○大阪大学臨床修練外国医師等受入れ規程
第1条 本学の附属病院における臨床修練外国医師、臨床修練外国歯科医師、臨床教授等外国医師及び臨床教授等外国歯科医師(以下「臨床修練外国医師等」という。)の受入れについては、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号。以下「法」という。)その他法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程において「附属病院」とは、医学部附属病院及び歯学部附属病院をいう。
第3条 臨床修練外国医師等が本学の附属病院において臨床修練又は臨床教授等(以下「臨床修練等」という。)を行おうとするときは、当該病院長に申請し、許可を受けなければならない。
2 病院長は、診療業務に支障がないと認めたときは、当該臨床修練等を行う診療科又は診療施設(以下「診療科等」という。)の長の同意を得た上、第7条に規定する臨床修練等運営委員会の議を経て、その受入れを許可するものとする。
第4条 前条第2項により臨床修練外国医師等を受け入れる場合は、附属病院に臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医若しくは臨床修練指導者(以下「臨床修練指導医等」という。)又は臨床教授等責任者を置く。
2 総長は、臨床修練指導医等及び臨床教授等責任者の選任又は解任に関する権限を病院長に委任する。
第5条 臨床修練指導医等は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師の受入計画案及び臨床修練計画案を作成するとともに、当該臨床修練の指導監督をしなければならない。
2 病院長は、当該附属病院における臨床修練の円滑な実施を図るため必要があると認めたときは、臨床修練指導医等のうちから1名を総括臨床修練指導医若しくは総括臨床修練指導歯科医又は総括臨床修練指導者として選任することができる。
第6条 臨床教授等責任者は、臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師の受入れに関する業務を統括管理するものとする。
2 病院長は、当該附属病院における臨床教授等の円滑な実施を図るため必要があると認めたときは、臨床教授等責任者のうちから1名を総括臨床教授等責任者として選任することができる。
第7条 臨床修練等の円滑な実施を図るため附属病院に臨床修練等運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第8条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 臨床修練外国医師等の受入体制の整備及び臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師の受入計画策定に関すること。
(2) 臨床修練外国医師等の受入れに関すること。
(3) その他臨床修練外国医師等の臨床修練等に関すること。
第9条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 診療科等の長のうちから病院長が指名した者 1名
(2) 臨床修練外国医師等が臨床修練等を行う診療科等のうちから臨床修練指導医等又は臨床教授等責任者 若干名
(3) 前2号に掲げるもののほか、運営委員会が必要と認めた者
2 委員は、病院長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
第10条 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長が指名した委員がその職務を代行する。
第11条 委員長が必要があると認めたときは、委員以外の者を運営委員会に出席させることができる。
第12条 臨床修練外国医師等は、臨床修練外国医師等を辞退しようとするときは、当該診療科等の長を経て、病院長に願い出て、許可を受けなければならない。
第13条 臨床修練外国医師等は、本学が定める諸規程等を遵守しなければならない。
2 前項の規定に違反し、又は臨床修練外国医師等にふさわしくない行為があったときは、病院長は、臨床修練外国医師等の受入れの許可を取り消すことができる。
第14条 臨床修練外国医師等は、大阪大学附属図書館を利用することができる。
第15条 臨床修練外国医師及び臨床修練外国歯科医師には、報酬を支給しない。
第16条 病院長は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行った旨の証明を求めたときは、運営委員会で審査の上、厚生労働大臣の証明を添え、臨床修練証明書を発行するものとする。
第17条 臨床修練外国医師等の故意又は過失により生じた医療過誤並びに施設及び設備等の損傷については、臨床修練外国医師等がその責任を負うものとする。
第18条 この規程に定めるもののほか、臨床修練外国医師等の受入れに関する必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、平成元年11月22日から施行する。
附則
この改正は、平成5年9月1日から施行する。
附則
この改正は、平成13年1月6日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年7月1日から施行する。