○大阪大学職員集会所「さわらび」使用細則

(趣旨)

第1条 この細則は、大阪大学職員集会所「さわらび」(以下「集会所」という。)管理運営規程第6条の規定に基づき、集会所の使用に関する必要な事項を定めるものとする。

(使用日時)

第2条 集会所の使用日時は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除き次のとおりとする。

(1) 会議室 午前8時から午後10時まで。

(2) 談話室 午前8時から午後10時まで。

(3) 食堂 午前11時から午後7時まで。

(使用承認の申請)

第3条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ「集会所使用承認申請書」(別紙様式第1号)を教育・学生支援部学生・キャリア支援課に提出して総長の承認を受けなければならない。ただし、談話室及び食堂は、予約して使用する場合に限り使用承認の申請を必要とする。

(使用の承認)

第4条 総長は、前条の申請を適当と認めたときは、「集会所使用承認書」(別紙様式第2号)を当該申請者に交付する。

(使用上の注意)

第5条 使用者は、この細則及び別に定める集会所使用心得を守り、備付物品については常に善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(使用承認の取消し等)

第6条 総長は、使用者がこの細則及び使用承認条件に違反した場合には、使用の承認を取消し、又は使用を中止させることができる。

(使用日時の変更及び使用の中止)

第7条 使用者は、使用の承認を受けたのちにおいて使用日時を変更し、又は使用を中止しようとするときは、直ちにその旨を教育・学生支援部学生・キャリア支援課に申し出て総長の承認を受けなければならない。

(使用物件の弁償)

第8条 使用者は、集会所の施設及び設備品を損傷し若しくは滅失し又は承認条件に違反したことにより損害を与えたときは、当該損害の額に相当する金額を弁償しなければならない。

(細則)

第9条 この細則に定めるもののほか集会所の使用に関し必要な事項は別に定める。

この細則は、昭和44年7月16日から施行する。

この改正は、昭和48年5月29日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。

この改正は、昭和54年3月28日から施行する。

この改正は、昭和63年8月30日から施行し、昭和63年5月4日から適用する。

この改正は、平成元年7月6日から施行する。

この改正は、平成4年5月1日から施行する。

この改正は、平成10年4月1日から施行する。

この改正は、平成12年8月1日から施行する。

この改正は、平成13年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成31年3月8日から施行する。

この改正は、平成31年5月1日から施行する。

この改正は、令和元年10月1日から施行する。

この改正は、令和元年11月11日から施行する。

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大阪大学職員集会所「さわらび」使用細則

 第5編 共同利用施設、宿泊施設等

(令和元年11月11日施行)

体系情報
第5編 共同利用施設、宿泊施設等
沿革情報
第5編 共同利用施設、宿泊施設等
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成31年3月8日 種別なし
平成31年4月26日 種別なし
令和元年9月26日 種別なし
令和元年11月11日 種別なし