○大阪大学附属病院研修生受入れ規程

第1条 この規程は、薬剤師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師等別表に掲げる職種の免許を有する者で、本学附属病院において研修を受けようとする者を病院研修生として受け入れる場合の取扱いについて定めるものとする。

第2条 研修を受けようとする者は、当該附属病院長(以下「病院長」という。)が定める申請書類により病院長に申請するものとする。

2 病院長は、前項の規定による申請があったときは、病院の業務に支障がない場合に限り、病院研修生として受け入れることを許可することができる。

第3条 研修期間は、6月以内とし、研修を許可する日の属する年度を超えないものとする。

2 前項の研修期間とは、研修を開始する日の属する月から研修を修了する日の属する月までの月数とする。

第4条 第2条第2項の規定により病院研修生として受け入れを許可された者は、研修に要する経費(以下「研修料」という。)を許可された研修期間の月数又は当該期間において研修を受講する日数に応じて納入しなければならない。

2 研修料の額は、国立大学法人大阪大学諸料金規則の定めるところによるものとし、当該研修を開始する日の前日までに徴収するものとする。

第5条 病院研修生の研修課程は、病院長が別に定める。

第6条 病院研修生は、病院長の指示に基づき研修を行うものとする。

第7条 病院研修生が前条の規定に違反し、又は病院研修生としてふさわしくない行為があったときは、病院長は、当該病院研修生の研修を停止させ、又は第2条第2項の許可を取り消すことができる。

第8条 病院研修生の故意又は過失により生じた医療過誤並びに施設及び設備等の損傷については、法令等の定めるところにより病院研修生がその責任を負うものとする。

第9条 病院研修生は、研修中の事故等に対応するため、傷害保険等に加入するものとする。この場合において、保険料は病院研修生の自己負担とする。

第10条 この規程に定めるもののほか、病院研修生に関して必要な事項は病院長が別に定める。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

この改正は、平成元年5月17日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

この改正は、平成9年4月1日から施行する。

この改正は、平成9年4月16日から施行する。

この改正は、平成13年6月20日から施行する。

この改正は、平成14年3月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年5月26日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成19年5月24日から施行する。

この改正は、令和2年12月1日から施行する。

別表

病院研修生の受入れ職種

職種

職種

薬剤師

視能訓練士

保健師

栄養士

助産師

歯科技工士

看護師

歯科衛生士

診療放射線(エックス線)技師

あん摩マッサージ指圧師

臨床(衛生)検査技師

はり師

理学療法士

きゅう師

作業療法士

柔道整復師

義肢装具士

臨床工学技士

救急救命士

言語聴覚士

大阪大学附属病院研修生受入れ規程

 第1編第8章 その他

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第8章 その他
沿革情報
第1編第8章 その他
平成14年2月27日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成16年5月26日 種別なし
平成19年5月24日 種別なし
令和2年11月30日 種別なし