○大阪大学式服規程
第1条 大阪大学の式服については、この規程の定めるところによる。
第2条 式服は、大学の儀式、国際交流等の行事の際に、総長、理事、教職員及び学位取得者が着用することができる。
2 前項の式服の形状は、別図のとおりとする。
第3条 式服を作製しようとする者は、総長に願い出て許可を得なければならない。
第4条 この規程に定めるもののほか、式服の使用等について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成3年6月19日から施行し、同年5月1日から適用する。
この改正は、平成16年11月11日から施行する。
別図
第1編第8章 その他
(平成16年11月11日施行)