○国立大学法人大阪大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)における大型設備の調達に係る仕様策定、技術審査等を行う場合の取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、「大型設備の調達」とは、政府調達に関する協定が適用される設備の調達をいう。
(仕様策定委員会)
第3条 本学における大型設備の調達に係る仕様の策定は、仕様策定委員会(以下「委員会」という。)において行うものとする。
2 委員会は、調達しようとする大型設備(以下「設備」という。)ごとに、調達しようとする予算単位に置くものとする。ただし、複数の予算単位の共同利用に係る設備については、当該予算単位間の協議により、代表の予算単位(以下「代表予算単位」という。)に置くことができる。
3 委員会は、原則として5名以上の委員をもって組織する。
4 委員は、予算責任者が委嘱する。ただし、第2項ただし書の場合は、代表予算単位の予算責任者が、関係予算責任者との協議に基づき、委嘱するものとする。
5 予算責任者(第2項ただし書の場合は、代表予算単位の責任者とする。以下同じ。)が必要と認めたときは、他の予算単位又は他の大学等の職員を委員に委嘱することができる。
6 委員の委嘱は、別紙様式1により行うものとする。
7 委員会に、委員長を置き、委員が互選する。
8 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
9 委員会は、開催の都度、議事要旨を作成するものとする。
(仕様策定委員会の特例)
第3条の2 予算責任者が合理的に策定されることが確実であると認めた場合は、委員会に代えて複数の者を指名し、それらの者に仕様の策定を行わせることができる。
(仕様の策定指針等)
第4条 仕様の策定に当たっては、次の各号に掲げる事項について、専門的観点から調査・検討するものとする。
(1) 設備の機能及び性能に関すること。
(2) 設備の関係資料等の収集及び内容に関すること。
(3) その他仕様の策定に必要な事項
2 前項第2号に定める設備の関係資料等は、設備を供給できると思われる多数の者(以下「供給者」という。)から、幅広く、かつ、公平に収集するよう努めなければならない。
3 仕様の内容は、競争性を確保するため、教育研究上等の必要性をも勘案の上、必要最小限のものとするよう努めなければならない。
4 仕様の策定に当たっては、その原案を供給者に公平に説明の上、意見を聴取するよう努めなければならない。
5 委員会又は前条の規定により指名された者(以下「委員会等」という。)は、仕様の策定過程において、教育研究上等の必要性から機種を特定する仕様となることが想定される場合は、策定前に、予算責任者の承認を得なければならない。
(仕様策定の報告等)
第5条 委員会等は、仕様を策定したときは、第3条第9項の議事要旨を添えて、書面により予算責任者に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた予算責任者は、その仕様の内容を、当該予算単位に係る経理単位の経理責任者に通知するものとする。
(技術審査職員)
第6条 応札のあった設備の仕様の技術審査は、本部事務機構又は医学部附属病院の経理責任者が任命する複数名の技術審査職員が行うものとする。
2 技術審査職員の任命は、書面により、処理すべき事務の範囲を明らかにして行うものとする。
3 本部事務機構又は医学部附属病院の経理責任者が必要と認めたときは、他の大学等の職員を技術審査職員に委嘱することができる。
4 技術審査職員と委員会等委員は、同一人を充てることはできない。ただし、必要かつやむを得ない場合は、技術審査職員総数の2分の1を超えない者については委員会等委員と同一人をもって充てることができる。
(技術審査の指針等)
第7条 技術審査は、応札者から提出された書類等により、設備の仕様が本学の提示した仕様を満たしているか否かについて行うものとする。この場合においては、応札者から必要な説明を十分に受けるよう努めなければならない。
2 技術審査に当たっては、応札のあった設備の仕様の技術審査一覧を作成するものとする。
(審査結果の報告等)
第8条 技術審査職員は、技術審査が終了したときは、その結果を、前条第2項の書類を添えて、本部事務機構又は医学部附属病院の経理責任者に報告するものとする。
(規程適用の特例)
第9条 政府調達に関する協定が適用されない設備の調達であっても、予算責任者が必要と認めたときは、この規程を適用することができる。
附則
この規程は、平成3年7月17日から施行する。
附則
この改正は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成6年6月24日から施行する。
附則
この改正は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成12年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月24日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年5月9日から施行し、令和元年5月1日から適用する。