○大阪大学計画・評価委員会規程
(設置)
第1条 大阪大学に、大阪大学計画・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 中期目標・中期計画の立案及び進捗管理に関すること。
(2) 中期目標・中期計画に基づき実施する業務の評価に関すること。
(3) 第三者評価に関すること。
(4) 自己点検・評価の結果に基づく改善の提言等の質保証に関すること。
(5) 計画及び評価に関する情報の提供及び公表に関すること。
(6) その他計画及び評価並びに質保証に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事
(2) 前号に掲げる者以外で総長が特に必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
3 第1項第2号の委員の任期は、2年を超えない範囲内で総長がその都度定めるものとする。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、質保証推進を担当する理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(連絡会)
第5条 委員会に、部局との意見交換を行うため、連絡会を置くことができる。
2 連絡会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(部局委員会)
第7条 別表に掲げる部局に、当該部局に係る評価等に関する必要な事項を審議し、その実施に当たるため、部局委員会を置く。
2 前項に定めるもののほか、部局委員会に関し必要な事項は、当該部局の長が定める。
(委員会の事務)
第8条 委員会に関する事務は、企画部質保証推進室で行う。
附則
この規程は、平成3年12月18日から施行する。
附則
この改正は、平成6年4月1日から施行する。
附則(抄)
1 この改正は、平成6年6月24日から施行する。
附則
この改正は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成8年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成11年12月15日から施行する。
2 この改正施行の際現に在任中の第3条第1項第1号から第4号まで及び第6号の委員の任期は、改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成12年8月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成12年12月20日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱される第3条第1項第3号、第5号及び第7号の委員の任期は、改正後の同条第3項本文の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱される第3条第1項第3号から第7号まで及び第10号の委員のうち、総長の指名する半数の委員の任期は、改正後の同条第3項本文の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成14年5月15日から施行する。
附則
この改正は、平成15年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成16年4月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱される先端科学イノベーションセンター及び大学教育実践センターの委員の任期は、改正後の第4条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成18年4月18日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱される保健センター及びコミュニケーションデザイン・センターの委員の任期は、第4条第3項本文の規定にかかわらず、平成18年4月18日から平成20年3月31日までとする。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
(評価委員会の委員の任期に関する経過措置)
5 この改正施行後最初に委嘱される評価委員会の外国語学部、世界言語研究センター及び日本語日本文化教育センターの委員の任期は、改正後の大阪大学評価委員会規程第4条第3項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成28年7月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱されるCOデザインセンターの委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成29年5月1日から施行する。
2 この改正施行の際現に第3条第1項第8号のレーザーエネルギー学研究センターの委員である者は、改正後の同項第6号のレーザー科学研究所の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、改正前の委員の残任期間とする。
附則
この改正は、平成29年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
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