○大阪大学附属病院校費患者規程
(総則)
第1条 大阪大学医学部及び歯学部の各附属病院における校費患者の承認等については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において校費患者とは、医学及び歯学の教育又は研究に協力を得るため、当該附属病院診療科の科長が、本人又は親権者等の協力方の同意を得たうえ、当該附属病院長(以下「病院長」という。)が承認した患者をいう。
(費用)
第3条 校費患者(以下「患者」という。)の診療に要する費用は、大学で負担するものとする。ただし、保険の適用できる費用については、保険給付によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、大学で負担し難い費用については、患者負担とする。
(入院病室)
第4条 患者の入院病室は、普通室とする。ただし、患者の病状又は病室の都合により普通室が使用できないときは、病院長の承認を得て、他の病室を使用することができる。
(解剖)
第5条 患者が死亡したときは、遺族の承諾を得て遺体を解剖することができる。
(取消)
第6条 病院長は、患者が診療上の指示等に従わないときには、当該診療科の科長の申し出に基づき、爾後患者としての承認を取り消すことができる。
(診療手続)
第7条 患者の診療に係る手続は、診療に係る通常の手続に準ずる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、患者に関する必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和52年7月20日から施行する。
2 大阪大学附属病院学用患者取扱規程(昭和43年7月23日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成5年9月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。