○大阪大学計画・評価委員会規程

(設置)

第1条 大阪大学に、大阪大学計画・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 中期目標・中期計画の立案及び進捗管理に関すること。

(2) 中期目標・中期計画に基づき実施する業務の評価に関すること。

(3) 第三者評価に関すること。

(4) 自己点検・評価の結果に基づく改善の提言等の質保証に関すること。

(5) 計画及び評価に関する情報の提供及び公表に関すること。

(6) その他計画及び評価並びに質保証に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事

(2) 前号に掲げる者以外で総長が特に必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第2号の委員の任期は、2年を超えない範囲内で総長がその都度定めるものとする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、質保証推進を担当する理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(連絡会)

第5条 委員会に、部局との意見交換を行うため、連絡会を置くことができる。

2 連絡会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(部局委員会)

第7条 別表に掲げる部局に、当該部局に係る評価等に関する必要な事項を審議し、その実施に当たるため、部局委員会を置く。

2 前項に定めるもののほか、部局委員会に関し必要な事項は、当該部局の長が定める。

(委員会の事務)

第8条 委員会に関する事務は、企画部質保証推進室で行う。

この規程は、平成3年12月18日から施行する。

この改正は、平成6年4月1日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成6年6月24日から施行する。

この改正は、平成7年4月1日から施行する。

この改正は、平成8年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成11年12月15日から施行する。

2 この改正施行の際現に在任中の第3条第1項第1号から第4号まで及び第6号の委員の任期は、改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

この改正は、平成12年8月1日から施行する。

1 この改正は、平成12年12月20日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱される第3条第1項第3号、第5号及び第7号の委員の任期は、改正後の同条第3項本文の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。

この改正は、平成13年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱される第3条第1項第3号から第7号まで及び第10号の委員のうち、総長の指名する半数の委員の任期は、改正後の同条第3項本文の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。

この改正は、平成14年5月15日から施行する。

この改正は、平成15年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成16年4月1日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱される先端科学イノベーションセンター及び大学教育実践センターの委員の任期は、改正後の第4条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成18年4月18日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱される保健センター及びコミュニケーションデザイン・センターの委員の任期は、第4条第3項本文の規定にかかわらず、平成18年4月18日から平成20年3月31日までとする。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。

(評価委員会の委員の任期に関する経過措置)

5 この改正施行後最初に委嘱される評価委員会の外国語学部、世界言語研究センター及び日本語日本文化教育センターの委員の任期は、改正後の大阪大学評価委員会規程第4条第3項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年8月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年8月31日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成28年7月1日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱されるCOデザインセンターの委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成29年5月1日から施行する。

2 この改正施行の際現に第3条第1項第8号のレーザーエネルギー学研究センターの委員である者は、改正後の同項第6号のレーザー科学研究所の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、改正前の委員の残任期間とする。

この改正は、平成29年8月26日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

別表

附属図書館

各学部

各研究科

各附置研究所

医学部附属病院

歯学部附属病院

各全国共同利用施設

各学内共同教育研究施設

全学教育推進機構

COデザインセンター

大阪大学計画・評価委員会規程

 第1編第2章2 委員会

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/2 委員会
沿革情報
第1編第2章2 委員会
平成14年1月16日 種別なし
平成14年5月15日 種別なし
平成15年3月19日 種別なし
平成16年2月18日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月27日 種別なし
平成18年4月18日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成23年3月29日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成27年8月31日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成28年6月28日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成29年4月27日 種別なし
平成29年7月19日 種別なし
令和3年3月17日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし