び専攻

教員の免許状の種類(免許教科)

人文学研究科

人文学

中学校教諭専修免許状

(社会・英語・フランス語)

高等学校教諭専修免許状

(地理歴史・公民・英語・フランス語)

言語文化学

中学校教諭専修免許状

(英語)

高等学校教諭専修免許状

(英語)

外国学

中学校教諭専修免許状

(中国語・ロシア語・ドイツ語・英語・スペイン語)

高等学校教諭専修免許状

(中国語・ロシア語・ドイツ語・英語・スペイン語)

日本学

中学校教諭専修免許状

(国語・社会)

高等学校教諭専修免許状

(国語・地理歴史)

芸術学

中学校教諭専修免許状

(社会)

高等学校教諭専修免許状

(地理歴史)

人間科学研究科

人間科学

中学校教諭専修免許状

(社会)

高等学校教諭専修免許状

(地理歴史・公民)

法学研究科

法学・政治学

高等学校教諭専修免許状

(公民)

経済学研究科

経済学

中学校教諭専修免許状

(社会)

高等学校教諭専修免許状

(公民)

理学研究科

数学

中学校教諭専修免許状

(数学)

高等学校教諭専修免許状

(数学)

物理学

中学校教諭専修免許状

(理科)

化学

高等学校教諭専修免許状

(理科)

生物科学

高分子科学

宇宙地球科学

医学系研究科

保健学

養護教諭専修免許状

 

工学研究科

生物工学

中学校教諭専修免許状

(理科)

高等学校教諭専修免許状

(理科)

応用化学

中学校教諭専修免許状

(理科)

高等学校教諭専修免許状

(理科)

物理学系

中学校教諭専修免許状

(理科)

高等学校教諭専修免許状

(理科)

機械工学

中学校教諭専修免許状

(数学)

高等学校教諭専修免許状

(数学)

マテリアル生産科学

高等学校教諭専修免許状

(工業)

電気電子情報通信工学

中学校教諭専修免許状

(数学・理科)

高等学校教諭専修免許状

(数学・理科)

環境エネルギー工学

中学校教諭専修免許状

(理科)

高等学校教諭専修免許状

(理科・工業)

地球総合工学

高等学校教諭専修免許状

(工業)

ビジネスエンジニアリング

高等学校教諭専修免許状

(工業)

基礎工学研究科

物質創成

中学校教諭専修免許状

(理科)

高等学校教諭専修免許状

(理科)

機能創成

中学校教諭専修免許状

(数学・理科)

高等学校教諭専修免許状

(数学・理科)

システム創成

中学校教諭専修免許状

(数学・理科)

高等学校教諭専修免許状

(数学・理科)

情報科学研究科

情報基礎数学

中学校教諭専修免許状

(数学)

高等学校教諭専修免許状

(数学)

情報数理学

中学校教諭専修免許状

(数学)

高等学校教諭専修免許状

(数学)

コンピュータサイエンス

中学校教諭専修免許状

(数学)

高等学校教諭専修免許状

(数学・情報)

情報システム工学

中学校教諭専修免許状

(数学)

高等学校教諭専修免許状

(数学・情報)

情報ネットワーク学

中学校教諭専修免許状

(数学)

高等学校教諭専修免許状

(数学・情報)

マルチメディア工学

中学校教諭専修免許状

(数学)

高等学校教諭専修免許状

(数学・情報)

バイオ情報工学

中学校教諭専修免許状

(数学)

高等学校教諭専修免許状

(数学・情報)

生命機能研究科

生命機能

中学校教諭専修免許状

(理科)

高等学校教諭専修免許状

(理科)

教育職員の免許状授与の所要資格の取得に関する規程

 第1編第3章2 学  務

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第3章 学則・学事/2
沿革情報
第1編第3章2 学  務
平成14年3月20日 種別なし
平成15年3月19日 種別なし
平成15年10月15日 種別なし
平成15年10月15日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月15日 種別なし
平成20年2月19日 種別なし
平成21年2月17日 種別なし
平成22年2月23日 種別なし
平成23年2月18日 種別なし
平成24年2月15日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成28年3月16日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年3月30日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし