○国立大学法人大阪大学小野原国際宿舎規程

第1条 国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)が保有する小野原国際宿舎(以下「宿舎」という。)の管理運営については、この規程の定めるところによる。

第2条 宿舎の名称及び所在地等は、別表のとおりとする。

第3条 宿舎に入居することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学に勤務する外国人の常勤教員及び研究員並びに外国人教師

(2) その他総長が特に認めた者

第4条 入居を希望する者は、所定の宿舎(貸与・振替)希望申込書(以下「申込書」という。)をその者が教育研究に従事する部局等(学外者にあっては、所属機関。以下「部局等」という。)の長を経由して総長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 入居を希望する者が家族を同居させようとするときは、前項の許可を受けるに際して、申込書に同居家族に係る所要事項を記入の上、併せて総長の許可を受けなければならない。

3 総長は、前2項の入居申込みに対して入居を許可したときは、入居すべき宿舎、入居期日を指定し、部局等の長を経由して宿舎入居許可通知書を本人に交付する。

第5条 入居の許可期間は、部局等において教育研究に従事する期間の範囲内とする。ただし、特別の理由があるときで、総長の許可を得た場合は、この限りでない。

第6条 入居の許可を受けた者は、第4条第3項の規定により指定された期日内に、指定された宿舎に入居しなければならない。

第7条 入居者が新たに家族を同居させようとするときは、同居家族の氏名、生年月日、性別及び続柄を財務部資産管理課へ届け出なければならない。

第8条 入居者は、別に定める使用料を毎月指定された期限内に納付しなければならない。

第9条 入居者及び同居家族は、宿舎内の秩序の維持並びにその施設及び備付物品の保全に留意するとともに、別に定める宿舎使用心得を守らなければならない。

第10条 入居者は、本人又はその同居家族がその責に帰すべき事由により、宿舎の施設又は備付物品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく申し出、総長の指示により、指定された期限内にその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、当該損害が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。

第11条 総長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消すことがある。

(1) 入居の許可を受けた者が第4条第3項の総長が指定する期日内に入居しないとき。

(2) 入居者が指定された期限内に使用料を納付しないとき。

(3) 入居者又はその同居家族が第9条の規定に違反して、宿舎の管理運営に重大な支障を与えたとき又は与えるおそれがあるとき。

(4) 入居者が前条に規定する損害の賠償等を指定された期限内に履行しないとき。

2 総長は、前項の規定により入居の許可を取り消したときは、その理由を付して、部局等の長を経由して入居許可取消通知書を当該者に交付する。

3 第1項の規定により宿舎の入居許可を取り消されたことによって入居者が受ける損失については、本学はその責を負わない。

第12条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該宿舎を遅滞なく明け渡さなければならない。

(1) 入居の許可期間が満了したとき。

(2) 入居の資格を失ったとき。

(3) 入居の許可が取り消されたとき。

2 同居家族は、当該入居者が退去又は死亡したときは、当該宿舎を遅滞なく明け渡さなければならない。

第13条 入居者が退去しようとするときは、あらかじめ所定の宿舎退去届を部局等の長を経由して総長に提出しなければならない。

第14条 第12条の規定により当該宿舎を明け渡さなければならない者が帰国又は転居の手続等の事由により明渡しの猶予を希望するときは、あらかじめその理由を部局等の長を経由して総長に申し出て、その許可を受けなければならない。

2 総長は、前項の申し出に対して、その理由が相当であると認めるときは、第12条に規定する明渡し事由に該当することとなった日から6月の範囲内で明け渡すべき日を指定したうえでこれを許可し、部局等の長を経由して宿舎明渡猶予許可書を本人に交付する。

第15条 宿舎に関する事務は、財務部資産管理課で行う。

1 この規程は、昭和51年7月28日から施行し、昭和51年7月5日から適用する。

2 この規程施行の際、現に宿舎に入居している外国人教師は、第3条の規定により許可を受けたものとみなす。この場合においては、入居者は、この規程施行の日から7日以内に同条第3項に規定する誓約書及び保証書を部局等の長を経由して総長に提出しなければならない。

この改正は、平成元年7月6日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成26年12月22日から施行する。

2 この改正の施行の日の前日において、宮山外国人教師宿舎に入居している者については、改正後の別表の規定にかかわらず、当該宿舎を明け渡すまでの間、改正前の規定を適用するものとする。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

別表

名称

棟番号

所在地

小野原国際宿舎

1棟

箕面市小野原東5―25―11

2棟

箕面市小野原東5―25―13

3棟

箕面市小野原東5―25―19

4棟

箕面市小野原東5―25―21

国立大学法人大阪大学小野原国際宿舎規程

 第5編 共同利用施設、宿泊施設等

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 共同利用施設、宿泊施設等
沿革情報
第5編 共同利用施設、宿泊施設等
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成26年12月22日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし