○大阪大学職員集会所「さわらび」管理運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学職員集会所「さわらび」(以下「集会所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(施設の内容)
第2条 集会所は、会議室、談話室及び食堂からなる。
(使用者の範囲)
第3条 集会所を使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学職員
(2) 本学の委託講師
(3) 本学職員の紹介する者
(管理運営)
第4条 集会所の管理運営は、総長が行う。
2 集会所に関する事務は、教育・学生支援部学生・キャリア支援課で行う。
(運営委員会)
第5条 集会所の円滑な運営をはかるため、集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会規程は別に定める。
(使用細則)
第6条 集会所の使用については、別に細則で定める。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃については、委員会の議を経るものとする。
附則
この規程は、昭和44年7月16日から施行する。
附則
この改正は、昭和47年6月14日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和50年9月10日から施行する。
附則
この改正は、昭和54年3月28日から施行する。
附則
この改正は、昭和60年9月12日から施行する。
附則
この改正は、平成5年11月15日から施行する。
附則(抄)
1 この改正は、平成8年5月11日から施行する。
附則
この改正は、平成12年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成14年8月14日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。