○大阪大学コンベンションセンター使用細則

(趣旨)

第1条 この細則は、大阪大学コンベンションセンター規程第5条第2項の規定に基づき、大阪大学コンベンションセンター(以下「センター」という。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用日)

第2条 センターは、次の各号に掲げる日を除き使用することができる。

(1) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(2) 総長が指定した日

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、同条の時間以外に使用させることがある。

(1) 本学が主催又は共催するとき。

(2) 本学の職員が主催者となるもので総長が認めたとき。

(3) その他総長が適当と認めたとき。

(使用の許可の申請)

第5条 センターの各施設を使用しようとする者は、あらかじめ予約システムにより申請し、総長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第6条 総長は、前条の申請を適当と認めたときは、申請者に使用許可書を交付するものとする。

(使用料)

第7条 前条の規定により許可した施設の使用が、学外団体等の主催する講演会、研究会等であるときは、使用料を徴収するものとする。

2 前項の使用料は、別に定める。

(免除措置)

第8条 前条の規定にかかわらず、使用許可書を交付された者(以下「使用者」という。)が、次の各号に掲げる事業を実施する場合は、使用料を免除するものとする。

(1) 適塾及び懐徳堂の顕彰に係る事業

(2) その他総長が特に必要と認めた事業

(使用者の注意義務)

第9条 使用者は、この細則及び別に定める使用心得を守り、建物、施設及び備品を常に善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第10条 総長は、使用者がこの細則及び使用許可条件に違反した場合には、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

2 前項のほか、本学において特別の必要が生じた場合及びセンターの運営上特に必要がある場合は、使用許可を変更し、又は取り消すことがある。

第11条 使用者は、使用の許可を受けた後、使用日時を変更し、又は使用を中止しようとするときは、直ちに届け出て、総長の許可を受けなければならない。

(損害弁償)

第12条 使用者が、故意又は過失により建物、施設及び備品を損傷し、又は滅失し、若しくは許可条件に違反したことにより損害を与えたときは、これを原状に回復し、又は当該損害の額に相当する金額を弁償しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 許可された目的以外の用途に使用しないこと。

(2) 使用を許可された日時等の許可条件を厳守すること。

(3) 指定された場所以外で喫煙しないこと。

(4) 許可なく備品を所定の位置から移動させないこと。

(5) センター備付けの各種装置の操作は、あらかじめ指導を受けた者が行うこと。

(雑則)

第14条 この細則に定めるもののほか、センターの使用に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成7年6月23日から施行する。

この改正は、平成9年4月1日から施行する。

この改正は、平成9年11月20日から施行する。

この改正は、平成11年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年6月15日から施行する。

この改正は、平成22年3月31日から施行する。

大阪大学コンベンションセンター使用細則

 第5編 共同利用施設、宿泊施設等

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第5編 共同利用施設、宿泊施設等
沿革情報
第5編 共同利用施設、宿泊施設等
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成17年6月15日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし