○大阪大学共同研究員宿泊施設使用内規

第1条 大阪大学共同研究員宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の使用については、この内規の定めるところによる。

第2条 宿泊施設を使用することができる者は、共同研究員その他大阪大学が必要と認めた者とする。

第3条 宿泊施設を使用しようとする者は、あらかじめ核物理研究センター宿泊予約システムにより申請し、核物理研究センター長の許可を受けなければならない。

第4条 核物理研究センター長は、前条の申請に対して使用を許可したときは、申請者に受付のお知らせを交付する。

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用の終了までに別に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。ただし、核物理研究センター長が特に必要と認めた場合は、使用料を免除することができる。

第6条 使用者は、宿泊施設管理人(以下「管理人」という。)に受付のお知らせを提出し、管理人の指示を受けて使用するものとする。

第7条 使用者は、使用許可を受けた後、使用日を変更し、又は使用を中止しようとするときは、速やかに核物理研究センター研究協力係に届け出て、核物理研究センター長の許可を受けなければならない。

第8条 使用者は、宿泊施設の全部又は一部を滅失し、若しくは破損した場合は、当該損害の額に相当する金額を賠償しなければならない。

第9条 使用者は、別に定める「核物理研究センター宿泊施設(宿舎)の利用について」を遵守しなければならない。

2 前項の規定に反すると認められる者については、使用許可を取り消すことがある。

この内規は、昭和47年5月17日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

この改正は、昭和52年4月1日から施行する。

この改正は、平成元年7月6日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成8年5月11日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年9月1日から施行する。

この改正は、平成28年6月13日から施行する。

大阪大学共同研究員宿泊施設使用内規

 第5編 共同利用施設、宿泊施設等

(平成28年6月13日施行)

体系情報
第5編 共同利用施設、宿泊施設等
沿革情報
第5編 共同利用施設、宿泊施設等
平成16年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成27年8月31日 種別なし
平成28年6月13日 種別なし