○大阪大学式服規程

第1条 大阪大学の式服については、この規程の定めるところによる。

第2条 式服は、大学の儀式、国際交流等の行事の際に、総長、理事、教職員及び学位取得者が着用することができる。

2 前項の式服の形状は、別図のとおりとする。

第3条 式服を作製しようとする者は、総長に願い出て許可を得なければならない。

第4条 この規程に定めるもののほか、式服の使用等について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成3年6月19日から施行し、同年5月1日から適用する。

この改正は、平成16年11月11日から施行する。

別図

画像

大阪大学式服規程

 第1編第8章 その他

(平成16年11月11日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第8章 その他
沿革情報
第1編第8章 その他
平成16年11月11日 種別なし