大阪大学の博士の学位を授与された者が留意すべき事項
| (1) | 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に当該博士論文を印刷公表しなければならない。ただし、既に印刷公表したときは、この限りではない。(学位規程第20条第1項) 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該研究科教授会の承認を得て、当該博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。(学位規程第20条第2項) 前2項により公表した場合は速やかに「博士論文印刷公表届」を本人から届けなければならない。
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| (2) | 本学において学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、大阪大学と付記するものとする。(学位規程第21条) |
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事故等により学位記を滅失(又は紛失)したときでも学位記の再交付はしません。
郵送で請求される場合、
【送付先・お問い合わせ先】 |







