○大阪大学埋蔵文化財調査委員会規程
第1条 大阪大学(以下「本学」という。)に、埋蔵文化財調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、本学の敷地内における建設計画に関連する埋蔵文化財の発掘調査等について必要な事項を審議する。
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 文学部長
(2) 人文学研究科長
(3) 総長が必要と認めた教員若干名
(4) 施設部長
2 委員は、総長が委嘱する。
3 第1項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。ただし、委員以外の者は、表決に加わることができない。
第6条 委員会に、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、委員会の議に基づき、専門の事項を調査し、報告書の作成等を行うものとする。
3 専門委員は、総長が委嘱する。
第7条 委員会に関する事務は、施設部企画課で行う。
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和60年10月16日から施行する。
附則
この改正は、平成12年8月1日から施行する。
附則(抄)
1 この改正は、平成12年9月20日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。