○大阪大学構内交通規制実施細則

(趣旨)

第1条 大阪大学における構内交通規制の実施については、大阪大学構内交通規制実施規程(以下「規程」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(許可基準)

第2条 規程第4条第2項に定める許可基準は、別表1に掲げる基準とする。

2 大阪大学キャンパス整備検討委員会が必要と認めたときは、前項の許可基準の範囲内で、地区構内ごとにその必要に応じて通勤時間又は通勤距離などによる限定的な許可基準を定めることができるものとする。

(申請手続)

第3条 規程第4条第2項に定める申請手続については、当該所属部局長又は関係の部局長に申請し、許可を受けるものとし、二輪車の入構・駐車許可を受ける場合にあっては、ICカードの交付を受けるものとする。ただし、大阪大学生活協同組合が発行する生協組合員証(ICカード)の利用を申請し所要の手続きを経ることにより、ICカードの交付に代えることができる。

2 前項の規定により許可を受けることができる期間又は日数は、次のとおりとする。

(1) 常時入構・駐車許可 許可期間は1ヶ月単位とし、当該年度の3月までを限度とする。

(2) 回数入構・駐車許可 許可期間は1ヶ月単位の3ヶ月以内で、当該年度の3月までを限度とし、入構できる日数は1ヶ月当たり7日を限度とする。ただし、課外活動団体に交付する場合の許可期間は1ヶ月単位で、当該年度の3月までを限度とし、入構できる日数は21日を限度とする。

(経費負担額)

第4条 規程第5条第2項に定める入構者が負担する額は、別表2のとおりとする。

2 大学の発行するICカード利用者が、ICカードの紛失により再発行を希望する場合は、別途定める手数料を負担するものとする。

3 一時入構により入構した者が、一時入構券を紛失した場合又は入構券の汚損若しくは破損により入構時間が判別できない場合の負担額は、一時入構の1日の上限額と同額とする。

4 一時入構により入構した者が、別に定める不正入構を行ったと認められるときは、その負担額は前項に定める額の3倍相当額を1日あたりの額とする。

(負担金の返還)

第5条 常時入構・駐車許可を受けた者は、当該許可を受けた後に当該許可に係る期間内に車両による入構を行う必要がなくなった場合、車両による入構を行う必要がなくなる月の前月の月末までに、別表3に定める方法により、支払った入構負担金のうち未使用の分に相当する金額の返還を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当して車両による入構を行う必要がなくなった場合は、当該各号に掲げる日までに、別表3に定める方法により、支払った入構負担金のうち未使用の分又は使用しなかった分に相当する金額の返還を請求することができるものとする。

(1) 退職した場合 退職した日から起算して3ヶ月経過した日

(2) 人事異動その他の理由により勤務地の変更があった場合 勤務地の変更があった日から起算して3ヶ月経過した日

(3) 前項の規定により返還の請求を行うことが困難であると認められる特段の事情がある場合 返還の請求を行うことを困難とする事情が解消された日から起算して3ヶ月経過した日

3 回数入構・駐車許可に係る入構負担金の返還は行わない。

(免除の基準)

第6条 規程第5条第4項の規定により負担金を免除することができる対象者及びその基準は、別表4のとおりとする。

(入出構門等に関する事項)

第7条 規程第7条に定める車両により入出構できる門及びその時間並びに入構・駐車許可が必要な駐輪場及びその時間は、別表5に掲げるとおりとする。

(違反者に対する措置)

第8条 規程第9条第2項に定める違反者に対する措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 違反者には、警告等を行う。

(2) 違反車両には、フロントガラス等に警告書を貼付する。

(3) 前2号の警告にもかかわらず、なおかつ違反等を重ねる車両については、撤去することがある。これに要する費用は、当該車両の利用者等の負担とする。

(4) 前3号の措置にかかわらず、違反の態様が悪質な者については、次に掲げる措置を行う。

 入構・駐車許可を受けた者については、許可を取り消し、以後、一定の期間、入構・駐車許可を与えない。

 一時入構により入構した者については、構外への退去を命じる。

2 前項第3号及び第4号アに規定する措置の決定は、部局長が行う。

(所属地区構内以外への入構)

第9条 入構・駐車許可を受けた本学の職員(非常勤職員を含む。)又はこれに準ずる者が、所属地区構内以外の構内に一時的に入構及び駐車する必要が生じた場合で、駐車場所に余裕があるときは、入構及び駐車できるものとする。

(雑則)

第10条 豊中地区構内及び吹田地区構内における構内交通規制実施に係る特別な事由等により、規程又はこの細則において定めのない事項は、施設を担当する理事が、別に定める。

この細則は、昭和63年4月1日から施行する。

この改正は、平成元年3月1日から施行する。

この改正は、平成元年4月1日から施行する。

この改正は、平成3年4月1日から施行する。

この改正は、平成4年4月1日から施行する。

この改正は、平成5年9月1日から施行する。

この改正は、平成8年4月1日から施行する。

この改正は、平成13年1月6日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成20年10月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成31年3月8日から施行する。

この改正は、令和元年11月11日から施行する。

1 この改正は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表2の「2 回数入構」の入構料の負担を要しない日を削る改正規定並びに同表の「3 一時入構」の四輪車及び二輪車の金額を改める改正規定並びに入構料の負担を要しない日を削る改正規定は、令和2年10月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間、改正後の別表2の「3 一時入構」の規定の適用については、同表の四輪車の項中「6,000円」とあるのは「2,000円」と読み替えるものとする。

この改正は、令和3年10月1日から施行する。

1 この改正は、令和4年2月1日から施行する。

2 この改正施行前に入構・駐車許可を受けた者が改正施行前に車両による入構を行う必要がなくなった場合の支払った入構負担金の未使用の分又は使用しなかった分に相当する金額の返還の請求については、第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条第2項の適用については、「入構・駐車許可を受けた年度の翌年度の9月末日」とあるのは「令和4年3月31日」と読み替えるものとする。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

別表1 入構・駐車許可基準(第2条関係)

規程第4条第1項各号に規定する入構・駐車許可申請資格者

入構・駐車許可基準

規程第6条第1号に定める常時入構・駐車許可を受けて入構及び駐車する場合

規程第6条第2号に定める回数入構・駐車許可を受けて入構及び駐車する場合

本学の職員(非常勤職員を含む。)又はこれに準ずる者(第1号関係)

車両による通勤を必要とするとき。

教育研究その他勤務上の理由によって臨時に車両により入構及び駐車する必要があるとき。

身体に障がいを持つなどの特別の理由がある者(第2号関係)

車両を使用しなければ本学への通勤又は通学が困難であるとき。

疾病(骨折、捻挫等)の理由によって臨時に車両を使用しなければ本学への通勤又は通学が困難であるとき。

本学が委託する業務に従事する者(第3号関係)

業務の遂行のため車両により常時入構及び駐車する必要があるとき。

 

構内において事業を行うことが認められている事業所の職員又はこれに準ずる者(第4号関係)

業務の遂行のため車両により常時入構及び駐車する必要があり、その事業所に割当てられた駐車場に余裕のあるとき。

業務の遂行のため車両により臨時に入構及び駐車する必要があり、その事業所に割当てられた駐車場に余裕のあるとき。

本学への用務のため構内へ入構が必要な来訪者(第5号関係)

本学と継続的に取引がある業者及び継続的に取引をしようとする業者で関係の部局長が特に必要と認めたとき。

 

その他教育研究の遂行のため特に必要があると部局長が認める者(第6号関係)

車両による入構及び駐車が長期間(概ね1か月以上)にわたると見込まれ、かつ、次の事項のいずれかに該当し、駐車場に余裕のあるとき。

①実験及び研究を早朝又は深夜に行う必要があるため車両を使用しなければ通勤及び通学が著しく困難であるとき。

②その他車両を使用しなければ教育研究の遂行に特段の支障が生ずるとき。

臨時に車両により入構及び駐車する必要があり、次の事項のいずれかに該当し、駐車場に余裕のあるとき。

①実験及び研究を早朝又は深夜に行う必要があるため車両を使用しなければ通勤及び通学が著しく困難であるとき。

②課外活動の遂行のため器具機材等を運搬するなど特に車両を使用する必要があるとき。

③その他車両を使用しなければ教育研究の遂行に特段の支障が生ずるとき。

別表2 入構負担金(第4条第1項関係)

1 常時入構

単位

四輪車

二輪車

1ヶ月

1,700円

420円

2ヶ月

3,400円

840円

3ヶ月

5,100円

1,260円

4ヶ月

6,800円

1,680円

5ヶ月

8,500円

2,100円

6ヶ月

10,190円

2,510円

7ヶ月

11,890円

2,930円

8ヶ月

13,590円

3,350円

9ヶ月

15,290円

3,770円

10ヶ月

16,990円

4,190円

11ヶ月

18,690円

4,610円

12ヶ月

20,380円

5,020円

2 回数入構

区分

単位

種別

金額

備考

一般

1日に付き

四輪車

210円

許可期間が3ヶ月で21日分の入構を許可された場合は、4,200円とする。

課外活動

1日に付き

四輪車

210円

8日以上の入構を許可された場合は許可日数にかかわらず1,680円とする。

3 一時入構

種別

単位

金額

備考

四輪車

入構後1時間を超えてから1時間まで毎

500円

ただし、入構から1時間以内に出構した場合は、負担は要しない。なお、1日(午前0時まで毎)の上限額は6,000円とする。

二輪車

1入構1日(午前0時まで毎)につき

100円

ただし、入構から1時間以内に出構した場合は、負担は要しない。

別表3 負担金の返還(第5条関係)

種別

単位

金額

備考

四輪車

1月につき

1,700円

未使用の分又は使用しなかった分の月数に左記金額を乗じた額を返還する。この場合において、1回以上使用のあった月については、返還は行わない。

二輪車

420円

別表4 免除の基準(第6条関係)

免除対象者

基準

身体に障がいを持つなどの特別の理由(骨折、捻挫等の一時的な疾病による場合を含む。)がある者

車両を使用しなければ本学への通勤、通学又は用務の遂行が著しく困難である場合

公共交通機関を利用して通勤する者

本学行事及び交替制勤務等により夜間又は早朝等の勤務を命ぜられた者であって、公共交通機関を利用して通勤することが困難な場合

行事等の来訪者、本学との共同研究に携わる者、本学と取引がある工事用関係者等

用務の遂行のため車両により入構又は駐車する必要がある場合

本学からの要請による打ち合わせ、納品等の用務がある業者等

別表5 入出構門等に関する事項(第7条関係)

車両により入出構できる門及びその時間

地区名

入出構門名

時間

備考

豊中地区

正門

終日

 

吹田地区

千里門

東門

正門

午前7時から午後8時まで

次に掲げる日については終日閉門

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

西門

午前7時から午後10時まで

入構・駐車許可が必要な駐輪場及びその時間

地区名

駐輪場名

時間

備考

吹田地区

調整駐輪場

午前8時から午後5時まで

次に掲げる日を除く。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

大阪大学構内交通規制実施細則

 第1編第8章 その他

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第8章 その他
沿革情報
第1編第8章 その他
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成20年9月16日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成31年3月8日 種別なし
令和元年11月11日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年7月30日 種別なし
令和4年1月21日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし