○大阪大学原子力研究・安全委員会規程
第1条 大阪大学(以下「本学」という。)に、大阪大学原子力研究・安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、本学における原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力研究等」という。)とこれらに係る安全管理について全学的に総合調整し、原子力研究等の推進と安全の確保を図ることを目的とする。
第3条 委員会は、次に掲げる事項について企画し、及び審議する。
(1) 原子力研究等とこれらに係る安全管理の基本方針に関すること。
(2) 原子力研究等とこれらに係る安全管理の予算に関すること。
(3) 原子力研究等とこれらに係る安全管理についての部局間調整に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、原子力研究等とこれらに係る安全管理に関する重要事項
2 委員会は、原子力研究等に係る安全管理について、部局の長に対して必要な措置を講ずることを勧告することができる。
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理学研究科長、医学系研究科長、歯学研究科長、薬学研究科長、工学研究科長、基礎工学研究科長及び生命機能研究科長
(2) 微生物病研究所長、産業科学研究所長、蛋白質研究所長、接合科学研究所長及びレーザー科学研究所長
(3) 医学部附属病院長及び歯学部附属病院長
(4) キャンパスライフ健康支援・相談センター長及び核物理研究センター長
(5) 放射線科学基盤機構長
(6) 特に総長が委嘱した者
2 委員は、総長が委嘱する。
3 第1項第6号の委員の任期は、2年とする。
第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
第6条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
第7条 委員会に、原子力研究等に係る安全管理に関する具体事項について審議するため、放射線安全管理部会を置く。
2 前項に定めるほか、原子力研究等に関する具体事項について審議するため、必要に応じ、部会を置くことができる。
3 前2項の部会に関する規程は、別に定める。
第8条 委員会に関する事務は、総務部安全衛生管理室で行う。
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則(抄)
1 この規程は、昭和58年11月21日から施行する。
2 大阪大学原子力利用委員会規程(昭和33年7月9日制定)、大阪大学原子力利用委員会R・I部会規程(昭和34年3月18日制定)、大阪大学放射線障害予防委員会規程(昭和36年3月15日制定)及び大阪大学放射線障害予防実行委員会規程(昭和52年9月21日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、昭和63年6月16日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。
附則
この改正は、平成4年4月10日から施行する。
附則
この改正は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成7年4月1日から施行する。
附則(抄)
1 この改正は、平成8年5月11日から施行する。
附則
この改正は、平成12年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
附則(抄)
1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年5月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年11月1日から施行する。