○大阪大学事務情報ネットワークシステム管理規程

(目的)

第1条 この規程は、大阪大学における事務情報化のために構築されたネットワークシステムの適正な管理及び運用を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「事務情報ネットワークシステム」とは、大阪大学総合情報通信システムの中で、論理的に独立した専ら事務で使用する部分及び事務専用の支線部分(以下「基幹ネットワーク」という。)とこれに接続されたパソコン、プリンタ等の情報処理機器(以下「情報処理機器」という。)をいう。

2 この規程において「業務システム」とは、基幹ネットワークに接続された情報処理機器に搭載する事務情報化推進のための業務用の各種ソフトウェアをいう。

(事務情報ネットワークシステムの管理)

第3条 事務情報ネットワークシステムの総括的な管理は、情報推進部情報企画課(以下「情報企画課」という。)において行う。

(情報処理機器及び業務システムの管理)

第4条 基幹ネットワークに接続する情報処理機器及び業務システムの管理は、情報企画課の協力を得て、当該情報処理機器及びその業務システムを主として運用する部署において行う。

2 業務システムの利用及び管理運用等に関し必要な事項は、各業務システムごとに情報推進を担当する理事(以下「情報推進担当理事」という。)が別に定める。

(基幹ネットワークの運用)

第5条 基幹ネットワークの運用時間は、終日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に、又は定期的に運用を停止することがある。

(1) 基幹ネットワークの保守点検を行うとき。

(2) 基幹ネットワークに障害が発生し、又は発生する恐れがあるとき。

(3) その他情報推進部情報企画課長が管理運用上必要と認めたとき。

(接続)

第6条 基幹ネットワークに接続できる情報処理機器は、TCP/IPの通信プロトコルを用いる機器で、事務情報化の推進に資すると認められるものとする。

第7条 基幹ネットワークに情報処理機器を接続しようとするときは、あらかじめ情報推進担当理事に届け出なければならない。

2 前項の規定は、機器の変更、廃止及び移設(ネットワークアドレスが異なる場合に限る。)の場合に準用する。

(業務システムの開発)

第8条 基幹ネットワークを利用する業務システムを開発しようとするときは、あらかじめ情報推進担当理事に届け出るものとする。

(接続の取消)

第9条 情報推進担当理事は、接続した情報処理機器又は業務システムが、事務情報ネットワークシステムに悪影響を及ぼしたとき、又は有効利用されていないと認めたときは、接続を中止することができる。

(情報処理機器のネットワークアドレスの管理)

第10条 情報処理機器のネットワークアドレスの付番管理は、情報企画課において行うものとする。

(利用者の心得)

第11条 利用者は、事務情報ネットワークシステムを有効に活用し、事務の迅速化、効率化等に努めなければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 事務情報ネットワークシステムの利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事務情報ネットワークシステムの円滑な運営に努めること。

(2) 事務情報ネットワーク内に流通する情報を傍受しないこと。

(3) 事務情報ネットワークへの不当なアクセスをしないこと。

(4) 服務義務を遵守し、善良な利用に努めること。

(細則等への委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、事務情報ネットワークシステムの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成10年5月13日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年5月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年8月26日から施行する。

この改正は、平成30年5月1日から施行する。

この改正は、令和3年5月1日から施行する。

大阪大学事務情報ネットワークシステム管理規程

 第1編第8章 その他

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第8章 その他
沿革情報
第1編第8章 その他
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成22年4月20日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成29年7月19日 種別なし
平成30年4月26日 種別なし
令和3年4月30日 種別なし