○国立大学法人大阪大学購入物品機種選定取扱規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人大阪大学において購入する物品に関し、機種の選定を行う必要がある場合の取扱いは、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、「購入する物品」とは、政府調達に関する協定が適用されない物品をいう。
(委員会)
第3条 予算責任者は、購入物品の機種の選定を適正に行うため、該当物品ごとに機種選定委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(審議対象)
第4条 委員会の審議対象物品は、原則として1契約の価格が500万円以上となる物品とする。ただし、500万円未満となる物品についても、予算責任者が必要と認めた物品については、審議対象とすることができる。
(委員会の特例)
第5条 予算責任者が適当と認めた場合は、委員会に代えて複数の者を指名し、それらの者に機種選定を行わせることができる。
(検討内容)
第6条 委員会又は前条の規定により指名された者(以下「委員会等」という。)は、購入しようとする物品の仕様、規格、性能等について専門的観点から検討し機種を選定するものとする。
(報告)
第7条 委員会等は、物品の機種を選定したときは、選定理由書を作成し、選定の経過を示す関係書類を添付して予算責任者に報告するものとする。
(雑則)
第8条 機種選定の実施に当たっての細則は、予算責任者が別に定めるものとする。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成元年6月21日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成元年7月19日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附則
この改正は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成6年6月24日から施行する。
附則
この改正は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成12年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。