○大阪大学職員集会所「さわらび」運営委員会規程
第1条 大阪大学職員集会所「さわらび」管理運営規程第5条第2項に基づき、大阪大学職員集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、職員集会所の運営に関する次に掲げる事項について審議する。
(1) 会議室、談話室の使用に関すること。
(2) 食堂の運営に関すること。
(3) 集会所に必要な予算及び決算に関すること。
(4) その他運営に関する必要な事項
第3条 委員会は、人間科学研究科長、医学系研究科長、歯学研究科長、薬学研究科長、工学研究科長、情報科学研究科長、生命機能研究科長、大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科長、微生物病研究所長、産業科学研究所長、蛋白質研究所長、社会経済研究所長、接合科学研究所長、レーザー科学研究所長、医学部附属病院長及び歯学部附属病院長の委嘱する教員並びに教育・学生支援部学生・キャリア支援課長をもって組織する。
2 前項の教員は、人間科学研究科2名、医学系研究科2名、歯学研究科2名、薬学研究科2名、工学研究科2名、情報科学研究科2名、生命機能研究科2名、大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科2名、微生物病研究所2名、産業科学研究所2名、蛋白質研究所2名、社会経済研究所2名、接合科学研究所2名、レーザー科学研究所2名、医学部附属病院2名及び歯学部附属病院2名とする。
3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ成立しない。
第5条 委員会に関する事務は、教育・学生支援部学生・キャリア支援課で行う。
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和45年4月16日から施行する。
附則
この改正は、昭和47年6月14日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和50年9月10日から施行する。
附則
この改正は、昭和54年3月28日から施行する。
附則
この改正は、昭和60年9月12日から施行する。
附則
この改正は、平成5年11月15日から施行する。
附則(抄)
1 この改正は、平成8年5月11日から施行する。
附則
この改正は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成12年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成14年8月14日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
(職員集会所運営委員会の委員に関する経過措置)
3 この改正施行の際現に改正前の大阪大学職員集会所「さわらび」運営委員会規程第3条第2項の大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科の委員である者は、改正後の同項の大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の残任期間とする。
附則
この改正は、令和元年10月1日から施行する。