○大阪大学原子力研究・安全委員会放射線安全管理部会規程

第1条 大阪大学原子力研究・安全委員会規程第7条第3項の規定に基づき、この規程を定める。

第2条 大阪大学原子力研究・安全委員会放射線安全管理部会(以下「部会」という。)は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 放射性物質及び放射線発生装置(以下「放射性物質等」という。)の取扱い規制に関すること。

(2) 放射性物質等の取扱者の安全確保のための措置に関すること。

(3) アイソトープ施設等経費に関すること。

(4) 放射性物質等を使用する施設の新設、変更及び廃止並びに管理に関すること。

(5) エックス線発生装置の取扱い規制に関すること。

(6) エックス線取扱者の安全確保のための措置に関すること。

(7) 国際規制物資の取扱いに関すること。

(8) その他部会が必要と認めた事項

第3条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 原子力研究・安全委員会の委員長及び副委員長

(2) 各部局等の放射線安全委員会から選ばれた教員各1名

(3) キャンパスライフ健康支援・相談センター長

(4) 放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター長及び副センター長

(5) 放射線科学基盤機構放射線管理部門から選ばれた教員1名

(6) 安全衛生管理部から選ばれた教員1名

(7) 前各号に掲げるもののほか、部会が必要と認めた教員若干名

2 前項第2号から第7号までの委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第2号及び第5号から第7号までの委員の任期は、2年とする。

第4条 部会に部会長を置き、原子力研究・安全委員会委員長をもって充てる。

2 部会長は、部会を招集し、その議長となる。

第5条 部会に部会長代理を置き、原子力研究・安全委員会副委員長をもって充てる。

2 部会長代理は、部会長不在の場合に前条第2項の任務を代行する。

第6条 部会に関する事務は、総務部安全衛生管理室で行う。

第7条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和58年11月21日から施行する。

この改正は、昭和63年6月16日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。

この改正は、平成7年4月1日から施行する。

この改正は、平成13年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年8月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年7月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年10月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年11月1日から施行する。

大阪大学原子力研究・安全委員会放射線安全管理部会規程

 第1編第2章2 委員会

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/2 委員会
沿革情報
第1編第2章2 委員会
平成16年3月30日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成22年7月26日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成27年6月22日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月27日 種別なし
平成30年9月26日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年10月26日 種別なし