○大阪大学防災基本規程

(目的)

第1条 この規程は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害及びこれ以外のもので総長が重大な災害と認めたもの(以下「災害」という。)が発生し、又は発生することが予想される場合(以下「災害発生時」という。)において、その被害を最小限度にとどめ、又は被害を未然に防止するため、大阪大学(以下「本学」という。)における防災の組織、訓練その他の災害対策の基本を定め、もって教職員、学生等の生命、身体及び教育研究施設等を災害から守ることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 本学における防災については、他の法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において「部局」とは、本部事務機構、附属図書館、各学部、各研究科、各附置研究所、各附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。

2 この規程において「部局長」とは、前項に規定する部局の長(本部事務機構にあっては、安全衛生管理部長)をいう。

(構成員の責務)

第4条 総長は、本学における災害対策を統括し、災害対策を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 理事及び副学長は、総長を補佐し、災害対策の推進に努めなければならない。

3 部局長は、当該部局における災害対策を統括し、全学的な災害対策体制と連携を図りつつ、当該部局の災害対策を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 教職員、学生等は、本学の災害対策が円滑に行われるよう協力しなければならない。

(防災マニュアル等の作成)

第5条 部局長は、当該部局の実状に即した防災マニュアル等を作成し、教職員、学生等にこれを周知するものとする。

(防災教育)

第6条 部局長は、教職員、学生等に対し、日頃から研修等により災害及び防災に関する知識の普及に努めるものとする。

(防災活動)

第7条 部局長は、日頃から次の各号に掲げる防災のため措置を講ずるものとする。

(1) 防災訓練

(2) 施設、設備及び土地並びに危険物等の安全対策

(3) 情報の収集方法及び伝達方法の整備

(4) 避難経路及び避難場所の整備その他の避難対策

(5) 飲料水、食料、医薬品等の災害時に必要な物資の調達対策

(6) その他防災に関する必要な事項

(災害の分類等)

第8条 災害が発生した場合に迅速に対応するため、災害の種類、程度、影響等に応じ分類し、その区分は別表1のとおりとする。

2 別表1のレベル1の災害発生時には、各部局において災害対策を行うものとする。

(災害対策本部の設置)

第9条 総長は、別表1のレベル2又はレベル3の災害発生時には、大阪大学災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置し、災害対策本部長(以下「本部長」という。)となるものとする。

2 総長は、別表1のレベル2の災害発生時には、リスク管理を担当する理事(以下「リスク管理担当理事」という。)に本部長の業務を代行させることができる。

3 本部長は、災害発生時の災害対策を統括する。

4 災害対策本部の構成及び主な担当業務は、別表2のとおりとする。ただし、災害発生時において本部長が必要と認めた場合は、担当業務を変更することができる。

5 本部長は、別表1のレベル2の災害発生時には、被害状況及び災害の種類に応じて、災害対策本部の構成を変更することができる。

6 災害対策本部は、本部長が災害の終息の宣言を行ったときに解散する。

7 第1項のほか、総長が必要と認めたときは、災害対策本部を設置することができる。

8 災害対策本部の事務は、総務部安全衛生管理室が行う。

(代理)

第10条 総長が外国出張等により不在の場合又は総長に事故がある場合で速やかに災害対策を行うことができないときは、総長が指名する理事がその職務を代理する。

2 前項の代理に関し必要な事項は、別に定める。

(災害対策本部の権限等)

第11条 災害対策本部は、本部長の指揮の下、迅速に災害に対処しなければならない。

2 災害対策本部は、災害発生時における事案処理にあたり、第13条に定める災害対策本部会議の決定をもって、役員会、経営協議会及び教育研究評議会(以下「役員会等」という。)の審議を含め、本学の学内規程等により必要とされる手続きに代えることができる。

3 前項の場合において、災害対策本部は、事案の処理の終了後速やかに役員会等に当該事案の処理について報告しなければならない。

(災害対策本部の業務)

第12条 災害対策本部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 災害に係る情報の収集及び分析に関すること。

(2) 災害に係る必要な対策の決定及び実施に関すること。

(3) 災害に係る教職員、学生等への情報提供に関すること。

(4) 災害に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 災害に係る報道機関への情報提供に関すること。

(6) 第15条第1項に規定する部局災害対策本部との連携に関すること。

(7) その他災害への対応について必要な事項に関すること。

(災害対策本部会議)

第13条 本部長は、前条各号に掲げる業務の遂行に関し必要な事項を審議するため、災害対策本部に大阪大学災害対策本部会議(以下「災害対策本部会議」という。)を設置する。

2 災害対策本部会議の構成員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本部長

(2) 災害対策本部副本部長

(3) 災害対策本部の本部付の各部長

(4) その他本部長が必要と認めた者

3 災害対策本部会議に関し必要な事項は、別に定める。

(医学部附属病院及び歯学部附属病院との連携)

第14条 本部長は、災害対策本部の業務を遂行するにあたり、必要に応じて医学部附属病院及び歯学部附属病院と密接に連携し、かつ、相互に協力するものとする。

2 前項に定めるもののほか、医学部附属病院及び歯学部附属病院との連携に関し必要な事項は、別に定める。

(部局災害対策本部の設置)

第15条 災害発生時において、部局長が必要と認めたとき又は総長から指示があったときは、部局長は、部局災害対策本部を設置し、部局災害対策本部長となり、部局の災害対策に当たるものとする。

2 部局災害対策本部長が部局災害対策本部を設置したときは、速やかに総長に報告するとともに、災害の内容、対策方針及び対策状況について、随時、総長に報告するとともに、必要に応じて指示を仰がなければならない。

3 部局災害対策本部長は、当該部局のみに係る災害であっても、全学的に影響を及ぼすおそれがある場合は、総長に災害対策本部の設置を申し出るものとする。

4 部局災害対策本部は、部局災害対策本部長が災害の終息の宣言を行ったときに解散する。

(教職員、学生等の安否確認)

第16条 部局長が必要と認めたとき又は総長から指示があったときは、部局長は、当該部局に所属する教職員、学生等の安否の確認を行うものとする。

2 特に大規模な災害等により、被災者が学内の指定された緊急避難場所など特定の場所に避難していることが予想されるときは、当該場所に係る情報も収集しながら迅速に安否の確認を行うものとする。

(部局間における相互協力)

第17条 第5条から第7条まで及び第15条において、部局の実状により必要があるときは、複数の部局が共同して対処することができる。

(その他の措置)

第18条 豊中地区、吹田地区及び箕面地区以外に位置する本学の教育研究施設等において災害が発生した場合は、当該施設を管理する部局長及び当該施設の責任者の判断により、第15条及び第16条に準じた措置を講じることができる。

(協力の要請)

第19条 災害発生時の他の国立大学等への協力要請については、「大規模災害等発生時における近畿地区国立大学法人間の連携・協力に関する協定書(平成26年2月10日締結)」によるものとする。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成9年7月16日から施行する。

この改正は、平成11年4月1日から施行する。

この改正は、平成12年8月1日から施行する。

この改正は、平成13年1月6日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年1月1日から施行する。

この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年6月1日から施行する。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年8月26日から施行する。

この改正は、平成26年8月1日から施行する。

この改正は、平成27年8月31日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年7月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年1月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第8条第1項関係)

災害の区分

レベル1

レベル2

レベル3

地震

大阪府又は兵庫県のうち、神戸市、西宮市、宝塚市、尼崎市、川西市、伊丹市、明石市、三田市若しくは芦屋市において、震度4以下の揺れを観測し、次のいずれかに該当するとき。

1 教職員、学生等で重傷者がいないとき。

2 本学の建物、建物以外の工作物、土地又は設備(以下この表において「施設」という。)の被害の程度が軽微であるとき。

大阪府又は兵庫県のうち、神戸市、西宮市、宝塚市、尼崎市、川西市、伊丹市、明石市、三田市若しくは芦屋市において、次のいずれかに該当するとき。

1 震度5弱の揺れを観測し、被害の拡大のおそれがないとき。

2 震度4以下の揺れを観測し、次に掲げるいずれかに該当するとき。

(1) 教職員、学生等で重傷者が発生したとき。

(2) 施設に被害(軽微であるものを除く。)が発生したとき。

大阪府又は兵庫県のうち、神戸市、西宮市、宝塚市、尼崎市、川西市、伊丹市、明石市、三田市若しくは芦屋市において、以下次のいずれかに該当するとき。

1 震度5強以上の揺れを観測したとき。

2 震度5弱以下の揺れを観測し、次に掲げるいずれかに該当するとき。

(1) 教職員、学生等で死亡者が発生したとき。

(2) 本学において被害の拡大のおそれがあるとき。

(3) 複数の部局等において、重傷者が発生したとき又は施設に重大な被害が発生したとき。

暴風、豪雨、洪水、大雪、火事その他の災害

1 教職員、学生等の重傷者がいないとき。

2 施設の被害の程度が軽微であるとき。

1 教職員、学生等で重傷者が発生したとき。

2 施設に被害(軽微であるものを除く。)が発生した場合又は発生のおそれがある場合で、被害の拡大のおそれがないとき。

1 教職員、学生等で死亡者が発生したとき。

2 施設に被害(軽微であるものを除く。)が発生した場合又は発生のおそれがある場合で、被害の拡大のおそれがあるとき。

その他

上記以外で、総長が重大な災害と認めたとき。

別表2(第9条第4項関係)

組織・構成

主な担当業務

本部長

総長(第9条第2項の規定による場合は、リスク管理担当理事)

 

 

統括

副本部長

理事(第9条第2項の規定による場合は、リスク管理担当理事を除く。)

副学長

 

 

本部長の補佐

本部付

上席部長

特命部長

総務部長

企画部長

教育・学生支援部長

研究推進部長

共創推進部長

国際部長

財務部長

情報推進部長

施設部長

その他総長が必要と認めた者

 

 

本部長の補佐及び必要な意見具申

(班名)

(班長)

(主査)

(班員)


統括班

安全衛生管理部長

安全衛生管理部副部長

総務部安全衛生管理室長

安全衛生管理部職員

総務部安全衛生管理室職員

・災害対策本部各班の業務の統括

・部局災害対策本部との連携調整

・学内外への情報提供業務

・RI施設に係る被害状況等の把握及び早期復旧

・施設利用に係る取りまとめ

総務班

総務部長

総務課長

秘書課長

人事課長

事務改革推進室長

ハラスメント対策事務室長

総務部職員(安全衛生管理室職員を除く。)

・文部科学省・警察署等その他の関係官公署との連絡調整

・災害対策本部会議の開催に関すること。

・気象情報の確認連絡及び交通機関運行状況の調査

・各部局の所属教職員への安否の確認状況の取りまとめ

・その他総務に関すること。

情報発信班

企画部長

経営デザイン課長

質保証推進室長

広報課長

ダイバーシティ推進課長

企画部職員

・新聞等あらゆる情報手段を用いての情報収集

・学外への情報発信

・保育施設に関すること。

・その他情報発信に関すること。

連携対策班

共創推進部長

共創企画課長

社会連携課長

博物館・適塾記念センター等事務室長

共創推進部職員

・産業界、卒業生等からの支援の受入れに関すること。

・自治体との連携活動に関すること。

・適塾の維持管理に関すること。

・避難住民に関すること。

・その他連携対策に関すること。

IT対策班

情報推進部長

情報企画課長

情報基盤課長

OUDX推進対策室長

情報推進部職員

・業務継続に必要なインフラ、システム及び周辺機器の損傷状況の把握

・関係事業者と連携し応急復旧作業など早期業務復旧

・その他IT対策に関すること。

研究活動対策班

研究推進部長

研究推進課長

研究企画課長

研究機構振興課長

量子情報・量子生命研究センター事務室長

研究推進部職員

・遺伝子組換え実験における被害状況等の把握及び早期復旧

・動物実験における被害状況等の把握及び早期復旧

・特定病原体を扱う実験施設等における被害状況等の把握及び早期復旧

・その他研究活動対策に関すること。

物資対策班

財務部長

財務課長

資金管理課長

資産管理課長

契約課長

監査室長

不正使用防止計画推進室長

財務部職員

監査室職員

不正使用防止計画推進室職員

・固定資産(設備、備品等)の被害状況の把握

・救援物資等の搬出入、分配及び保管

・必要物資の調達

・その他物資対策に関すること。

ハウジング班

財務部長

資産管理課長

財務部資産管理課職員

・学寮、外国人留学生向け宿舎、教職員向け宿舎(外国人教師宿舎を含み、医学部附属病院看護師宿舎を除く。)及び研究者向け宿泊施設(部局が管理する施設を除く。)の維持管理

・その他ハウジングに関すること。

学生対策班

教育・学生支援部長

教育企画課長

国際共創大学院支援事務室長

学生・キャリア支援課長

入試課長

教育・学生支援部職員

・学生(外国人留学生を含む)の安否の確認

・学生ボランティアの受入れ

・授業等の対策

・学生(外国人留学生を含む。)の帰宅困難者の対応

・その他学生対策に関すること。

留学生対策班

国際部長

国際企画課長

国際学生交流課長

国際部職員

・外国人留学生の安否の確認への協力

・外国人留学生の帰宅困難者の対応への協力

・その他外国人留学生対策に関すること。

被災施設対策班

施設部長

企画課長

施設環境課長

建築課長

設備課長

施設部職員

・災害拡大の防止

・固定資産(施設及び土地)の被害状況の把握

・電気、ガス、水道、電話等ライフラインの早期復旧

・その他被災施設対策に関すること。

※ 本表は、通常の所定労働時間内における構成及び担当業務であり、所定労働時間外においては、適宜構成するものとする。

大阪大学防災基本規程

 第1編第8章 その他

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第8章 その他
沿革情報
第1編第8章 その他
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成18年12月28日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成23年5月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成25年8月21日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成27年8月31日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和3年6月29日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和4年12月26日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし